再就職手当てについて質問です。
11月末 退職
12月17日 失業保険の申請
12月21日 面接
12月26日 採用通知

この採用通知の際に1月7日から来て欲しいと言われたのですが就業開始日が1月23日以降でないと再就職手当てが出ないため特に理由もなく1月25日からに延ばしていただきました。
以上が私の今の状況になります。
そして質問したいのは以下のことに関してです。

1.再就職手当てのために就業日を延ばしてもらったことも不正受給に該当するのでしょうか?
2.内定日と就業日の間に認定日があった場合認定申告書には内定を頂いたことを書くと思うのですが、そうなると失業資格を失ってしまうのでしょうか?それとも普通に就業日前日に再就職手当ての申請を始めるのでしょうか?
(質問2は今の私のケースとは関係ないのですがいろいろ調べている内に気になりましたので質問させていただきました。)

読みにくい文になってしまいましたが以上が質問となります。
時間の空いているときで結構ですのでご回答よろしくお願いいたします。
1.ハローワークが再就職手当の支給要件に適っているかをみる際は、経緯でなく「結果」だけで判断します。

結果がすべて支給要件に適っていれば、たとえ申請者が初出社日を再就職手当が受けられるよう調整した「ふし」がありありだとしても、実際の初入社日自体を偽って申告しているものでない限りおとがめを受けることはありません。

2.認定日が内定後で就業初日の前にある場合、その「就業初日がこの先に決定している」ことを告げて問題ないです。

ハローワークの定義する「失業の状態」の期間は、あくまで就業初日の前日までです。内定が出たことでは「失業の状態」ではなくなっていますが、失業のお手当を受給できる期間として、初日の前日までが失業の状態だとみなされるのです。

※再就職手当制度の趣旨は、「真っ当な就職活動で1日も早く失業の状態を脱して就労できますよう」ということにあります。仮に支給要件のいずれかに適わないにもかかわらず申請しもすけば、その場合はお役所の論理において「ダメ」の一刀両断となりますが、本来は職が早々に決まって失業給付を受ける日数がより少ない方こそが奨励されるべきなので、それで「最後までもらい切る場合」との格差で不公平感に陥らないよう、この制度があります。

したがって、お祝い金的な要素の濃いこ再就職手当の類をまとめ、「就職促進給付」と呼んでいるくらいです・・・
退職した後の傷病手当金について
順序が違うのですが、最近傷病手当金について知るようになりました。健康保険の時効は2年間??と、聞いたので。
まだ、請求できるのならしたいのですが。H19年5月ごろ発病し、一週間(有給扱い)休みました。給料は出ています。傷病手当金は知らなかったので請求せずに体調不良の為、H19年9月18日に退職しました。退職前は有給を消化せず働いてしまいました。原因は統合失調症です。傷病手当金を今から請求できまでしょうか?10年5ヶ月働いていました。退職後は、国民健康保険に入っています。失業保険は貰ってしまいました。120日間。平成20年から8月からアルバイトしています。現在も働いています。よろしくお願いいたします。
いずれにしても質問者さんの状況ではもらえていません。

まず1週間休んだ件に関しましては、有休なので支給対象ではありません。
そこから働かずに9月まで過ごしていれば、もらえていました。
1年半労務不能であれば、その期間もらえていました。

退職前に条件が揃っていれば、退職後は国保でももらえます。
失業保険について教えてください。
第二子出産の為、2年以上パートで勤務した会社を退職します。
パートで産休は取れないということで、いったん退職し、復帰できる状況になったら面接からという形になりました。

失業保険の延長の手続きをする予定ですが、現在、第一子が保育園に通っています。

上司が保育園の継続ができるように書類上は育児休暇を取るという形で職場には「勤務証明書」や「復職証明書」を書いてくれてまして1年は保育園は継続できます。

ただこの場合、失業保険の申請をしてしまうと保育園をやめなくてはいけないということはあるのでしょうか?

また、職探しの為、(同じ職場が人員が足りていると働けないません)失業手当の申請をした時、頂くことは出来ないのでしょうか?

せこい話かもしれませんが、これから今以上にお金が必要となってくるので
少しでも損をしない方法を考えています。

よろしくお願いいたします。
>失業保険の申請をしてしまうと保育園をやめなくてはいけないということはあるのでしょうか?
とりあえず、1年間入所できるのであればわざわざやめる必要もないと思います。
保育園に預ける条件に”妊娠中であるか又は出産後間がないこと”という条件もあると思いますので(自治体によりますが)、妊娠していることは日中養育が難しいことの理由になるので、問題はないと思われます。

>また、職探しの為、(同じ職場が人員が足りていると働けないません)失業手当の申請をした時、頂くことは出来ないのでしょうか?
「いったん退職し、復帰できる状況になったら面接からという形になりました」と記載していますが、面接から、というのであれば職安でも”内定”とみなさないと思いますので、この理由で受給ができないという可能性は少ないです。ただ、今現在、の話でしたら、あなたが妊娠していて働けないのにも関わらず申請し、受給することは”不正受給”になってしまいます。
会社から返金してもらいたいです。
先月7年程勤めた会社を辞めました。
会社のミスで最初の2年間雇用保険に入れていませんでした。

