夫婦で失業中です。子供の保険はどこに加入したらよいのでしょうか?
実家へ引越しのため、会社を退職しました。夫婦で無職のため、親の社会保険に夫婦と子供(0歳1人)で扶養に入りました。親からみると、子供夫婦とその孫3人が扶養になった。このたび、失業保険の給付のため親の扶養から夫婦2人は抜けて、国民健康保険に加入することとなったのですが、子供はそのまま親の社会保険に扶養で入っていてもよろしいのでしょうか?もしくは、子供も国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか?子供は扶養を外れずに社会保険に加入したままの場合のメリットとデメリットを教えてください。
また、失業給付終了後も就職していなければ再度親の社会保険に扶養で入ろうと考えています。その場合のメリットとデメリットを教えてください。就職先は長く働けるようなところを慎重に決めていきたいと思っているため急いで就職活動はする予定がないため、給付終了の90日後親の社会保険に扶養で入ろうと考えています。
分かりずらい文章で申し訳ないですが…知恵を貸してください。よろしくお願いします。
×社会保険→健康保険


その健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
親御さん(子の祖父母)とは同居しているのですよね? 失業給付の額が、親(祖父母)の収入より多くなければ、認められる例が多いと思いますが。


〉子供は扶養を外れずに社会保険に加入したままの場合のメリットとデメリットを教えてください。

ルールとしてできる・できないの問題で、選択できるものではありませんから質問自体が不適当です。


〉再度親の社会保険に扶養で入ろうと考えています。その場合のメリットとデメリットを教えてください。

メリットは、保険料/税の負担がない、ということですね。
デメリットは、自己負担の限度額が、健康保険の被保険者である人の給与額(標準報酬月額)によりランク付けされるという点です。
扶養と失業保険についてです。
無知すぎて何が何だかさっぱりわからないのでお願いします。

この度結婚し12月31日付けで今の会社を退職します。
そこで扶養と失業保険の手当てについて調べ
てもよくわからないので教えていただきたいです。
私の年収は400万前半、月で23~25万程度と6月・12月のボーナスです。
退職する月の過去3カ月の収入が108万?以上だと扶養に入れないこと、あと扶養に入ると失業保険の手当てはもらえないと友人に聞いたのですがそうなのでしょうか?
そうなると自分で国民健康保険に加入になると思いますが、前年の収入によって国民健康保険料は決まるのでしょうか?
また、扶養に入らない場合年金はどうなるのでしょうか?
夫は会社の健康保険組合に入っています。
扶養に入って夫の健康保険組合で健康保険に加入して失業保険の手当てはもらわないようにするか、国民健康保険に加入して失業保険の手当てをもらうか、自分が今の会社で加入している健康保険組合の任意継続?をうけて失業保険の手当てをもらうか、どれが一番メリットがあるのかわかりません。

ご存知の方詳しい方教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
まず再就職する意志があり、
働くことは可能でしょうか?
雇用保険の失業等給付(失業保険)はそういった方が受給できます。
退職したらもらえるものではありません。
再就職しないのであれば受給せずに扶養に入りましょう。

また扶養に入ったら受給できないのではありません。
受給したら収入が扶養の条件を超えてしまい、
扶養から外れる場合があると言うことです。
一般的には扶養の条件は入る日から一年の見込み収入で、
年収130万円未満(月収108,333円以下・日額3,611円以下)と言われています。
質問者様は失業等給付が日額3,611円より多くなると思いますので、
受給する期間は扶養に入れないと思われます。

お友達がおっしゃってる「過去三ヶ月の収入が」というのは加入している健康保険によって違います。
それはご主人の会社に聞いてもらうか、
その健康保険組合に確認しましょう。
退職して失業等給付の受給期間以外は扶養になれる健康保険もあれば、
受給期間終了までずっと扶養になれない健康保険もあります。
あまり厳しくないところであれば、
受給期間だけ扶養から抜ければ大丈夫です。

また任意継続か国民健康保険かということですが、
それは保険料を調べてどちらがいいか判断なさって下さい。
ただし任意継続は「扶養に入る」という理由で脱退はできません。

年金ですが扶養の間は第三号で保険料はかかりませんが、
扶養に入っていないときは国民年金に加入して国民年金保険料を払ってください。
国民健康保険に入る場合は合わせて役所で手続きすることになると思います。
嫁が出産の為に現在の職場を退職するのですが、退職した後に私の扶養に入りながらまた新たに求職しようとした場合失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
教えて下さいお願いします。
☆補足拝見しました☆
出産1ヶ月前に退職になると、手続きできるのは働けなくなってから(退職日の翌日から)30日後から、1ヶ月以内に手続きになります。
ですから、出産予定日付近に手続きになりますので、管轄のハローワークに問い合わせ、郵送にて手続きをされると良いかと思います。


扶養についてですが、失業保険の貰える額や、旦那様の会社の組合によって対応が違ったりします。
殆どの場合は失業保険受給中は一旦扶養から外れ、ご自身で国保・国民年金に入る必要がありますよ。
扶養から外れないと失業保険が貰えないのではなく、失業保険を貰うから扶養に入れないのです。


妊娠中は働ける状態にないと見なされるので、失業保険の延長手続きを取ることになります。
最長子供が3歳になるまで延長でき、産後働ける状態になったら延長手続きを解除し、求職活動を行えば支給されます。

また、自己都合での退職の場合は、失業保険給付に3ヶ月の待機期間がありその後失業保険支給になりますが、妊娠による延長手続きの場合待機期間はありません。
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