出産による失業保険について
今年出産によって会社を退職し、失業保険を受給しようと考えているのですが、初歩的なことなのかもしれませんが、意味のわからないことがあります・・・

「受給期間の延長」とは、

①もらえる期間が延長できる、例えば3ヶ月だけでなくそれ以後も受給できるということなのでしょうか?
②もらう期間を後回しにして、後々に受給するということなのでしょうか?

②の場合でしたら、なぜ後回しにする意味はあるのでしょうか・・・?

色々とサイトを見て回ったのですが、いまいち理解ができずに質問いたします。
出産のために会社を退職した人は、働くための求職活動をしないわけだから受給資格が無い。
そこで、②が意味のあることになる。出産して働ける状況になったときに、失業保険を受給しながら求職活動ができる。
失業保険を貰いたいのですが、妊娠の為、延長しました。今は、主人の扶養になっているのですが、いつの時点で国保に入ればいいのでしょうか?
一定以上の収入があると扶養になれない、という関係は理解してますか?
日額が3612円以上である失業手当を受け始めたときです。
ハローワークに提出する、失業認定申請書についてです。
失業保険を頂くために書く書類ですが、そこに求職活動の内容を記入する欄があります。

現在、ハローワークでは転職活動を行っておらず、
エン・ジャパン、リクナビNEXT、リクルートエージェントで行っています。
基本的にWEBでの応募方法なので、『WEBで応募』をだけ書いてますが、これは認められるのでしょうか?
給付制限に入っていたので、3か月分の応募した会社数は30位になりますが、すべて書けないので、どうすればよいでしょうか?
最後に一点ですが、リクルートエージェントからも20ほど紹介受けてるのですが、求めている内容が違いすぎて、応募できていないのですが、これは、民間職業紹介機関による職業紹介になると思うのですが、紹介を受けた旨だけ記入すればよいですか?

長文失礼いたしました。
ちなみに、私は福岡県北九州のハローワークを利用しています。
>紹介を受けた旨だけ
これはダメだと思います。説明会でも話があったと思いますが、
知人から紹介を受けたとか、ハローワークで求人検索した
とかだけだと認められないということですので、
「紹介を受けた」だけでなく、「紹介を受けて、応募した」でないと
認められないと思います。

>応募した会社数は30位になります
私はいつも面戸くさいので、2,3件ぐらいしか書きません。
向こうも必要条件に達していれば、特に何も言ってこないです。

またエージェントと面談したことは、求職活動に含まれます。
出産のため退職した後の失業保険の受給について教えてください。
退職後、おこづかい稼ぎ程度に知り合いのところで働く場合、失業手当はもらえますか?

また失業手当をもらうには、今後どのようにすればいいですか?
現在妊娠・出産のため、会社を退職して無職です。
先日、失業手当の受給期間延長の申請をしてきました。
胎児や自身の体も順調で、少し落ち着いたこともあり、
出産後期まで手伝いたいと思っています。
よーく考えてみてください。

妊婦で働けないから受給延長したわけですよね?

だからそのバイトで働くことができる≠失業状態ではない

受給延長打ち切り。

加えて、ハローワークに申告なしでバイトしたら不正受給の脱法行為です。
私は現在43才の無職です。実家は遠方のためひとり暮らしです。
昨年4月まで某会社で働いていたのですが部署異動に納得がいかず退社。(8年間いました)
そして5ヶ月たち別会社に入社しましたが、一生懸命働いたのですが合わずやむなく6月30日に退社。

こんなことを聞くのはどうかと思いますが、今更過去の会社にいたころの失業保険はもらえるんでしょうか?

詳細を下記します
・失業保険のことをよく知らず、3ヶ月たってからいったので11月後半が支給日でしたがもう入社していたため風邪による欠席にしました。だから貰っていません。
・別会社の方は3ヶ月が試用期間のため本年1月から半年間の勤務。一応自己都合ではなく会社都合の退社になっています。
・その間失業中はガードマンのバイトとカードで生活していました。

すみません。こんな退社を繰り返す生活をしたことがないためよくわからないのです。知っていたら教えてください。
また、もしだめだった場合生活保護などは可能でしょうか?
それも含め教えていただければ幸いです。
補足を拝見して、整理しますと、
前の会社を22年4月にやめた。
失業保険の手続きをすぐに知らず、22年8月頃に行った。
そしたら退職理由が、「止むを得ないもの」ではなかったので3か月の制限がつき、10月下旬から支給されるので、そこから4週間後の11月後半に来なさいといわれた。(受給資格者証交付される。)
しかし直後の9月後半から働いていて、11月の指定された日はハローワークに「風邪だ」と言ってゆかず、その後も行けてないのでもらっていない。

ということですと、やはり、前の会社の受給資格はもうありません。
また、6月にやめた会社との通算もできません。
6月にやめた会社は「5か月」ということですが、正確でしょうか。
離職票をもらっているかと思いますので、6回以上月給が記入してあれば、そちらの受給資格はあるかもしれません。
会社都合であれば給付制限はつきませので、今度はすぐ受給できます。

生活保護は債務ありでも可(ただし資産調査、親族調査あり)
住宅手当は債務あり不可(資産調査、親族調査なし)
です。
窓口はいずれも福祉事務所ですが、住宅手当はとりあえず今年度一杯の緊急制度です。

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「よく知らず、11月後半が支給日で、風邪による欠勤」の意味がわからないので補足していただけたらと思うのですが・・・

前の会社の失業保険受給の手続きを既に行ってしまった(この「11月」のとき、受給者証という写真を貼った紙をもらっていた)のであれば、退職後1年以内しか受給できないので、22年4月にやめた会社の失業保険はもらえません。

もし手続きされてないのであれば、6月に辞めた会社の5か月と前の会社の期間を通算して失業保険がもらえます。

私は福祉事務所の職員ですが、生活保護に関して転職歴は問題にしていません。
ただ、年齢的には働ける年齢ですので、就職活動をするよう促します。
保護が開始されればの話ですが、就職支援の相談も行ってハローワークと連携した自立支援プログラムなども利用できます。

しかし保護開始までには、あなたの預貯金や証券、資産など徹底的に調べますし、あなたのご実家および3親等以内の親族の方の所得調査、意向調査(あなたに援助してあげられないかを手紙や電話で問います)を行いますので、それをクリアしなければ保護とはなりません。

家賃だけの補助として国の基金事業で「住宅手当」制度があり、これも福祉事務所が窓口です。
就職活動をすることを条件としていますが、親族への調査・照会は行いませんので、こちらのほうがハードルは低いです。
ただ、債務があるとだめなので、カードでの生活というのが気になります。
すでにカードの支払いが完了していれば、ハローワークで求職登録した上で住宅手当の受給を考えられたらいかがでしょうか。
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