給料遅延され、勧奨退職を迫られています。法的な手段がいいのか連合等に相談したほうがいいのか迷っています。どなたか教えて下さい。
今年の8月に突然子会社に分社された従業員100名程の会社に勤務しています。
毎月25日が給料日なのですが、先月1週間前の10月18日に突然給料日が今月より11月10日に変更になります。と電話連絡をうけました。(10月25日の給料支給日が→11月10日に変更)ただし、急な話のため25日に10万だけ支給し、残りは11月10日になるとの事でした。
11月8日になって10日に給料は支払えません。12月6日になります。との連絡があった。同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し、当社の代理店として個人事業主となって下さいとの話。
現在使っているリース契約の営業車、携帯電話、パソコンは当社より個人事業主の代理店様へ毎月請求します。との事。どうしても会社に残りたい場合は給料は遅延し続けるがいいか?との事。また、遅延している給料は会社側が債務として帳簿に入れるので、まったく払う気が無いということにはならず、払う気はあるが金がないのだ。と言われました。
勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しませんと言われ、そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。と言われた。結論は11月15日までに出して下さいと言われました。
役員と本社スタッフにはどうやら通常通り給与が支給されているようです。(証拠はありません)

代理店手数料は粗利の50%と言われましたが、原価等を引いた金額で計算すると実売の15%程度のマージンにしかなりません。また入金してから2ケ月後に支払うという内容です。
分社後3ヶ月でこの事態なので始めからそのつもりだったのではないかと疑ってしまいます。
代理店制と言いながら、社員の時に(先月)提出していた見込みリストを基に役員が直接訪問し受注しているしまつ。

代理店(やる気はまったくありませんが)になったとしても本当に手数料を払ってくれるか疑問です。
今は遅延している給料と+αを請求できないかと考えています(生活がかかっていますので)

こういった問題に詳しい方、弁護士がいいのか連合がいいのか教えて下さい。
ん?前に似たような投稿があったな…。

今回は切り口を変えて回答します。
>勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しません。
これは、ケースによるがその通り。
ほとんどの会社の場合、退職願は1か月前までに出すようにという社内規定があるので、解雇予告手当は必要ないケースが多いですよね。世間一般的の退職勧奨の場合は、退職勧奨後、余裕をもって退職日を決めるわけですから解雇予告手当はいらなくなります。ただし、退職勧奨をして「明日退職願を出して、明日退職してください」とかだと解雇予告手当は必要です。当たり前ですね…。これだともう「解雇」と同視できるから…。つまり、退職勧奨とさえいえないものです。

>そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。
これは間違い。退職願を出しているとしたら会社都合にはなり得ず、自己都合扱いになります。3か月の待機期間が発生します。退職させてくださいという文書を会社側に出すわけですから自己都合です。
ですが、そもそも代理店という個人事業主になるということでしたら、会社都合・自己都合とか関係なく雇用保険給付の対象外です。失業じゃないんですから…。担当者の知識不足がうかがえます。

自分で書いていても上記2点は矛盾している感がありますが、
世間一般的な退職勧奨の場合は自己都合退職で待機3ヶ月間になりますが(だから退職金に色をつける)、ご質問の内容だとほぼ解雇に近い状況なので(退職願をとったとしても)会社都合退職で待機0か月ということです。
解雇に限りなく近いのに退職願をとろうとしているのでややこしくなっているのだと思います。

>同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し
これはもう退職勧奨の域を超えています。希望退職者を募るというのはありますが、全員に退職勧奨というのは聞いたことがありません。会社の解散登記(つまり倒産)を検討するべきのように思います。

幸い、80人の同じ境遇の仲間がいます。どこに相談するにしても、一人で悩まず80人で連携して対応するべきでしょう。
育児休業給付金について教えてください。


2013年9月末で会社都合により退職し、3ヶ月間失業保険を受給し、2014年2月より再就職し正社員として働いています。同時に社会保険に加入しています。
最近になって妊娠が発覚しました。出産予定は2015年の5月頃です。このまま産休、育休と取得すれば育児休業給付金は受給できると思うのですが、父の会社へ転職しようと思っています。この場合、転職後社会保険に継続して加入しても同一の事業主の下1年以上雇用されていないので育児休業給付金の受給資格はないことになりますか?

