仕事を退職する場合
友達の件で相談します。
お恥ずかしながら無知すぎてアドバイスできません。
みなさまのお知恵をお貸し下さい。
友達は27歳シングルマザーで5歳の子供がいます。
今年2月にやっとの思いで決まった就職先で上司にいびられ、心身ともにまいっています。
会社は所謂一般的な企業ではなく、「特定非営利活動法人の母子福祉会」です。
就業時間は7時間(内休憩60分)、土日祝日休み、3ヶ月の試用期間後正社員登用のお仕事で、正社員になったら雇用保険をつけてもらえるのと約束でした。(試用期間は時給、正社員になったら日給月給)
実際フタを開けると
・雇用保険がつかない(会長にもついてないのに部下につけられないそうです)
・休憩中に急ぎの仕事を頼まれて昼休み返上したら怒られた
・会長に罵倒される(八つ当たり)
・他人のミスを自分のせいにされる
・休日でも役員会の出席強要、出張があれば休日出勤。でも手当ては一切つかない
・出張旅費が500円しか出ない。挙句の果てに1000円払って出張して仕事を強要される。
・子供が怪我をして病院に連れて行くのに休んだら「頭おかしいんじゃない?仕事休むなんて!」と罵倒された
こんな感じです。
心身ともにまいってしまっているので私から「どうせ月7万しか貰えないのに続かないでしょ」「雇用保険がかかってないなら辞めても失業保険一切もらえないんだよ?」とはアドバイスしました。
それで昨日に辞めたい旨、話をしたら「うちは役員会で話あわないと退職できない」と言って保留状態、最初は16日に結論出ると言っていたのに、今日は25日じゃないと辞めれないと言い放ちそこから罵倒の嵐だそうです。
結局退職の意思は保留にされ罵倒されると泣きながら相談されたのですが、この場合法律に定められた通り「退職願いは最低2週間前~1ヶ月前」じゃないとダメでしょうか?
私は気持ち的にはそんなに辛いなら「○日付で辞めます」って退職願い郵送して無断欠勤(所謂バックレ)ちゃえば?と言いたいのですが…。(非常識なのはわかっています)
一般的な企業ではないので、この会社が「ボランティア」を主体にしているのかよくわかりません。
やはり最低2週間は我慢するべきなのでしょうか?
友達は無資格(医療事務とMOSの資格は持っていますが資格取得しただけで使いこなせない)、経験・学歴ともになしです。
こんな会社はザラにあるとわかっています。
いかに早く法律に逆らわずに辞められるか、教えて下さい。
友達の件で相談します。
お恥ずかしながら無知すぎてアドバイスできません。
みなさまのお知恵をお貸し下さい。
友達は27歳シングルマザーで5歳の子供がいます。
今年2月にやっとの思いで決まった就職先で上司にいびられ、心身ともにまいっています。
会社は所謂一般的な企業ではなく、「特定非営利活動法人の母子福祉会」です。
就業時間は7時間(内休憩60分)、土日祝日休み、3ヶ月の試用期間後正社員登用のお仕事で、正社員になったら雇用保険をつけてもらえるのと約束でした。(試用期間は時給、正社員になったら日給月給)
実際フタを開けると
・雇用保険がつかない(会長にもついてないのに部下につけられないそうです)
・休憩中に急ぎの仕事を頼まれて昼休み返上したら怒られた
・会長に罵倒される(八つ当たり)
・他人のミスを自分のせいにされる
・休日でも役員会の出席強要、出張があれば休日出勤。でも手当ては一切つかない
・出張旅費が500円しか出ない。挙句の果てに1000円払って出張して仕事を強要される。
・子供が怪我をして病院に連れて行くのに休んだら「頭おかしいんじゃない?仕事休むなんて!」と罵倒された
こんな感じです。
心身ともにまいってしまっているので私から「どうせ月7万しか貰えないのに続かないでしょ」「雇用保険がかかってないなら辞めても失業保険一切もらえないんだよ?」とはアドバイスしました。
それで昨日に辞めたい旨、話をしたら「うちは役員会で話あわないと退職できない」と言って保留状態、最初は16日に結論出ると言っていたのに、今日は25日じゃないと辞めれないと言い放ちそこから罵倒の嵐だそうです。
結局退職の意思は保留にされ罵倒されると泣きながら相談されたのですが、この場合法律に定められた通り「退職願いは最低2週間前~1ヶ月前」じゃないとダメでしょうか?