先日、失業保険受給手続きに行った時に初めて分かりました。
給与明細は全て取っておいているので確認しましたが雇用保険料として毎月引かれていました。
計算した所、金額にして56000円程になります。
自分なりに調べた所、雇用保険はさかのぼって2年までは支払いをすれば加入出来るそうですが、もう時間が経っているので、それは出来ません。
前にも雇用保険には加入しており、継続出来ているものだとばかり思っていました。
継続出来ていれば、10年には少し足りませんが9年程になっていたと思います。
会社側に理由を聞いた所、当時担当していた人のミスで加入出来ていなかった。
担当が変わってミスに気付いたので、そこからは加入している。
受給される金額は2年分払っていたとしても同じ10年未満だから、同じ金額がもらえるから大丈夫と言われました。
払っていた雇用保険料は返してもらえないのか聞いた所、労働局にお金は納めていたので返金は出来ないとの事。
『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。
こんな事があるのでしょうか?
もし納めていたとしても、それは会社のミスなので私が負担する理由はないと思います。
10年未満だからもらえる金額は同じ、だから大丈夫と言う点も気になります。
もし今回すぐに仕事が決まれば失業保険の受給はしないので雇用保険の継続が出来ます。
仮に今すぐに仕事が決まり1年程働いたところで、もし職を失ったとします。
今辞めた会社がきちんと処理していてくれていたら、加入期間が10年以上という事になり、日数(金額)も変わって来たと思うと納得出来ません。
雇用保険の遡及加入は2年前までというのは、被保険者資格取得の条件を満たしていながら被保険者にするという手続きを何もしてもらえていない場合で、質問者様のように、会社が雇用保険料を徴収しているような事実があれば、2年の時効とは関係なく、徴収の事実があった時点まで、被保険者資格取得日をさかのぼることができます。

会社は、自分のところの勤続年数でしか考えておらず、今雇用保険の手続きをしないで、被保険者期間を通算するとしたら、正しい被保険者期間に直す必要があることを改めて説明しましょう。

だいたい、ふざけていますよ。「ミスにきがついて、そこからは直している」って、ミスのあったことがわかったときに、本人に何も言わないなんて許されるものですか。


ただ『『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。こんな事があるのでしょうか?』
それは、雇用保険(+労災保険で、労働保険)料の納め方からすると、あり得ます。

雇用保険料は、健康保険料や厚生年金保険料と違って、貴方一人の保険料としていくらを納付しましたという記録は何もないのです。
会社は、1年間に労働者に対して支払った賃金+手当等の総合計が○○円、と計算して、総合計額に、雇用保険の料率1000分の15を掛けて、今年会社が支払う必要のある労働保険料は合計でいくら、と計算して払います。
個人から徴収している雇用保険料は、この支払いのために、個人負担分を預かっているものです。

会社が年間の労働者の合計賃金を計算するときに、雇用保険の被保険者ではない人の分も一緒に足してしまったとしても、労働局は「誰の分が多い」なんてわからないので、そのまま受け入れてしまいます。

ですから、間違えていた分を返してくれ、と労働局に言っても対応は無理なわけで、いったん納めた保険料が帰ってこない以上は、『保険料を徴収されている以上は、そこまで被保険者期間を遡るのが当然!』という話になる、と考えればよいかと思います。
疑問なんですが、ぶっちゃけハローワークで失業保険需給中にたとえばレストランや派遣で倉庫内作業などして規定も超えた時間はたらいていて申告しない場合でも、
ばれることそんなに頻繁にあるんですか?その会社がハローワークに求人だしてなければ平気なのではないですか? 雇用保険や社員にならなければばれにくいですよね?
恐いからしませんが疑問です
詳しいかたおしえてください
雇用保険の不正受給が発覚する場合

1.お役所からの監査(抜き打ち検査など)が入った場合
2.労働者に災害があった場合の手続きの過程
3.内部告発
4.労働者の近所に住んでいる人・身近な人からのハローワークへの密告

自ら申告しない事よりも、他人からの情報で発覚していますし、その会社がハローワークで求人を行っていなくても、雇用保険に加入しなくても、ばれるときは簡単にばれます。

また、万が一不正受給が発覚した場合は、雇用保険法第10条の4 1項 「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる」とされていますので、受給した全額を返済するばかりでなく、2倍分を余分に返済しなければなりませんよ。
定年後の失業保険について

63歳の父が3月で定年することになりました。
そこで定年退職後、失業保険をもらいたいと思うのですが、
その事でおうかがいしたいと思います。

A,3月に退職後、6月までは「役員報酬」が月10万ほど入りますが、それでも失業保険はもらえますか?(実質、仕事はない)

B,父は退職後すぐ(4月から)企業年金をもらう予定ですが、それでも失業保険はもらえますか?ちなみに国の年金は65歳からもらう予定です。


以上、よろしくお願いいたします。
1.報酬のある役員である限り「失業」していません。

2.「企業年金」とは、幾つもの制度の総称です。どれですか?
確定給付企業年金ならともかく、厚生年金基金の年金はダメです。

「特別支給の老齢厚生年金」と「繰り下げ支給(受給)」とを混同して「65歳より前に受け取り始めると損になる」と思い込んでいる人が多いです。
65歳未満の人に支給される老齢厚生年金は、支給開始年齢を段階的に引き上げる間の移行措置として支給されるもので、その年齢のときに正規に受け取れるものです。
65歳まで待っても意味がありません。額が増えたりもしません。逆に5年を過ぎた分は時効になります。


補足について
〉「企業年金」の中の「基礎年金」の部分
正確に理解した方がよいかと……。

〉63歳から厚生年金もらうのと、65歳からもらうのとでは
繰り返しますが「繰り下げ」と「特別支給の老齢厚生年金」との区別を。

生年月日が分かりませんが、
昭和23年生まれの男性なら、60歳から報酬比例部分が、64歳から定額部分が出ます。
昭和24年4月2日以降なら60歳から64歳まで報酬比例部分だけで、65歳からは老齢厚生年金+老齢基礎年金になります。

・65歳未満の年金と65歳以上の年金がある、ということを知らずに「65歳から受け始めた場合」と「65歳から受け始めた場合」の比較だと思った
・「65歳から受けられる年金を繰り上げて受けた場合」の話だった
のどちらかの勘違いだと思いますが。
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