再就職してすぐの離職について
4年勤務していた仕事を会社都合で退職し、
失業保険を申請する前に再就職が決まりました。

再就職して1週間ですが
とても続けられない状況のため退職しようと思っています。

この場合、これから失業保険を申請するとなると
自己都合退職として3ヶ月経過しないと給付をうけられないということでしょうか。

教えて頂けると大変助かります。
現在の就業では受給資格は発生していませんので大丈夫です。

前職から受取った離職票で手続きすれば、給付制限なしで受給できます。

受給要件として

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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。

ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

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とありますが、現職で雇用保険の加入があったとしても、受給要件の被保険者期間(6ヶ月or12ヶ月)および賃金支払いの基礎となった日数も満たしていないということになります。
雇用保険についてお尋ねします。

仕事は雇用保険をもらえるだけの期間以上働いています。
本当は出産後も育児休暇を取り働き続ける事が希望ですが、仕事が不規則(夫婦共に24時間勤務あり)の為、妻である私が退職し1~2年後に再就職(別会社へ転職)するか、取り敢えずは現在の仕事で育児休暇を取り、続けられる方法があるか考えてみるべきか、迷っています。その中で雇用保険についても調べましたが、自分ではよく理解出来なかった事について教えて下さい。

・出産により退職した場合、すぐに就職は無理でも、失業保険は頂けるのでしょうか?

・育児休暇を取り、育児休業給付金をもらったにも関わらず、やはり続けられず退職となった場合、育児休業給付金は返金する必要がありますか?
また、その段階で、失業手当を貰う事は出来ますか??


また、現在会社の給料から天引されている健康保険料や税金等はどうなるのかもよく分かりません。


恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
出産により退職した場合でも、直ぐに再就職して働く意思があるのなら支給されます。しかし、そうではないのなら受給期間の延長をするよう指導されるでしょう。
育児休業給付金は退職した場合には支給されませんが、既に貰った分は返還する必要はありません。
健康保険と厚生年金の保険料は育児休業期間中は免除されます。その手続きは事業主が行います。
5月末で会社を退職します。(23歳女です)
そして6月の下旬~8月の下旬まで海外に短期留学をするのですが、
その場合、退職後14日以内に国民健康保険への切替は必要でしょうか?
退職時に会社に保険証を返却するので社会保険ではなくなります。
海外保険には加入して留学するのですが、やはり6月分から国保の支払いは義務なのでしょうか?
ちなみに今実家で親と同居していますが、年収130万円以上の場合は親の健康保険の扶養にははいれないませんよね?
扶養からはずれていても請求は世帯主の名前で一括請求なのでしょうか?

あと、再就職までは国民年金になるのですがこちらも市役所で何か手続きが必要ですか?(留学中はお金を親に預けて年金を支払っておいてもらうつもりです)

会社から退職時に送付される書類は

・源泉徴収票 ・給与明細書 ・離職票 ・各種証明書(希望の方のみ)と記載があるのですが、社会保険資格喪失証明書というのは、どの会社も必ずもらえるのでしょうか?

あと、退職後に海外へ行くまでの間の1ヶ月程、短期のアルバイトをするつもりなのですがそれは別に問題はないですよね?
失業保険の申請はできないと思うので(留学予定なので)帰国後に再就職が決まらなければ申請する予定です。

恐れ入りますが、私が退職後~海外へ行くまでにしなくてはいけない手続きを教えて頂けないでしょうか?

いろいろ調べてみたのですが、いまいちよく分からなくて・・・。

大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
いまどき退職までしてわずか二ヶ月程度の、語学留学かなんかだと推測しますが、留学をするとは大変蛮勇のある方と関心しています。実りあるものになるといいですが・・・・。
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