職業訓練を受けたいと思っているのですが、
失業保険の手続きをしてからでないと申し込みはできないのですか?
職業訓練がハローワークから受講指示をもらって受講する。公共職業訓練、もしくは求職者支援職業訓練であれば失業状態であることが条件です。つまりハローワークに失業申請をして失業認定を受けていることが条件です。「職業訓練」とはいろんなものがあります。
自営業(法人ではありません)で社員に必要な保険を教えて頂きたいです。
自営業(法人ではないです)ですが、今度社員を採用しようかと検討中です。
採用した場合、入らなければならない保険、または入らなくてもよい保険がどういうものなのか教えて頂きたいです。

採用する方は外国人の方です。人文知識・国際交流のビザを利用できる業務(行政確認済み)なので採用予定です。
外国の方でも国民保険の加入はできるのでしょうか?
国保に加入出来るのであれば個人で加入して頂き、こちらとしては労災の保険と失業保険で良いのかなと考えております。

お手数ですが詳しくお答えして頂ければとても助かります。
よろしくお願い致します。
常時5人以上の従業員を雇っていない個人事業主は、従業員を社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入させる義務はありません。
あなたの書いている通り、労働保険(労災と雇用保険)の加入だけで構いません。
外国人の方は、外国人登録をして1年以上の在留期間がある予定ならば国民健康保険に加入することになります。
また、在留期間が1年未満であっても住所地の市役所等に相談して国民健康保険に加入させてもらえるケースもあります。
失業保険の就職活動実績について
6月から9月までの間に、3回就職活動実績が必要なのですが、就職支援セミナーを受けた日に、職業相談をした場合は、就職活動実績2回、とカウントされるのでしょうか?

また、例えば6月に3回活動実績があり、7月と8月は何もしなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか?

窓口での就職相談は、行った数だけ実績に反映されるのですか?

すみません、仕事については、少しゆっくり考えたいのでこのような質問をしました。
回答よろしくお願いします。
求職活動実績をどのように認めるかはハローワークによって判断が異なる場合があります。緩いところは初回説明会や認定日当日の窓口とのやり取りをも求職活動実績の「就職相談」としてカウントして、翌認定日までにはあと1回だけ求職活動を行えばよいということにしてしまうところもあります。ですから手続きをするハローワークに聞いてください。その際はできるだけ複数の部署の異なる複数の職員に聞きましょう。違うことを言われる可能性があります。「念のため、あっちの窓口でも聞いてくださいね」と言われたら、その職員はきちんとした方です。

求職活動実績は認定日ごとに必要な回数をこなさないといけないです。2回以上を求められる場合に今回の認定日に3回やったから次の認定日にはあと1回だけでよい、ということはありません。それぞれの対象期間について2回以上です。6月から9月までに3回とおっしゃっているのは当初3カ月の給付制限中のお話をされているのだと思いますが、その場合初回認定日までに1回とその後2回目の認定日までにあと2回行えば確実です。そこのハローワークだとダメなんてことでは怖いので一応聞きましょう。
求職活動実績などが足らずに不認定になってもすぐに受け取れなくなる(受給資格はく奪)などと言うことにはならないと思いますが、不認定を食らった後は次の認定では支給がされなくなるはずですから、確実な方法を取ったほうが良いと思います。

求職活動実績には認定対象期間や内定から実際の入社までの期間などによって例外があります。給付が始まって以降の認定日には基本的に2回以上の求職活動実績が必要ですが、応募は一番一般的な「求職活動実績2回以上の例外」に当たり、応募1回につき2回以上の求職活動を行ったのと同様に扱われるはずです。ですから、毎回応募しているのは間違いありません。応募することで早く決まるかもしれないし。「応募」とは求職サイトで応募ボタンをぽちっと押して、登録してある履歴書などを送付するのでも応募のはずですが、詳細はハローワークで確認してください。

就職支援セミナーを受けて、その後同じ会場内にあるブースで引き続き相談を行った場合は継続した活動なので1回だと思います。就職支援セミナーと就職相談が全く別の機関や会場であればそれぞれ1回ずつと言うことになるはずです。そのあたりもハローワークで聞きましょう。
雇用保険加入・未加入会社と失業保険について質問です
A社:雇用保険加入会社で3年働いた後、
新会社B社設立によりA社を12月31日付で自己都合退職。
翌年1月1日付でB社:雇用保険未加入会社に再就職しました。
B社では、1日8時間、日曜休日隔週で土曜休日、
月給制で1か月更新の契約社員です。
6月30日付で自己都合退職になるのですが、
失業給付について質問です。

今からA社の離職票を持って手続きに行けばよろしいのでしょうか?
それともB社を退職してからA社の離職票を持って手続きに行けばよろしいのでしょうか?

できるだけ長く失業給付を受けたいのですが、
私情により会社に迷惑をかけたくありません。

誠に勝手ですがご助力お願いします。
B社を退職していないと失業ではありませんから失業給付は受けられません。また、B社は雇用保険に加入していませんから関係ありません。
ですからB社を退職してからA社の離職票で申請になります。受給可能期間はA社を12月31日に退職した場合は翌日から1年間ですから来年の1月1日までです。
仮に7月1日に申請したとして、待期期間7日間+給付制限3ヶ月等を加えると受給開始まで3ヵ月半~4ヶ月ほどかかってしまいます。仮に4ヶ月かかって受給開始になったとして受給は90日ですから全部受給が終わるまで約7ヶ月かかることになってしまいます。
そうすると7月から12月まで6ヶ月しかありませんから、約1ヶ月分は受給できないと言う計算になります。
まあ、それは申請が遅くなる訳ですから仕方がないと思います。
「補足」
ですから先ほど申しましたようにB社を辞める前は失業状態ではありませんから申請はできません。
あくまでも失業状態で職に就く意思がありながら職に就けない状態の人が対象です。
雇用保険の主旨をご理解下さい。
B社は関係ないといいましたのは未加入ですから雇用保険支給には関係がない言うことですが、労働時間から見て会社は雇用保険に加入の義務があります。
会社に話して未加入期間を遡って加入してもらうことが出来ます。会社に話してみてください。拒否されたらハローワークに相談して下さい。指導が入ります。もし遡って加入することが出来れば前職との通算が可能です。
しかし、それが可能でもやはりB社を辞めなければ申請はできません。
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