市県民税について質問です。市県民税は1期から4期まであるのですが、現在2期まで振込ました。10月から扶養にはいるのですが、3期は払う必要はあるのでしょうか?
また健康国民保険と国民年金も9月まで支払済みなのですが、10月の扶養手続きはまだ済んでいません。私は、雇用保険で失業保険を9月30日までもらっていたので扶養にはいれなかったのですが、10月からは収入がありませんので扶養に入る予定です。ハローワークから雇用保険受給者証は10月中ごろに自宅に郵送されるといわれたのでそれまでは主人の扶養に入る手続きにはいれないのですが、どうしたら良いのでしょうか?ご存じの方教えてください。
市県民税は昨年のあなたの所得について払うものです。よって扶養に関係なく払います。

10月分の国保保険料を払っても、もし10月から被扶養になれば、保険料を返してくれます。新旧の保険証と印鑑、預金通帳を持って市役所で手続きします。
扶養について教えてください 9月?日に仕事を退職して、主人の扶養になるのですが現在130万を超えています。自己都合退社なので、失業保険もらえるようになるまでの3ヶ月待機の間は扶養になれますか。
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、扶養になろうとする月以降の見込年収額で判断されます。
雇用保険(失業保険)の基本手当の受給期間中については、原則として社会保険の扶養になることはできません。
但し、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額が130万円未満とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
待期期間については、原則として扶養になれますが、組合健保の場合、健康保険組合の規約によって、扶養になれない場合もあるようです。
扶養になれない場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
但し、あなたが健康保険に2ヶ月以上加入していらっしゃった場合、健康保険の任意継続が可能です。
お住まいの地域の国民健康保険料と、任意継続に場合の保険料を比較されたうえで、低額のほうを選ばれればよいでしょう。
ただ、任意継続に場合、前納した保険料は、再就職によって社会保険か共済組合に加入した場合しか返還されませんのでご注意ください。
また、任意継続の手続は、離職後20日以内に行わなければなりません。
年金については、厚生年金の任意継続制度はありませんから、いずれの場合も国民年金に加入することになります。
扶養について教えてください。
現在正社員で働いていますが、諸事情により近々退職しようと考えています。
旦那の扶養にはいるつもりなのですが、年収130万未満?とか色々規定
があるとおもうのですが、5月に辞めたとしたら、私の今年の年収は115万位
になります。
失業保険も3ヶ月もらえる予定ですが、私は旦那の扶養にいつはいれますか??失業保険の待機中は扶養に入れるを聞きましたが、退職してすぐ
扶養で失保受け取り中は扶養から外れ、その後又扶養という
形でも大丈夫なんでしょうか??
それとも、給料と質保で130万以上なので扶養に入れるのは来年ですか?

もうひとつ、7月迄働いて、年収が150万程になってしまった場合は扶養に
入れるのは来年からなんでしょうか??
他の方も仰る通りですが、これは政府管掌の場合です。
なので、質問者さんのパターンでしたら、うちの会社だと、失業給付の額次第で、扶養認定可能です。離職票のコピーを添えれば、退職により今後の収入見込みは0円と判断してもらえます。

けれども、健康保険組の場合は、これよりも条件が厳しい場合もあり、認定されない可能性もあります。それとか、認定される為には離職票の提出義務があったり、前年度の所得証明や、止めた時点の源泉徴収票で、断られる事もあります。

取り合えず、ご主人の会社の社会保険担当の方に相談するか、保険組合に確認を取ってみる事をお勧めします。
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