失業保険について
失業保険についてなんですが、以下の日程の場合7月26日以前の失業保険はいつもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。

7月26日(日) 失業保険の給付期間終了
7月27日(月) 仕事始め
8月*3日(月) 辞令交付(この日に初めて採用証明書を書いてもらえる予定)
8月*4日(火) 書類をハローワークに提出予定
8月10日(月) 失業認定日
ちょっと理解に苦しむ質問です。

7月26日の給付期間終了というのは?
まだ給付日数を残しての就職と言うことでしょうか?

就職が決まって給付が打切りなのであれば前回認定日から7月26日までの日数分がもらえますが、7月25日までにハローワークへ手続きに行ってないのですか?
採用証明が1週間後ってのも微妙ですね、普通は就業前に採用証明を書いてくれると思うのですが。
採用後であればハローワークへ届けるために休みを取らないと行けないし(所轄のハローワークは郵送でも可能なのかな?)
ハローワークに通知済みであれば採用証明を提出した日から4営業日(大阪の場合)8月6日には給付金の振込がされていると思います。
8月10日の認定日には行く必要はありません。
尚、残日数が全給付日数の1/3以上残っているのであれば再就職手当の申請をすれば再就職手当が支給されます、1か月半後ぐらいの振込になります。
扶養について質問です。

今まで働いていた仕事を退職し、夫の扶養に入りたいのですが、今年1月からの総支給額が1357500円でした。
130万を超えているので、やはり扶養に入れないでしょうか

現在妊娠中の為、1.2年間は働かない予定です。

また、扶養に入ると失業保険は貰えないのでしょうか?
給付延長手続きをする予定です。

恐れ入りますがご教示お願いします。
社会保険については
基本的な考え方は扶養に入りたいと考えた時点から先1年間の
収入の見込みになりますので
退職の場合は0と言う考えです。

つまり扶養に入ることができるケースがほとんどです。

ただし例外として協会けんぽ等ではなく
大手企業が独自で所持している保険組合などでは
扶養に入ることが不可の場合があるようなので
ご主人の会社にご確認ください。

ちなみに妊娠中とのことですが
出産手当金は受給されないのでしょうか?

退職後も一定条件を満たしていれば受給は可能ですが、
その日額が3,612円以上の場合は扶養に入ることはできません。

失業保険については受給中は扶養から外れる必要がある場合があるというだけで
扶養に入ったら受給できないものではないです。
(給付日額3,612円以上の場合は扶養から外れてください。)

必要書類の確認もありますからご主人の会社にご確認ください。

ちなみに今年は税法上の扶養には入ることはできません。
失業保険を貰う際の「労働期間」の算定基準について
類似質問がないか検索したのですが、上手く見つけられなかったため投稿します。

失業保険を貰う際、労働期間の長さによって給付期間が変わるようですが、
この「労働期間」に、「産休・育休」は含まれるのでしょうか?
私の場合、産休・育休を含めると11年、それを除くと10年弱の労働期間となります。
10年を超えるのと超えないのとでは給付期間が変わるようですので、
是非そこを知りたいと思っています。

ネットで検索していたのですが、あいにくこの件に関する記述にヒットしませんでした・・・。
詳しい方がおられましたら、是非教えていただけると助かります。

宜しくお願いいたします。
算定対象期間(被保険者期間で、受給資格があるかどうか)についての書籍は多いのですが、算定基礎期間(被保険者であった期間)についての書籍やリーフレットはあまりないんですよ。

平成19年10月法改正より、育児休業基本給付金を受給していた期間に関しては、基本手当の算定基礎期間から除外されるようになっています。
この調整は平成19年10月1日以降に育児休業を開始する被保険者から対象となっており、それ以前に取得した場合は、特段の影響はありません。

ですから、10年6ヶ月在籍期間があっても、育児休業基本給付金の受給期間が10ヶ月あると、算定基礎期間は、9年と8ヶ月ということになってしまいます。

この問題は,育児休業取得時ではなく離職時に表面化するため,受給者にとっては落とし穴になる可能性が高いといえます。
特に特定受給資格者に該当した場合には,所定給付日数が少なくなる可能性が高くなっています。

