失業保険について教えて下さい。
私は4月末に6年間勤めていた会社を解雇になったので失業保険を受給するための手続きを行いました。
先日、やっと受給による説明会が終わり6月7日が初めての認定日となるのですが自分の条件に合った社員の仕事が見つかったので失業保険を受給せずに就職しようと考えています(就職先はハローワークの紹介ではなく自分で情報誌を見て見つけました)
そこでお聞きしたいのですが、雇用保険はそのまま継続してかける事が出来るのでしょうか?
まだ一度も認定を受けていないし失業保険の受給も受けていないので可能なのでしょうか?
私は4月末に6年間勤めていた会社を解雇になったので失業保険を受給するための手続きを行いました。
先日、やっと受給による説明会が終わり6月7日が初めての認定日となるのですが自分の条件に合った社員の仕事が見つかったので失業保険を受給せずに就職しようと考えています(就職先はハローワークの紹介ではなく自分で情報誌を見て見つけました)
そこでお聞きしたいのですが、雇用保険はそのまま継続してかける事が出来るのでしょうか?
まだ一度も認定を受けていないし失業保険の受給も受けていないので可能なのでしょうか?
失業認定はされていないし、一度も受給はしていない。けれども説明会も終っているということは、『受給資格の決定』はされているはずです。
受給資格が決定すると、もう継続はされません。
失業認定を受けずに、基本手当を受け取らずに放っておけば。そのまま受給期間の1年が過ぎて終わりになるだけです。
受給資格決定しているなら、就職したことをハローワークに連絡することによって、再就職手当として、受給できます。
受給資格が決定すると、もう継続はされません。
失業認定を受けずに、基本手当を受け取らずに放っておけば。そのまま受給期間の1年が過ぎて終わりになるだけです。
受給資格決定しているなら、就職したことをハローワークに連絡することによって、再就職手当として、受給できます。
突然ですが教えて頂けるとありがたいです。
この度、新しい職場に転職する事になりました。
前の会社を退職して約半年になります。今度の会社の入社時に必要な書類に退職証明書がいるとの事です。
ハローワークに失業保険の関係で退職証明書を提出してあるのですがコピーをとっていなかったのですが、
今からでもハローワークでコピーをとっていただけるのでしょうか?
短期で辞めてしまった為、離職表はありません。
どなたか教えて頂けるとありがたいです。
この度、新しい職場に転職する事になりました。
前の会社を退職して約半年になります。今度の会社の入社時に必要な書類に退職証明書がいるとの事です。
ハローワークに失業保険の関係で退職証明書を提出してあるのですがコピーをとっていなかったのですが、
今からでもハローワークでコピーをとっていただけるのでしょうか?
短期で辞めてしまった為、離職表はありません。
どなたか教えて頂けるとありがたいです。
離職票ではなく、労基法22条1項の退職証明書のことではないでしょうか。
退職時に請求すれば、会社はすみやかに発行しなければならないことになっています。
半年たっていますので、発行義務があるかどうかはグレーですので、頭を下げてください。
労働者が請求した内容以外は記載してはいけないことになっていますので、記載してほしい内容を指示してください。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(以下略)
補足
なるほど。
労基法115条の2年の時効が来るまでは、退職証明書の請求権もありますね。
質問者さん、正当な権利として退職証明書を請求してください。
退職時に請求すれば、会社はすみやかに発行しなければならないことになっています。
半年たっていますので、発行義務があるかどうかはグレーですので、頭を下げてください。
労働者が請求した内容以外は記載してはいけないことになっていますので、記載してほしい内容を指示してください。
労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(以下略)
補足
なるほど。
労基法115条の2年の時効が来るまでは、退職証明書の請求権もありますね。
質問者さん、正当な権利として退職証明書を請求してください。
失業保険について
離職票を紛失してしまいました。とりあえず前会社へ行き、事業主控えのコピーをもらいましたが、失業保険の手続きは可能でしょうか?
離職票を紛失してしまいました。とりあえず前会社へ行き、事業主控えのコピーをもらいましたが、失業保険の手続きは可能でしょうか?
会社控えのコピーでは意味がありません。
管轄しているハローワークに行き、離職票の再交付をお願いしてください。
貴方の身分証明になるもの(免許証等)を示して、既に離職票が発行済みであることを確認してもらえば、再交付の手続きができます。
離職票は、会社が発行しているわけではないので、この手続きは会社を通す必要なく、貴方が個人でハローワークに行ってください。
管轄しているハローワークに行き、離職票の再交付をお願いしてください。
貴方の身分証明になるもの(免許証等)を示して、既に離職票が発行済みであることを確認してもらえば、再交付の手続きができます。
離職票は、会社が発行しているわけではないので、この手続きは会社を通す必要なく、貴方が個人でハローワークに行ってください。
離職しました。失業保険が貰えません。離職前は10か月働いて、1か月空いて、その前に2年と6か月
働いていました。通算3年と4か月です。その1か月空いた期間は失業保険は受給してません。
ハローワークの説明が少し理解できなかったのですが、たぶん1か月空いた時に離職票を提出し、
失業保険の手続きをしたので、そこから12か月経っていないという感じでした。
でも実際、失業保険は貰わずに就職しました。
働いていました。通算3年と4か月です。その1か月空いた期間は失業保険は受給してません。
ハローワークの説明が少し理解できなかったのですが、たぶん1か月空いた時に離職票を提出し、
失業保険の手続きをしたので、そこから12か月経っていないという感じでした。
でも実際、失業保険は貰わずに就職しました。
離職票をハローワークに提出して失業給付の認定を受けたら(実際、給付金は給付されてなくても)、加入期間がリセットされ0になります。
ですから、質問者様の場合、2年6ヶ月分がリセットされて0になっています。
それから10ヶ月しか加入期間がありませんので、失業給付は受けれません。
質問者様が離職票をハローワークに提出せず、失業給付の認定を受けていなければ、前職の2年6ヶ月と10ヶ月分も加算され給付を受ける事が出来ていました。
失業給付金を貰ってなければ良いと勘違いをされている方も多い様ですが、離職票をハローワークに提出し、失業給付認定を受けた時点で加入期間がリセットされるのを知らない方も多い様です。
ですから、質問者様の場合、2年6ヶ月分がリセットされて0になっています。
それから10ヶ月しか加入期間がありませんので、失業給付は受けれません。
質問者様が離職票をハローワークに提出せず、失業給付の認定を受けていなければ、前職の2年6ヶ月と10ヶ月分も加算され給付を受ける事が出来ていました。
失業給付金を貰ってなければ良いと勘違いをされている方も多い様ですが、離職票をハローワークに提出し、失業給付認定を受けた時点で加入期間がリセットされるのを知らない方も多い様です。
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