私は気持ち的にはそんなに辛いなら「○日付で辞めます」って退職願い郵送して無断欠勤(所謂バックレ)ちゃえば?と言いたいのですが…。(非常識なのはわかっています)
一般的な企業ではないので、この会社が「ボランティア」を主体にしているのかよくわかりません。
やはり最低2週間は我慢するべきなのでしょうか?
友達は無資格(医療事務とMOSの資格は持っていますが資格取得しただけで使いこなせない)、経験・学歴ともになしです。
こんな会社はザラにあるとわかっています。
いかに早く法律に逆らわずに辞められるか、教えて下さい。
労基署に相談しに行くと同時に、ボイスレコーダーでその罵倒される声を録音して、それを証拠に病院の心療内科を受診して診断書をもらってから警察へ傷害事件にして被害届でも出しに行ったら?
私はシングルファザーだけど、ブッチしたって構わないと思います。雇用保険に加入してないんならなおのことです。
どうしても、というんであれば、内容証明郵便で退職届を書いて送っても構いません。また、口頭でも退職の意思表示をした日から2週間が経っていればOKです。以前、とある事情で労基署にお邪魔したときに、会社側がその人を辞めさせたくないからわざと退職届を受け取らないなんてことは結構あるが、口頭でも一向に構わないとおっしゃってましたが、その事例にまさにご友人の方は該当すると私は思いますよ。興味があれば内容証明での退職届なりお教えしますが、そのときはかなりの長文になりますので、直接指名して回答をお待ちください。
私はシングルファザーだけど、ブッチしたって構わないと思います。雇用保険に加入してないんならなおのことです。
どうしても、というんであれば、内容証明郵便で退職届を書いて送っても構いません。また、口頭でも退職の意思表示をした日から2週間が経っていればOKです。以前、とある事情で労基署にお邪魔したときに、会社側がその人を辞めさせたくないからわざと退職届を受け取らないなんてことは結構あるが、口頭でも一向に構わないとおっしゃってましたが、その事例にまさにご友人の方は該当すると私は思いますよ。興味があれば内容証明での退職届なりお教えしますが、そのときはかなりの長文になりますので、直接指名して回答をお待ちください。
失業保険と扶養について
7/4にハローワークに行きました。
7/4~7/10日で待期期間
7/11~8/10までが、1ヶ月の給付制限期間
8/11から給付開始
最初の説明会は7/17、給付制限期間後最初の失業認定日は8/1
6月末に自己都合での退職。3か月の給付制限があると思っていたので、7/1付で主人の扶養に
入ったのですが、なぜか給付制限は1か月と言われました。
今すぐ、扶養から外さなければならないのでしょうか?(7/30までに?)
ちなみに、昨日病院に行っております。どうなるのでしょう?
7/4にハローワークに行きました。
7/4~7/10日で待期期間
7/11~8/10までが、1ヶ月の給付制限期間
8/11から給付開始
最初の説明会は7/17、給付制限期間後最初の失業認定日は8/1
6月末に自己都合での退職。3か月の給付制限があると思っていたので、7/1付で主人の扶養に
入ったのですが、なぜか給付制限は1か月と言われました。
今すぐ、扶養から外さなければならないのでしょうか?(7/30までに?)
ちなみに、昨日病院に行っております。どうなるのでしょう?
8月11日から給付開始なら8月10日まで、
扶養に入れたままでいいです。
8月10日まで給付制限期間中なのに8月1日が給付制限期間後最初の失業認定日というのは、
間違いじゃないですか?
