基金訓練、公共職業訓練、入校時期の相談
転職する前に、訓練制度を活用したいと思います。しかしハロワの担当者が変わると、返答内容も変わったりしているので、色々悩んでいるのですが・・・。


・自主都合の退職となるので、90日間の失業保険がもらえる予定です。
・今の仕事は早くやめたい。
・出来るだけ長く効果的な訓練を受けたい。
・Web系業界に転職したい。
・来年4月から始まる、公共職業訓練(Web系1年間)が魅力的かなと思ってます。
・従って、来年の2~3月頃に今の会社を辞めるのが妥当と考えています。



【相談内容1】辞める時期は2~3月が最適でしょうか?

【相談内容2】誰かが、9月ごろ辞めて基金訓練を受けて、4月からの公共職業訓練がうけられると言っていましたが、それは本当ですか?早く辞めたいので。
1 公共職業訓練4月生の応募期間は2月初旬~下旬頃、試験時期が3月はじめ頃という場合が多いです。ハローワークでの求職者登録、訓練受講事前相談、受講斡旋申し込みなどを考えると、3月退職では遅すぎるのではないでしょうか。


2 基金訓練修了後、引き続き公共職業訓練を受講することは、現在「しくみ」としては可能です。しかし、実際にその訓練生に対し連続受講を認めるかどうかはハローワークの裁量ですので、必ず希望が叶うわけではありません。


また、そもそも基金訓練制度は今年9月で終了し、10月以降は認定職業訓練として新しい制度に生まれ変わることが決まっています。この際、上記の「連続受講のしくみ」がどうなるかはまだ不明です。


9月以前に基金訓練を受けてしまうと、ルールが途中で変わって来年4月の公共職業訓練を受けられなくなってしまうリスクもありますし、
そもそも、現在は「雇用保険受給資格者」も例外的に基金訓練の受講が認められることがありますが、今度の新制度においては、雇用保険受給資格者は公共職業訓練だけしか受けられない、という厳格な棲み分けになるかもしれないというリスクもあります。

なお、一部誤解があるようですが、
失業給付の受給残日数の関係については、

受給期間の長い方の場合は、1/3以上の残日数を残した状態で公共職業訓練を受講開始すると、訓練修了まで延長給付されるという「訓練延長給付」の対象となりますが、90日間の受給日数の方の場合は、残日数が1日以上ある状態で公共職業訓練を受講開始すれば訓練延長給付の対象となります。
雇用保険について
2010年5月~2011年6月まで東京で個人の会社に勤めていました。その時毎月雇用保険をかけていたのですが、退職して雇い主から離職証明書というのをもらっていないため失業保険をもらえずにいます。そのときの給料が基本給で17万程度です。やめてからいちども働いていないのでおそらくもらえるのですけど・・・。忙しくて手続きをしないまま10月に引っ越してしまいました。まだ住民票を引っ越し先(大阪)に移していないのですが、住民票を大阪にうつしたら失業保険を大阪で受給することは可能でしょうか??
前の雇い主と連絡をあまりとりたくないのですが、自分で雇い主に申し出ないと離職証明書はもらえないのでしょうか??
離職証明証ではなく、離職票が必要です。
それと、2011年6月の何日で離職されたですが、その離職日の前日までしか受給権がありませので、自己都合で退職されているのであれば、6月末に離職されたとしても約60日しか給付は受けられません。

※雇用保険の受給資格は離職日から1年しかないので、上記のような事になります。
失業保険を受給しながら、アルバイトはどの程度の額まで可能ですか?
失業保険を受給しながら正社員への転職活動をする場合、その期間週に何日かアルバイトをするとして、上限どの程度まででしたらアルバイトが可能でしょうか?

勿論、不正受給ではなく、アルバイト代は申告するものとします。

アルバイトで収入が結構ある場合は、失業給付が減額されると思いますので、どの程度を目安にすれば良いのか知りたいです。

それとも、一切アルバイトをせず、失業給付を全額貰った方が良いのでしょうか?
ハローワークに聞きました。
受給者証を貰う説明会で詳しく話しますから と言われました。
調べたところでは 週4日以内 一日4時間以内で基礎金額の80%以下なら 全額支給らしいですが
ハローワークの判断で変わるみたいです。
退職後の手続きについての質問です。

・国民健康保険に加入
・夫の扶養に入る
・退職した会社の社会保険に任意継続

いずれかで検討中です。
1月からの収入は103万以上130万未満です。
急な事情により退職したのですが、落ち着きましたら年内にも再就職を希望しています。
その間、失業保険?の受給ができればと思っています。

社会保険の任意継続の手続きにおいては期限があるようなので、急いで選択しなければならず、困っています。
区役所に問い合わせても、不親切な対応で、全く理解ができませんでした。
色々自分でも調べた結果、任意継続が良い気がするのですが、手続きをする前に詳しい方のお知恵を拝借したいと思い、質問させて頂きました。

どうぞ宜しくお願い致します。
退職後に加入できる健康保険の選択肢は質問にも書かれているとおり3つの選択肢があります。それぞれについては下記のとおりですが失業保険を受給するとなるとご主人の扶養にはなれませんので選択肢は2つになります。どちらが得かは具体的な金額が不明のため下記の状況の中で判断して下さい。

国民健康保険
在職中の健康保険の「資格喪失証明書」を市区町村役場に提出し、手続きします。再就職しない限りは一生加入することになります。
保険料は前年度の住民税額で算定され、保険給付は本人・扶養家族ともに7割となります。

健康保険・任意継続被保険者制度
これは退職後も在職中の健康保険に継続して入ることができる制度です。加入期間は退職後2年間となります。住所地管轄の社会保険事務所で退職日から20日以内に手続きします。
保険給付は在職中と同じですが、保険料は退職時の「標準報酬月額」で算出され、且つ全額自己負担となります。

家族の被扶養者になる
配偶者や家族の扶養家族になる場合、その家族の健康保険を利用でき、自分で保険料を納める必要がなくなります。ただし、「働く意志がない」と認められた場合、失業手当を受けられなくなりますので注意が必要です。

また、この場合は年収130万円未満の人しか入ることができませんので気をつけましょう。
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