詳しい方教えてください。
育児休業給付金は、育児休業開始日(産後57日)から遡って2年以内に、雇用保険に加入していて11日以上の賃金支払日数のある月が12カ月あれば受給することができます。

出産予定が来年5月とのこと、3月頃まで勤続すればギリギリ受給できるのではないでしょうか?
教えてくださいー交通事故後約6ヶ月が経ち右手のしびれで医大病院で診てもらうと、頚椎5,6にヘルニア、もしくは骨棘があるために腕から手に掛けてのしびれが出ているので手術をすすめらています。
最初は整形外科(個人)で診ていただいていました(ろっ骨骨折、尺骨神経不全麻痺、外傷性頸部症候群、歩行障害)現在も通院中ですが一向に改善していかないので医大の脳神経外科を受診したところ、頚椎5,6に骨棘、ヘルニアがある為にしびれているそうです。しびれをとるには手術を行うほかないそうです。手術は、前方固定術で行うそうです。事故以前は普通に仕事をしていました。仕事は多くの人命をあずかる仕事をしています。手術を行うと現在の仕事を退職、解雇になると思います。また、手術費用もかなり掛かると思います。事故後症状が出てきてしまい大変な思いをしています。(年齢的な部分もあると思いますが)
①手術費用は保険会社に請求できるのでしょうか?
②解雇、退職になったり仕事を変われば現在の収入より低くなると思います。この場合も請求できるのでしょうか?
③後遺障害認定はできるのでしょうか?また、何級が該当いたしますか?
④解雇になった場合失業保険は早々に出るのか?(症状固定後に)
詳しい方、教えてください。
①事故でこの症状が出たのであれば、請求できます。というか、現在も保険会社から支払われているならば、転院した医大の支払いもしてくれるはずです。ただ、病院によっては、保険会社からの支払いを拒否するので、自分でたてかえておく必要があるかもしれません。勤務中、あるいは通勤途中での事故であれば、労災保険から支払いがされますが、労災指定病院でない場合は、あなたがたてかえて、後に労災に請求する事になります。保険会社が転院などを拒否した場合、健康(社会)保険が使えるのですが、病院によっては、「できません」と言います。自費診療になると金額はかさみますが、それも後で保険会社に請求できます。本当に健康保険がきかないのか、厚生労働省に、その病院名を言って確認してみましょう。「きく」と言われれば、それを病院事務長に伝えてください。厚生労働省からの指導であれば、病院は絶対に逆らいません。
でも、本当にその手術が必要なのかどうか、よく医師・ご家族とも相談して、慎重に決めた方がいいと思います。

②昨年の年収を基礎に、後遺逸失利益を計算します。(後遺障害等級を獲得した場合のみ)

③この手術をしたばあい、11級の「せき柱に変形を残すもの」が該当すると思われます。

④現在、雇用保険に入られている場合は、支払われます。申請からどのくらいで支給されるかは、申請先で聞いてください。
今年育休から復職したパート従業員です。
復職の際に元の部署には戻してもらえず他部署で勤務しておりますが色々あって退職を考えています。

失業保険の給付条件に「雇用保険加入期間が過去
2年間のうち12ヶ月以上」というものがありますが、私の場合これに該当しないんじゃないかと心配しております。

というのも育休を1年取ったのですが育休明けが去年の12月26日。会社には11月末に保育園入所が決まったことと予定通り育休明けの12月26日以降の復職を希望していると連絡しました。
会社から連絡が育休明けの当日にあり、元の部署は現在空きがないので年内はひとまずお休みしてもらって他の部署に異動できるかまた連絡します、とのことでした。

