年末調整と確定申告について。

妻(私)→22年10月に退職後、雇用保険(失業保険)受給のため、
受給期間は主人の扶養に入れず自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い。22年分は自分で税務署にて確定申告済みです。

その後、雇用保険の受給が終了した23年5月より主人の扶養に入る(23年に入ってからも4月までは22年の退職後と同様、自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い)。22年10月~今後は当面無収入(正社員・パートなどの就職予定なし)。


上記の場合、23年分の主人の年末調整の用紙(2枚)…「控除対象配偶者」の“24年中の所得の見積額”に0円、「配偶者特別控除」にも所得等は0円と記入するのはわかりますが、
【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った国民健康保険・国民年金・市県民税については、23年(今年)分の主人の年末調整の用紙に何か記載や領収証を添付する必要はありますか?


質問までの前置きが長くてすみません。
お分かりになる方がいらしたらご助言ください。
要するに、質問の主旨は、
>【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った・・・・
以降のことだけですよね?

社会保険料控除は、ご主人が「実際に支払った」のであれば、ご主人の控除の対象です。
ですから、奥様が支払った国民健康保険と国民年金の保険料については、奥様の預金口座から自動振替で支払った場合は、ご主人が払っていることにならないので不可ですが、そうではない場合はご主人の社会保険料控除の欄に記入すれば、控除を受けられます。
国民年金については、控除証明書または領収証の原本の、どちらかを添付しなくてはなりませんが、国民健康保険については、今年支払った額を記入すれば問題ありません。

なお、平成23年の市県民税は、あなたの平成22年の所得をもとに算出された確定額なので、今年の所得とは何の関係もありません。
58歳です。今月末自己都合で退職し12月1日より別会社で顧問として働きます。失業保険は貰いませんが新しい会社には顧問で入社の為各種保険、年金等は自分で加入するつもりですが、特に雇用保険は個人で掛けなければ
いけないのでしょうか?将来失業時の時に失業保険の手当て金貰う為には現状どの様にすればよろしいですか?教えて下さい。ちなみに退職する会社では32年間雇用保険は掛けていたとの会社回答です。又おおまかですが保険や年金の事も教えて下さいませ。
雇用保険は、個人では掛けられません。
顧問として勤務する場合でも 雇用保険には加入出来ますが…何か問題でもあるのですか?
会社に確認するしかありません。
過去何年掛けてようが 次の就職が決まっているなら 失業保険はもらえません。

・会社で健康保険・厚生年金に加入しないのであれば
年金は、国民年金です。
保険は、国民健康保険か 若しくは、現在の会社の保険で 継続加入(最長2年間)が選択出来ますが…今までの健康保険の等級等が関係するので 一度、経理若しくは総務に依頼して 継続加入の場合の金額を算出してもらい それと 市役所で国保の金額を確認して 低いほうで加入すればいいと思います。
失業保険給付後の健康保険・年金について質問です。
既婚者です。現在失業給付を受けていて、国民健康保険&国民年金に加入しています。給付が終了した後は主人の健康保険・年金に入れるのでしょうか?今年の2月で退職し、失業保険総額は105万円ほどです。給付後、働くつもりなのですが、社会保険完備の所で働くか、扶養内でパートとして働くか迷っています。どうか回答をお願いします。
支給終了後であれば、健康保険は「被扶養者」に、年金については「国民年金第3号被保険者」となることができます。

社会保険の強制適用事業所であっても、労働時間や労働日数が一定未満であれば社会保険の被保険者にはなりません。
扶養の範囲内か範囲外かの判断はそれぞれのご事情によりますので、回答しかねます。
扶養と失業手当について
扶養について無知なので教えていただきたいのですが、3月31日で契約満了のため会社を退職するにですが、3月3日に入籍したため4月から夫の扶養にはいろうと思いますが、入ることはできますか?ちなみに過去6ヶ月の総支給は942000円で、会社は2年間働いています、年齢は26歳なのですが。

離職票まだとどいておらず、4月1日にすぐ手続きしたいのです。ハローワークには確認したのですが、聞く場所で金額違ったので扶養対象になるのか教えていただきたいです。

12月31日まで月の収入いくらくらいまで働けるか教えてもらいたいです。ちなみに今在籍している会社の給料は総支給157000円です。


質問の内容わからなかったらすみませんが、扶養と失業保険について、実際103万以下まではたらけるのか、130万まで働けるのか、その辺もよくわかりません。
詳しい方教えていただけたらうれしいです。
扶養になる事はできますよ。

今年、仮に働いたとして、年収が103万円を超えると、扶養は外されますが。

それから、扶養に入ると、失業保険はもらえません。

何度か書きまいたが、失業保険は就職活動中の人の生活を保障するものであって、扶養に入る人は、就職の意志がないですよね。
130万の扶養範囲について教えてください
現在、7月よりパートで週16時間。収入は月10万~8万で働いています。(残業がなければ8万ぐらい。あればその分が加算される形です)

それ以前は昨年の6月より今年5月末まで週20時間の派遣で働いていましたが、派遣切りで6月より失業手当をいただいています。

失業手当は今回のパート勤務が週20時間以上の雇用保険加入対象とならないため、失業状態が継続しているとみなされて、働いていない日のみが認定を受けています。

そのため、月に約3万ですが失業保険の収入が有ります。

現在までの本年度の収入を見ると、派遣のときの収入が約52万。失業保険20万、現在の勤務先での収入が38万あります。
しかし、食品販売業なので11月と12月は一年で一番忙しいため、時間外手当が増えると思います。

現在すでに108万以上の収入が有り、11月、12月の失業手当てと給与を入れると130万も超える恐れが有ります。
この場合は完全に扶養を離れ、自分で健康保険や年金も負担しなければならないのでしょうか?

もしそうなら、失業保険は辞退して、(まだ特別支給があるので60日残っています)現在の仕事も残業をしても残業手当を頂かず、実質サービス残業にして働こうかと考えています。
そうしたら、120万ぐらいで納まると思うので・・・。

この場合、やはり、失業手当も年収として計算されるのですか?
年収を130万に納まるように失業手当てを辞退したほうが良いのでしょうか?

教えてください。お願いいたします。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、1月から12月までの実年収額で見る税制上の扶養(配偶者控除)と違って、見込年収額で判断されます。
つまり、過去の収入にかかわりなく、一月あたり108333円以下の契約で働いていれば、残業等によって多少この金額を超える月があっても、その状態が継続しない限りは扶養でいられます。
但し、雇用保険(失業保険)の基本手当を収入とみなさない税制上と違い、社会保険の場合は、基本手当も収入に含めますので、基本手当日額が3612円以上である場合は、扶養になることはできません。
ご質問のケースの場合、パート収入のみであれば、扶養でいられる可能性が高いですが、基本手当日額次第では扶養を外れて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が発生します。
なお、ご主人の加入されている健康保険が、協会けんぽではなく組合健保である場合は、その健保組合の規約によっては、日額に関係なく基本手当受給のみで扶養になれない場合がありますので、ご注意ください。

「補足」のとおりであれば、基本手当のみ、もしくはパート収入のみであれば、扶養でいられる要件を満たしていますが、両方合せると、11万円になるとのことですから、見込年収額は、
11万円×12ヶ月=132万円となり、
わずかに130万円を超えてしまいます。
ですから、現状では扶養でいることは難しいでしょう。
ただ、念のためご主人が加入していらっしゃる健保組合に確認されることをお勧めします。
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