待期や給付制限期間中は扶養には入れますから、昨日病院で被扶養者の健康保険カードを使ったからといって問題ありません。
8月1日は、待期期間満了の認定日じゃないですかね。
給付制限期間中は別に働いてもいいので、待期期間以外認定する期間はないと思います。
1ヶ月の給付制限期間というのは、受給期間中に再就職して、新たな資格を取得することなく離職した場合じゃないでしょうか。
あなたは、4型の水曜日(都道府県によって違うかもしれません)が認定の型なので、給付制限期間後最初の認定日は、8月29日じゃないですか?
8月29日に行って、8月11日から8月28日までの18日分を確認後、仕事がなければ支払を受けられるということになると思うんですが・・・。
何度も補足して失礼しました。
個人のかた相手の仕事はほとんどしていないので、間違っていたら済みません。
扶養に入れたままでいいです。
8月10日まで給付制限期間中なのに8月1日が給付制限期間後最初の失業認定日というのは、
間違いじゃないですか?
待期や給付制限期間中は扶養には入れますから、昨日病院で被扶養者の健康保険カードを使ったからといって問題ありません。
8月1日は、待期期間満了の認定日じゃないですかね。
給付制限期間中は別に働いてもいいので、待期期間以外認定する期間はないと思います。
1ヶ月の給付制限期間というのは、受給期間中に再就職して、新たな資格を取得することなく離職した場合じゃないでしょうか。
あなたは、4型の水曜日(都道府県によって違うかもしれません)が認定の型なので、給付制限期間後最初の認定日は、8月29日じゃないですか?
8月29日に行って、8月11日から8月28日までの18日分を確認後、仕事がなければ支払を受けられるということになると思うんですが・・・。
何度も補足して失礼しました。
個人のかた相手の仕事はほとんどしていないので、間違っていたら済みません。
いつもお世話になっております。
雇用保険の受給延長について質問をお願いします。
妊娠して退職し、主人の扶養に入る為の手続きを今から行うところです。
妊娠して辞めた旨を主人の会社の総務の方へお話したところ、書き方の見本と書類が一色送られてきたのですが、全て失業保険の受給を延長する前提で書かれておりました。
私の今の予定としては、子供が3歳になるくらいまでは働く予定がなく、三年後に働くとしても主人の扶養の範囲でパート程度で考えているのですが、この受給延長というのは手続きをしておいた方が良いでしょうか?
と、いうのも私の勤め先から離職票を貰えるのが、主人の会社が提示する扶養申請の期日のギリギリになってしまう可能性が高いので、なるべく早く会社へ書類が届く様にする為に、離職票が手元に届いてからハローワークへ行き手続きを行うという時間のロスをなるべく省きたいのです。
(期日を過ぎた場合は、扶養に加入できるのは退職日からではなく、書類が会社に届いた翌日からになると言われました。)
でも、今の段階では扶養の範囲でパートと思っていても、その時になってみたら状況が変わっている可能性もあるし、手続きをしておいて損はないですよ、という前提で、主人の会社の方はこの書き方を提示して下さったのですよね?
一般的には皆さん、とりあえず延長はしておくものですか?
(私は働く予定はない、とハッキリと決まってる方を除き)
なんだか、扶養に入るのがこんなに大変でややこしい事だとは思っておらず、混乱しています…。
無知な質問で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願い致します。
雇用保険の受給延長について質問をお願いします。
妊娠して退職し、主人の扶養に入る為の手続きを今から行うところです。
妊娠して辞めた旨を主人の会社の総務の方へお話したところ、書き方の見本と書類が一色送られてきたのですが、全て失業保険の受給を延長する前提で書かれておりました。
私の今の予定としては、子供が3歳になるくらいまでは働く予定がなく、三年後に働くとしても主人の扶養の範囲でパート程度で考えているのですが、この受給延長というのは手続きをしておいた方が良いでしょうか?