連絡があったのが1月の下旬。その間一ヶ月近く私は自宅待機の状態でした…。結局復職は1月の終わり頃になりました。

つまりこの間1年1ヶ月は雇用保険を支払ってないので、今退職すると失業保険が貰えないのではないかと心配しております。

納得いかないのは、会社に自宅待機を命じられた約1ヶ月の期間のことです。
雇用保険の加入状況などはハローワークで調べてもらうつもりですが、こういった状況、会社から自宅待機を命じられたことに対して休職手当などは請求出来るのでしょうか。

この自宅待機の期間がなければ失業保険が貰えたかも知れないのに、と思うと悔しい思いがあります。

ちなみに過去2年間のうち給与から雇用保険が引かれている期間は2012年6月から12月、2014年2月から5月です。

長文になりましたが、どなたか教えてくださるとありがたいです。
心配しなくても規定の過去2年というのは、産休、育児休業中の期間は省いて考えます。十分足りているはずです。
知恵を貸してください。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。

母と姉の健康保険をどうしたらいいか。

1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。

2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。

3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)

4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。

上記以外でも方法があれば教えてください。

私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。

退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
お父様のお悔やみを申しあげます。

まず お父さまの死亡された日が1月1日であれば
扶養されていらした方々も 喪失日は1月2日となります。

1と4において 国保では扶養と言う概念がないのでお一人お一人が被保険者となります。
国保において 世帯主に保険料の請求がいくことになります。
同じ住所でも住民票上で別世帯主であった場合は 合算収入ではなく
それぞれの世帯主に請求が行くことになります。

2 の提案は無理です。

3のご主人の扶養に入れるに関して、
別居されている義理母、義理姉の扶養ですが 送金に関しては
少なくとも3~6ヶ月間の送金証明がいるでしょう。
今現在送金されていらっしゃらないようでしたら
数ヶ月後に送金し続けている証明書(振り込み明細書や 現金書留、通帳からの送金の
場合 その通帳)が必要です。
なお 手渡しは 証明が残らない為 無効です。
又、奥様を含め3人の方の生活を維持できる金額の送金でなければ
生計をみているということの判断には至らないです。
ご主人の収入 奥様の収入 お母様 お姉様 お父様の遺族年金など
提出書類を求められた場合は 認定に執拗なのでお出しくださいね。
全体の扶養人数等、その家庭の状況を総合的に鑑みて扶養認定の
判断とします。
送金額によっては ご主人の生計が維持できない場合は認定はされないとする
組合等様々です。

ご主人の会社に聞いて頂くのが一番です。
扶養家族手続きについて教えてください。
結婚により2014年9月末日で退職しました。
今年度の年収が130万超えており2014年度は扶養家族となることが出来ず、健康保険料を今まで勤務していた健康保険組合に10月から毎月36000円程支払っております(国保にすると毎月50000円位の支払が必要と言われました)。

今のところ次の就職先も決まっておらず、2015年1月から主人の扶養家族になることを希望してます(失業保険は2015年2月から3か月130万未満受給予定です)。

健康保険組合に退職後の延長手続きをした際、次の勤務先が決まるまで退会できないと言われてましたが、主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
可能であればどのような手続きが必要でしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
まあ、おそらく勘違いとはいえ、すでに在職時の健康保険を任意継続してしまったのですから、質問にお答えしましょう。


Q;主人の扶養家族となり健康保険組合に退会申し出することはできるのでしょうか?
A;できません。


健康保険の任意継続は、2年が経過するか、再就職して健康保険に加入しないかぎり、脱退する事はできません。
配偶者の健康保険被扶養者になるため、あるいは国民健康保険に加入するための脱退は許されないのです。
そこで、保険料を納付期日までに払わないと、即日資格喪失してしまう、という厳しいルールを逆手にとって脱退する事になります。
保険料を口座引き落としにしていたり、半年分・一年分を前払いしていたら、使えない裏ワザです。


雇用保険の基本手当を受給中は、日額が3,612円以上で年収130万円以上に相当するとみなされます。
あなたの健康保険料の額から推測して、基本手当日額はこれより大幅に多いはずですね。
つまり受給中は旦那さんの被扶養者ではいられませんから、1月に被扶養者になっても2月にはその身分を返上し、今度は国民健康保険に加入する事になります。
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