失業保険について。
妊娠による自己都合の為、去年6月末で会社を退職しました。
産後2ヶ月たったので失業保険を貰いこうとおもいます。
そこで失業保険の計算方法なんですが過去6ヶ月の給与
合計÷180日×0.6×90日分であってますか?
ちなみに過去6ヶ月のうち最後の月が給与未計算って書いてあるのですがこれは0円ということになってしまうのでしょうか??
過去6ヶ月給与金額はバラバラです。
未計算の特例はその期間がなくても受給期間がある人の救済を迅速に
合うるためのものです。普通の供与計算の時期を待っていれば
それだけ離職票の交付が遅れますから。

給付金額は給与の5割から8割ということで按分されています。
適わず6割ということはありません。

雇用保険の求職者給付は就職の意思のある人に対して行われるもので
育児のためまだお勤めが難しいならしばらく見合わされたほうがいいです。
延長は最大4年までとなっています。
在職中に会社から傷病手当を受けていました。失業したので続けて役所から手当てを受けようと思うのですがアルバイトをして給料を受けたら違反になるでしょうか?
失業保険を受ける時は、ハローワークのほうから説明を受けた時にこの間に黙ってなんらかの仕事やアルバイトなどをして給料などを受けると違反になるのでかなりの違反金を支払うことになる、と説明を受けました。実際のところは、みんな殆どのかたは失業保険を受けている間も色々なアルバイトなどをして失業保険とアルバイトのお金を二重に貰っていると聞いています。もしかしたらばれて高い違反金を払っている人もいるかもしれません。あまり聞いた事は無いんですけれども自分は失業保険の前に先に傷病手当を受けて、病気が良くなれば失業保険を受けようと思っているんですけれども、その傷病手当を受けている間にアルバイトなどをして給料を受けたら違反になるのかどうかが心配です。傷病手当を受けますけれども体は全然元気なんで働きたいんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか?詳しい方がいらしゃったら教えて下さい。
健康保険組合からもらう傷病手当金のことでしょうか?

病気が治るまで(最長1年6ヶ月)傷病手当金をもらって、その後失業保険をもらうのはわりと一般的なことだと思います。

しかし傷病手当金は病気や怪我で働けない人のためにあるのですから、その間に働くことはできません。
働ける状態であれば傷病手当金のための医師からの証明がおりないはずです。働いたとしたら、傷病手当金の支給が
ストップになってしまいます。
自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
バイトをしてはいけない訳ではありません。
バイトなどで収入があると、失業保険が減額するのです。



初回の説明会で詳しく説明してくれますよ。
失業保険受給期間の資格取得について。
現在失業中です。
医療事務資格取得を希望し、ハローワークでも講座について相談しましたが、
職業訓練での医療事務講座の募集は4月上旬で修了しており、
次回開校日は未定との事なので、教育訓練給付金を使い、
自分で講座を受講しようと思っています。
通学講座であれば短期間で終了しますので、仕事も探しやすいと思うのですが、
失業給付を受給している間は昼間の学校への通学は不可、
と説明会の際言われました。
就業を目的とした通学も不可となるのでしょうか

すみませんがご存知の方ご教授お願い致します。
失業保険を頂いている間、短期でニチイ学館に週に2回通学していました。
ハローワークの方にも通学している事を言ったら、「就業はできますよね。」と言われたので「学校がない日でしたら大丈夫です。」と答えたら別に何も言われませんでした。(実際は復習、宿題など勉強に忙しく、とても学校がない日に勤められるような状況ではありませんでしたが)
ちゃんと教育訓練給付金も頂きましたよ。
ハローワークによって言う事が違うのでしょうか?
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