税金などのことで無知すぎてよくわからないのでご質問よろしくお願いします。

今年中に入籍することになり退社することになりました。
4月末退社するつもりでしたが人員 が足りないため6月
末にしてほしいと言われました。有休も20日以上残っているのですが4月から新入社員が入ってからでないと消化できないと言われました。
私のお給料が総支給額が
約18?19万+交通費4万円弱
といった感じです。

退社後は扶養に入りたいと思っているので計算すると
4末退社で19×5ヶ月=95万円
6末退社だと19×7ヶ月=133万円
(前年の12月分の給料が1月支給です)なので4月までだと配偶者控除?
受けれるとおもうのですが6末だと130万円超えてしまいます。
130万円の壁は交通費も込みの計算だと聞きました。あと130万を超えるとただただ厳しく130万まででおさえるか160万以上稼がはいと働き損と聞きました。

会社からは一応新入社員が入社し落ち着いた6月に残りの有休消化してほしいといわれているのですが正直会社の言う新入社員が必ず入ってくると言う保証がどこにもありません。

中途採用の方が入ってくるので初めは退社までに月々少しずつ有休消化してといいといわれていたのですが、、、研修の時点で辞められて続くこと5人ほど、、結局一人も入ってこず6月に有休使ってと言われました。なので正直6月まで待っていても有休を使えないような気がしてなりません。
それなら税金のこともありますし有休は勿体無いですがそれは捨てて早めに退社したほうが金銭的にもお得かな?と考えました。

退社後は引越しの片付けや式の準備などもあるので失業保険をもらいつつ税金がリセットされる再来年度からまた扶養の範囲でパートできたらなぁと思っています。
失業保険の仕組みもよくわからず、、、日給3562円以上だと受給中は扶養を抜けないといけないなどいろいろあるみたいなのですがよくわかっていません。

そこで皆様にご質問なのですが
いつのタイミングでの退社が1番ベストでしょうか?
中途半端に130万超えると損?でも失業保険中も3ヶ月間は国民年金の保険料など払うならそんなに税金の支払い額とかはかわらないのかなぁ?と無知ながらいろいろ思っています!

よろしければ皆様のご意見やアドバイスよろしくお願いいたします。
長文、乱文ですが読んでいただきありがとうございました。
結論から言えば、6月でいいんじゃないでしょうか。

社会保険の扶養は、適用日以降1年間の「収入見込み」が130万円未満であれば適用されます。したがって、いつ仕事を辞めたとしても、失業保険の受給後であれば扶養には入ることになります。社会保険の130万円の基準は、「1~12月」の実績で判定するわけではないということです。

税金の扶養に関しては、1~12月で判定しますので、103万円を超えている場合は配偶者控除が適用されず、配偶者特別控除の適用となります。といっても、稼いだ以上に負担が増えるということはありませんので、損得だけでいえば、6月まで働いても損はしないかと思います。旦那さん次第。有休使えないともったいないかもしれないですけど。
失業保険の事ですが、前の会社を2008年の7月末で退職しました。しかし、まだ何も手続きをしていません。手続きをしに行こうと思ってた頃に妊娠が発覚して、安静にしてなくてはいけなくて未だに手続きしてません。
安定期に入ってからの、6月あたりに手続きに行ったとしたら失業保険はもらえないのでしょうか?6月に手続きしても待機期間とか色々あるみたいですけど、自己都合による退職なので3ヶ月は待機しないといけないんですよね?そうなると、9月あたりになり、退職してから1年以上経過しちゃいます。失業保険をもらうためのベストな方法はなんですか?
まず、妊娠中は失業保険が下りません。
なぜかというと失業保険は「働ける状態」であることが大前提なので、これから出産を迎える妊婦さんはこれに当てはまりません。ケガや病気で退職した場合も下りません。
では掛け損じゃないか、と想われるかもしれませんが、再び働ける状態になれば給付を受けられます。

そこで問題になるのが「失業保険の時効」です。
ずっと働いていなければいつまでも申請できるのかと言えばそうではなく、二年の時効があります。
なので申請期間の延長を申請しておきます。時効を四年に延ばせます。
主産後、再び働けるようになったらハローワークへ申請に行きましょう。その時は先も書きましたが「仕事を探しています」という姿勢が大事です。
失業保険の受給中にアルバイトはダメなんでしょうか?
3~4時間程度ならいいって聞いたような気がするんですけど・・
また、アルバイトしたらその金額分は失業保険給付金から引かれるのでしょ
うか?
受給中にアルバイトをすることは禁止されていません。しかし、正直に認定日に申告しないと大きなペナルティーが待っています。
では、どのようにバイトをすればいいのかを以下に書いておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険についての質問です。
失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?
退職して、1年後から手当を受けたいのですが手続きをすれば可能なんでしょうか?
>失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか?

受給期間の延長が認められるケースには
1.妊娠 2.出産 3.育児(3歳未満の子、孫) 4.本人のケガ、病気
5.親族の看護(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)
6.社命で海外勤務する配偶者に同行
7.青年海外協力隊等の公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

等があります。

雇用保険法第20条に基づき公共職業安定所長が認めた場合に限られ、
退職後の1年間に働けない または求職活動ができない事情を証明する
書類の提出を求められます。

私的な留学や海外旅行等では受給延長が認められません。
失業保険振込口座変更理由について
失業保険受給中なのですが、自己破産申請中でもあり、口座の差し押さえをされないか心配しています。
ハローワークでは、このような理由でも振込口座を変更してくれるのでしょうか?
変更は可能だと思われます。
口座にあるお金が、失業手当とは、差し押さえる側にはわからないため、
あなたの心配はごもっともです。
安全を期して、変更された方が良いでしょうね。
失業保険のことで質問です。
勤め先が今年いっぱいで閉院となり、私は半年後の出産予定です。
閉院したため退職となりました。
妊娠してるのですがこの場合は、失業保険は待機期間7日後からすぐいただけないのでしょうか?
ケガや病気の治療中(妊娠中でこれから出産する人も)ですぐに働けない人 は受給されませんよ。
「現在妊娠していて、これから出産を控えている人(30日以上職につくことが出来ない場合)」などは、
「受給期間の延長申請」をしておきましょう。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できる
ようになってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。延長できるのは、
病気・ケガの治療や出産の場合は最長3年間、原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の
翌日から1ヶ月以内にしなければなりません。離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持って
ハローワークに行けば、「受給期間延長申請書」の書き方を教えてくれます。
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