と、いうのも私の勤め先から離職票を貰えるのが、主人の会社が提示する扶養申請の期日のギリギリになってしまう可能性が高いので、なるべく早く会社へ書類が届く様にする為に、離職票が手元に届いてからハローワークへ行き手続きを行うという時間のロスをなるべく省きたいのです。
(期日を過ぎた場合は、扶養に加入できるのは退職日からではなく、書類が会社に届いた翌日からになると言われました。)
でも、今の段階では扶養の範囲でパートと思っていても、その時になってみたら状況が変わっている可能性もあるし、手続きをしておいて損はないですよ、という前提で、主人の会社の方はこの書き方を提示して下さったのですよね?
一般的には皆さん、とりあえず延長はしておくものですか?
(私は働く予定はない、とハッキリと決まってる方を除き)
なんだか、扶養に入るのがこんなに大変でややこしい事だとは思っておらず、混乱しています…。
無知な質問で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願い致します。
簡単に申しますと、失業保険は退職してからハローワークさんへ「離職票」という書類を出し、「ハローワークへ通って就職活動をやりますので、新しい就職先が見つかるまでお金を下さい。」と申請し、ある一定期間まで就職先が見つからなければ、その日数に応じてお金が貰える制度です。それでこの申請は退職してから1年間が期限とされてますが、妊娠、出産、育児でなかなかハローワークへ行く暇が無い人が、ハローワークさんへその期限を延長してもらうのが「受給期間の延長」です。
それでこの延長は妊娠等で就職活動できない日数分延長でき、退職日から最大4年間までできます。ですので、お子さんが3才になったら働きたいとお考えであれば、申請した方がいいです。
次に扶養の申請と失業保険の延長は別問題です。
察するに、旦那様の会社は「本当に会社を辞め、しかも収入が無いんだな。」という証明が欲しいのだと思います。
それで考えたのですが、本来あなたが退職した月の給与額をハローワークさんへ伝えないと離職票は発行されません。しかし、退職した日までの出勤した日数さえ判明してれば、給与額を省略して発行してもらえるのです。ですから、退職した月の給与額を書類に書かず、ハローワークさんに手続きするよう会社へお願いしてみて下さい。
それで駄目なら、離職票の代わりにあなたが会社を退職した証明書の発行を会社へお願いしてみてください。記載してもらうのは退職日、妊娠を期に退職した事、後は念のためにあなたの雇用保険の番号で、その証明書に会社の代表者の名前の記入と証明印を押してもらって下さい。後、今年の1月~退職した月までの給与の「源泉徴収票」をもらって下さい。この2点をとりあえず旦那様の会社へ提出して扶養申請ができるか聞いてみてください。
それでこの延長は妊娠等で就職活動できない日数分延長でき、退職日から最大4年間までできます。ですので、お子さんが3才になったら働きたいとお考えであれば、申請した方がいいです。
次に扶養の申請と失業保険の延長は別問題です。
察するに、旦那様の会社は「本当に会社を辞め、しかも収入が無いんだな。」という証明が欲しいのだと思います。
それで考えたのですが、本来あなたが退職した月の給与額をハローワークさんへ伝えないと離職票は発行されません。しかし、退職した日までの出勤した日数さえ判明してれば、給与額を省略して発行してもらえるのです。ですから、退職した月の給与額を書類に書かず、ハローワークさんに手続きするよう会社へお願いしてみて下さい。
それで駄目なら、離職票の代わりにあなたが会社を退職した証明書の発行を会社へお願いしてみてください。記載してもらうのは退職日、妊娠を期に退職した事、後は念のためにあなたの雇用保険の番号で、その証明書に会社の代表者の名前の記入と証明印を押してもらって下さい。後、今年の1月~退職した月までの給与の「源泉徴収票」をもらって下さい。この2点をとりあえず旦那様の会社へ提出して扶養申請ができるか聞いてみてください。
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