失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。

先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。

ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)

※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?

※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?

できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。

生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
延期でなく「延長」という制度がありますが、妊娠や入院など就労できないやむを得ない事情がある場合の受給の先送り措置で、アルバイト等就労の場合にこの制度を適用させることはできないです。

一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。

ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。

そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・

-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。

そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。

ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
失業保険が自己都合になるかどうか教えてください。
2月末で派遣切りに合いました。
派遣会社側からは一件なんとか紹介してくれましたが、「紹介義務があるから、仕方なく一件」って感じで、内容が以前お断りした会社だったので、そう伝えて断ると 「あ、無理ならいいんですよ~」といってすぐ切られました。その後すぐに他に候補者があがったようです。

これ以来もう紹介はありません。この派遣会社で稼動するのは2度目ですが、以前も終了後一件だけ紹介してきました。(その後紹介無し)
これで、もう私は自己都合になってしまうんでしょうか。

このご時世なので、もう次の仕事は当分見つかりそうにありません。
失業保険の給付までの期間に左右される部分ですね。

このパターンは、離職票の理由では、
2-①-e-(a)1ヶ月以内に開始される派遣就業の指示を拒否した
となり、厳密に言うと「自己都合」ではありませんが、
失業保険の給付まで90日の待機期間が発生します。
この内容の感じからすると、派遣会社は、「1ヶ月の間に
紹介したのに拒否された」とみなし、この理由にに○を
つけてくると思います。とりあえず紹介はしましたといった
感じで判断してくると思います。

但し、紹介された派遣先の内容が今まで勤務していた内容
(通勤距離・時給等)があまりにもかけ離れている場合
は交渉の余地があります。一度断っているのも引っかかります。

納得ができない場合は異議なしでサインをしないでハローワーク
へ相談してみて下さい。
失業保険の受給延長の申請について。
私は、心身症で、退職した後すぐに再就職ができないので、しばらく傷病手当金で生活して行こうと思っております。
質問なのですが、元気になったら失業保険をもらいながら、就職活動をしたいのですが、失業保険はこの場合どうすれば貰えるのでしょうか?
受給期間を先に延ばせる手続きがあると、聞いたことがあるのですが、詳しく分かりません。
手続き場所は、ハローワークだと分かっているのですが、どんな書類を用意しないと駄目でしょうか?
ちなみに私は、年末で退職いたします。
お詳しい方、教えてください。よろしくお願い致します。
離職票と傷病手当の受給申請書の写しなど(診断書でもOK)を持ってハロワに相談に行って下さい。延長が出来ます。ただし手続きが出来る期間が決まっています。いつから傷病手当をもらっているかにもよりますので(働けなくなって1か月後からその一ヶ月後までの間)、とりあえず退職後早めに一度相談に行くことです。

補足について:離職票は会社を辞めた後に、会社にもらうものです。辞める前に必ず必要だと言っておきましょう。
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