『解雇・国保・扶養・出産育児一時金』の事で調べてみたんですが…いまいちよく分からなかったので質問させて下さい。



まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。

失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。

6月始めに二人目の妊娠発覚しました。

職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。

失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。

そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?

ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。

それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?


乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
妊娠おめでとうございます。

退職後に妊娠がわかったのですよね?

>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

あ~・・・・。

主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。

また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。

>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。

ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。

>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。

>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。

出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。

ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。

つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。

>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?

扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。

>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?

主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
失業保険給付前の妊娠発覚について
2月末に寿退社のため、退職しました。
最初の認定日が4月に済み、次回の認定日は6月末です。

そんな中、先日妊娠が発覚しました。(現在3カ月・出産予定日は12月)
妊娠中に就職は無理なので、出産後就職先を探したいと思っているのですが、
この場合、この期間中の失業保険は給付されないのでしょうか?

受給手続きの延長というシステムがあるようですが、これに該当するのかいまいち分りません…。
受給期間延長手続きを住んでいるところを管轄しているハローワークでします
働けない状況が1ヶ月続いたあとに申請します。
求職登録や、離職表の提出などとも同日に行えると思いますので
事前に電話で問い合わせて必要書類を準備するといいと思います
延長理由が妊娠出産であれば証明書類は母子手帳で良かったと思います

出産8週以降に、給付手続きにハロワにいくと、再スタートすると思います

給付日数などに寄っては妊娠中であっても求職活動は続行してもらい切ってしまうのもいいかもと思います

ベビーがいたら、平日にハロワに行くのも大変なので。
子連れ禁止ではありませんが、連れて行くのはちょっと、という雰囲気ですし距離があったりしますので
夫の扶養に入る場合の退職、得なのは月末か月末前日か!?
3月いっぱいで契約社員を退職する者です。

妊婦のため失業保険の手続きを延長し、夫の扶養に入ります。
ネットで調べていたら、退職日が月末か月末前日かで違うのですね!
まだ勉強し始めた所なので、詳しい方是非アドバイスお願いします。

3/30で辞めるべきか、3/31で辞めるべきか。
損得、メリットデメリットを教えて下さい!

※扶養の条件は満たしております
※夫の会社にはまだ確認していませんが、3/31でも4/1でも扶養に入れるという設定でお願いします
月末に会社に在籍していたらその月の社会保険料が徴収されます。

月末前日の退職ではその月の社会保険料は徴収されませんが、その後国民健康保険に加入するのであれば、国保の保険料がかかります。

ご主人の健康保険の扶養認定日(扶養に入る日)が3/31でしたら、3月分の健康保険&年金はタダになりますから、1ヶ月分だけ得になると言えます。

sakurasakusaku1122さん
失業保険、受給延長について
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。

それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?

無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
受給延長を離職から1ヶ月の制度などありませんよ、特定理由離職者に該当する方は、1ヶ月以内に申請するのです。
病気や怪我は、延長出来ますよ、怪我や病気は離職1ヶ月内でしか出来ないですか?
妊娠、出産、育児も同様、本人の意思で延長出来ます、10/31退職なら、離職表を支給請求して、母子手帳持参で、育児による延長の手続きをして下さい。
妊娠にによる職安の縛りは、出産予定日から6週前、出産後8週間は求職活動が出来ない期間=受給出来ない期間です。
失業保険 妊婦

■3/14をもって退職(最終出勤:2/25、有給10日分消化の為、3/14付け)
■出産予定日:3/20
■会社に8ヶ月勤務
■雇用形態:アルバイト
■給与:月10万


保険についてですが、旦那さんの扶養・任意継続・国保への切り替え。どの手続きが良いのか分かりません。
保険の有効期限が切れる日と予定日が近すぎて、保険が適用されるのかも不安です。
なお、退職日から30日後に失業保険の延長手続きをしにハローワークへ行こうと思ってます。
私の状況だと出産手当金も育児給付も申請出来ず、金銭面でとても悩んでいます。どなたか良いアドバイスをお願いします!
まず、産後休業を取得することはできなかったのでしょうか。
育児休業は1年以上の職歴が必要ですが、社保は必要ないので、退職さえしなければ産後までの出産手当金を受給できたので残念ですね。。

ちなみに、今の会社の前、間を空けずに健康保険に加入していませんでしたか?

退職後でも出産手当金が受給される場合があり、要件は以下の2点に該当することが必要です。
(1)資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続いて1年以上健康保険の被保険者であること
(2)被保険者の資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること

(1)については、例えば前の勤務先で健康保険を取得していて、1日の間も空けずに今の会社に勤務していた場合には、前の会社の健康保険取得期間も含めて1年以上となります。
1日の間があくと、今の会社で1年以上健康保険に加入していないと出産手当金の対象にはなりません。



以上がダメな場合、やはり出産手当金は受けられないですね。


切り替えるなら旦那さんの扶養が一番です。
健康保険料・年金保険料を払う必要はありません。旦那さんの保険料が上がる訳でもありません。

国保や任意継続の場合は自分で保険料を払う必要が出てきます。
失業給付受給中は旦那さんの扶養には入れないので自分で国保に入るしかありませんが、延長するとのことなので旦那さんの扶養に入れますよ。

退職日が決まっているので、すぐにでも旦那さんの会社に扶養に入る書類をもらいましょう。旦那さんの加入先の健康保険組合によっては色々と書類を要求されます。今からもう必要な書類を聞いておくといいですよ。
退職日の翌日から扶養になれるので、退職日になったら書類を旦那さんの会社の担当者に渡せるよう段取りをしてください。出来れば担当者あてに「出産がすぐなので早めの手続きをお願いします」と添えて下さい。


無事出産なさってくださいね。
失業保険について
今月末で会社を退職します。夫の転勤で通えない距離になったからです。退職したら失業給付をうける予定でしたが、先日妊娠が判明しました。

この場合は失業給付はもらえないのでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
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