雇用保険法61条の4第6項
6 育児休業基本給付金の支給を受けたことがある者に対する第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業基本給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」とする。
出産手当と育児手当について質問です。
現在第二子を妊娠3ヶ月目。来月(妊娠4ヶ月)夫の転勤の為、退職予定。
2年以上パートで厚生年金、社会保険等払ってきています。
妊娠4ヶ月で退職してももらえる手当て等あれば・
一人目は出産一時金、出産手当、育児手当、復帰手当をスムーズにもらうことが出来ました。
社員から(5年勤務)一人目出産後にパート(二年勤務)に切り替えてもらい、現在第二子を妊娠中。
全国に勤務地があるので何度か、夫の転勤にともない、私の勤務地も移動させてもらっていたのですが、
今回は妊娠中の転勤願いと言うことで会社に申し出ることが出来ずに退職を選ぼうとおもっています。
この時期での退職だと、やはり失業保険しかせいきゅうできないでしょうか?
以前は退職後?6ヶ月以内に出産すればとか・・・だったような。
二人目を出産しても1歳になるまでには再就職の予定です。
とても細かくてすみませんが、どなたか教えてください。
出産手当金は退職後6か月以内での出産と
任意継続者への給付はh19年4月に廃止されました。
現在の法律では健康保険法104条の継続給付しかありません。

妊娠で退職されるので、雇用保険は延長手続きをします。
出産後に仕事を探し始めた時に失業保険の給付になりますね。
失業保険について教えて下さい。
失業保険の給付について教えて下さい。5年勤めた会社を自己都合で2月29日で退職し、失業保険の手続きをしました。3月14日に就職が決まりましたが5日で退職(アルバイト扱い、雇用保険未加入)しました。その後4月3日に就職しましたが7月15日で退職(パート扱い、雇用保険加入)をしました。私はまだ失業保険の受給資格があるのでしょうか?あるとしましたら基本手当日額×当初の給付日数90日分を頂けるのでしょうか?
2月29日に退職された会社の離職票で手続きされたのであれば、まだ大丈夫ですよ。
来年の2月28日までに貰い終われば問題ありません。(認定日にその都度失業の状態の確認をされるのが前提ですが)

7月15日に退職した会社の離職票を持って安定所へ離職手続きへ行ってください。
安定所で次の認定日の指示をされると思います。


>あるとしましたら基本手当日額×当初の給付日数90日分を頂けるのでしょうか?

まだ受給できるだけの期間はあるので大丈夫です。
ただ、全部もらえるということは、しばらく失業の状態が続くということです。
再就職手当などを活用して、早めに就職しましょうね。

今度は長く続けられる職場に就職できるとよいですね。
就職活動、頑張ってください。
派遣社員の失業保険について教えてください。
派遣社員で4月末で契約切れなので、失業保険を申請しようと思っています。

現在で派遣先に勤めて、1年3ヶ月になります。(派遣一社目です。)

2月に産休の社員が戻ってくることになり、5月から人が増えるという理由から契約切れの依頼がありました。
ちなみに、この会社に派遣される前に産休の社員がいるなどという内容は聞かされておりませんでした。

私は今の仕事にも慣れてきていたので、他の仕事をしたほうが自分の為になると思い、契約切れを特に文句も言わず受け入れました。
そしてその後、色々な人の話などを聞き気持ちは転職活動へと動いておりました。

しかし、3月になりやっぱり人が足りなくなるので延長して欲しいという申し出がありました。

またいつ契約切れになるか分からないので、転職する方向へ進んでいることを理由に断りました。

現在、転職への意欲はあるのですが、思ったように自分の望む仕事が見つからず苦戦しております。

そこで、失業保険を受け取りながらもう少し時間を掛けて転職活動をしたいと思っていて、
失業保険を一日でも早く受け取りたいのですが、このような経緯からいっても会社都合での離職票を受け取るのは難しいでしょうか?

離職票は自分から請求しなければ1ヶ月後くらいには送付されますか?
自分から請求すると自己都合の離職票になってしまうのですよね?

初めてのケースなので、流れが分かりません。

どなたか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
いただいていたお給料の明細をご覧になり
毎月
雇用保険料が引き落とされていなければ
保険料はいただけません

仮に
引き落とされていたとしても
自己都合退職になるので
支給は
早くても3ヶ月後です
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