失業保険についてです。
今就職していますが旦那の転勤の為辞める事になりました。
昨年の5月末に転勤してきて私は9月から働いています。2月15日付で辞める予定です。
半年しか働いていませんが失業保険はもらえるのでしょうか?
今就職していますが旦那の転勤の為辞める事になりました。
昨年の5月末に転勤してきて私は9月から働いています。2月15日付で辞める予定です。
半年しか働いていませんが失業保険はもらえるのでしょうか?
会社を辞める理由が書いていませんが、それが重要なのです。
昨年の5月に転勤してきてあなたは9月から働いているのであれば、今度転勤してもまた働くことが出来るのではありませんか?
会社を辞めてもすぐにでも働く意思があるかどうか、求職活動をするかどうかによって受給できる出来ないに分かれます。
それも書いていませんね。
雇用保険受給には理由、状況が大切なことを理解してください。
夫の転勤によって退職する場合は会社都合「特定受給資格者」の要件には該当しません。
該当するとすれば正当な理由のある自己都合退職「特定理由離職者」です。
その要件の中に、「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」と「言うのがありますがこれに該当するかどうか。
もう一つ、「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」これが該当するかどうかです。
あくまでもハローワークの判断になりますが、特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
だたし、すぐにでも働く意思がある場合に限ります。
昨年の5月に転勤してきてあなたは9月から働いているのであれば、今度転勤してもまた働くことが出来るのではありませんか?
会社を辞めてもすぐにでも働く意思があるかどうか、求職活動をするかどうかによって受給できる出来ないに分かれます。
それも書いていませんね。
雇用保険受給には理由、状況が大切なことを理解してください。
夫の転勤によって退職する場合は会社都合「特定受給資格者」の要件には該当しません。
該当するとすれば正当な理由のある自己都合退職「特定理由離職者」です。
その要件の中に、「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」と「言うのがありますがこれに該当するかどうか。
もう一つ、「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」これが該当するかどうかです。
あくまでもハローワークの判断になりますが、特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
だたし、すぐにでも働く意思がある場合に限ります。
失業保険について。
自己都合退職による失業保険の給付制限中に決まった仕事を、体調不良による自己都合退職で辞めた場合は失業保険をもらえないのでしょうか?
他に活動実績がないため、失業認定申告書に、上記の就職活動について書こうと思うのですが、正直に申告することで失業保険をもらえないのではないかと心配です。
働いていた期間は20日程です。
自己都合退職による失業保険の給付制限中に決まった仕事を、体調不良による自己都合退職で辞めた場合は失業保険をもらえないのでしょうか?
他に活動実績がないため、失業認定申告書に、上記の就職活動について書こうと思うのですが、正直に申告することで失業保険をもらえないのではないかと心配です。
働いていた期間は20日程です。
再離職してからその再離職した手続きをまだしていないのだと思います。その状態であれば次にハローワークに行くのは再離職の手続きをするために行くのであって、失業認定を受けるわけではないです。なので、求職活動実績は必要ないです。20日程度しか働かなかったということで給付制限中のアルバイトと同じように考えてしまったのかもしれないですが、最初から短期や単発で仕事をしようとしていたわけではなくて、本格的に就職しようとしたのに結果として短期間に終わったというだけのことで、失業していたわけではなく、したがって失業認定するわけにもいきません。
体調不良と言うのがどのような内容のものだったかはわかりませんが、通院していて医師が「退職しないと命の危険が・・・」という診断をしたのでもなければ病気で辞めたから働けないというわけではないですから、週にたったの一日だけ、1時間しか仕事はしてはいけませんと言うことであっても、ほんの少しだけでも働けるということなら問題なく給付を受けることはできます。
「働けない状態」と言うのは日に30分であっても、どんな仕事もできやしないという状態ですから。なので、全く正直に話して問題ないはずです。はずとか言っても、そこのハローワークの所長じゃないので断言できないってだけです。問題が起こったら大勝した自民党に文句を言ってもう一回解散させるとか、選挙を無効にしてもらいましょう。
再離職の手続きは認定日とはまったく関係ないので、できるだけ早く行ってください。
体調不良と言うのがどのような内容のものだったかはわかりませんが、通院していて医師が「退職しないと命の危険が・・・」という診断をしたのでもなければ病気で辞めたから働けないというわけではないですから、週にたったの一日だけ、1時間しか仕事はしてはいけませんと言うことであっても、ほんの少しだけでも働けるということなら問題なく給付を受けることはできます。
「働けない状態」と言うのは日に30分であっても、どんな仕事もできやしないという状態ですから。なので、全く正直に話して問題ないはずです。はずとか言っても、そこのハローワークの所長じゃないので断言できないってだけです。問題が起こったら大勝した自民党に文句を言ってもう一回解散させるとか、選挙を無効にしてもらいましょう。
再離職の手続きは認定日とはまったく関係ないので、できるだけ早く行ってください。
失業保険給付中のアルバイトについて
失業保険給付中でも規定内であれば、アルバイト可能と聞きました。
どの程度のアルバイトならばしても失業保険は変わりなく出るのでしょうか?
とりあえず、失業保険に問題のない範囲内でしようか迷ってます。
その分失業保険の受給日数が延びるだけならばやっても意味ないので、
失業保険がもらえる金額は変わらない方法内でやろうと思うのですが・・。
失業保険給付中でも規定内であれば、アルバイト可能と聞きました。
どの程度のアルバイトならばしても失業保険は変わりなく出るのでしょうか?
とりあえず、失業保険に問題のない範囲内でしようか迷ってます。
その分失業保険の受給日数が延びるだけならばやっても意味ないので、
失業保険がもらえる金額は変わらない方法内でやろうと思うのですが・・。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
最終の認定日で、残日数は0になったということでよろしいですか?
支給終了となっているなら、個別延長を付けるのは不可能です。
もし、残日数が1日でも残っているなら、再離職処理(給付の再開)をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。
補足ですが、13日勤務の事実があるなら、取得取消はできません。
支給終了となっているなら、個別延長を付けるのは不可能です。
もし、残日数が1日でも残っているなら、再離職処理(給付の再開)をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。
補足ですが、13日勤務の事実があるなら、取得取消はできません。
失業保険の待機期間についての質問です。
こんにちは
明日、解雇になる予定です。
(会社が倒産するため)
なので、失業給付を受けようと思うのですが、
7日間の待機期間中に仕事が決まった場合、再就職手当は
もらえなくなるのでしょうか?
おしえてください
こんにちは
明日、解雇になる予定です。
(会社が倒産するため)
なので、失業給付を受けようと思うのですが、
7日間の待機期間中に仕事が決まった場合、再就職手当は
もらえなくなるのでしょうか?
おしえてください
お二方にまとめてお答えします。
待機期間中に仕事が決まり、待機期間が経過後に就職した場合は再就職手当が支給されます。
その場合であっても、1年を超えて引き続き雇用される事が確実である、安定した職業に就くことが要件となります。
但し、会社を退職してハローワークに手続きに行く前から、雇い入れられることを約束していた場合は、ダメです。
待機期間中に仕事が決まり、待機期間が経過後に就職した場合は再就職手当が支給されます。
その場合であっても、1年を超えて引き続き雇用される事が確実である、安定した職業に就くことが要件となります。
但し、会社を退職してハローワークに手続きに行く前から、雇い入れられることを約束していた場合は、ダメです。
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