半年の延長も含め1年半の育児休業が終了し会社を退職予定なのですが(認可保育園に入れないので)、すぐに夫の扶養にならずに現在の会社の保険に任意加入し失業保険の待機を3か月し、その後失業保険の給付を3カ月
受けてから夫の扶養になった方が貰えるお金と出ていくお金計算した時に得でしょうか?どのように選択すべきでしょうか?貧乏人なのでどなたかよろしくお願いします
任意継続するとかなりの金額になると思います。全ての基準は貴方が頂いていた給与が基準になります。
低収入なら国民年金に入り、失業保険後に扶養家族になる事です。
失業保険について質問です。
妊娠7ヵ月の妊婦で、正社員で現在も働いています。
産休育休が無いと言われたり、妊娠したらみんな退職が基本だとか、今回の妊娠でつくづく会社に不信感を持って
います。
何とか話し合いの結果、出産一時金と出産手当ては申請出来るそうてすが、育休は取れないから休職になると言ってた件も撤回され、今日出産前に退職になると言われました。
自己都合での退職願いを7月頭には出すように会社から言われたのですが、これは会社都合にならないのでしょうか??
育休がないなら、休職するつもりだったので困ってます。自己都合と会社都合では失業保険の出方も違うと聞いたので、やはりこんな時はハローワークに相談するといいでしょうか?
saalsatさん
あんた何を血迷ったことを言ってるの。
妊娠が理由で退職したら、特定受給資格者で受給日数が増えるって?
もうちょっと調べて回答しなさいよ。
いいですか、妊娠、出産、育児で退職して受給期間の延長をした場合(きちんと申請時期を守って)は特定理由離職者になるが、受給日数は自己都合と同じだ。
ただ、6ヶ月で受給資格を得ることができるのと、給付制限がないというこ。
以上。
追記:延長の申請期間を守らなかった場合は受け付けてはくれるがただの自己都合になる。
1月末に退職し、結婚しました。2月から夫の扶養に入りましたが、4~7月の失業保険受給中(月額16万程)も扶養から出るのを忘れていました。この場合、4~7月に支払うべきだった国民健康保険・国民年金は未納ということになっているのでしょうか?今から支払った方がいいですか?
ちなみに1月分の給料25万、退職金40万、失業保険50万です。
どうすればいいのか分からないので、詳しい方教えてください。よろしくお願い致します。
どうすればいいか、というご質問でしたら、答えは「すぐにご主人の会社の健康保険担当者か、健保組合の扶養認定担当者に電話して事情を話し、指示を仰ぐ」です。

厳しい組合なら、遡って扶養から外されます。
組合の指示通りの手続きをした上で、市役所に行って事情を話し、国保・国年の手続きをして保険料を払いましょう。
扶養に入っていた間に病院を受診していたら、医療費の自己負担分以外も組合に返還しなければいけません。そのお金は、国保から取り返せると思うので、その手続きも必要です。悪気はなかったと訴えれば、役所の窓口で相談に乗ってくれるでしょう。

ただ、私の友人に「後から知って申し出たら、『過ぎたことは仕方ない』で済んじゃった」と言っている人もいます。こればかりは組合判断なので、あなたがどうなるかはわかりません。

このまま黙っていて何かの拍子に発覚し、遡って扶養から外されると、時間が経ちすぎて医療費や年金未納が取り返せなくなることも考えられます。
いつ言われるか気にしながら過ごすより、今のうちに申し出ることをお勧めします。
調べたのですが今一解らないので、教えて下さい。

失業保険についてです。


昨年末まで派遣社員として仕事をしていましたが、
体調を崩してしまい(ヘルニア)現在傷病手当てを延長し、支給して貰っています。様子を見ながらにはなりますが、3月一杯までは傷病手当ての申請をする予定です(医師からもその旨言われています)

明日ハローワークに行って失業の申し込みをする予定ですが聞きたいのは


①傷病手当を貰っている間は待機期間としてカウントされないのか?

②その場合、傷病手当が支給し終わってから、待機期間を待たなければいけないのか?

と言う事です。


今まで仕事辞めてもすぐに別の仕事に就いてた為、何も解らずどうしたら良いのか考えております。


どなたか教えて頂けると助かります。
>現在傷病手当てを延長し、

「傷病手当」ではなく、健康保険からもらえる「傷病手当金」の事ですか?
名称が似ているのですが、この2つはまったくの別物です。

「傷病手当金」の事と思って回答します。

①カウントしません。
②そのようになります。

理由は、働ける健康状態に無いから「傷病手当金」を受給しているってことです。
待期は、「失業している状態にあること」が必要です。
「失業」は、働く意思と、働く能力があるけど、職業に就けない状態を指します。

だから、「傷病手当金」受けていると、雇用保険では「働ける能力」が無いと評価されます。
いつまでも「待期」がの要件が満たされることがないのです。

明日は、受給期間延長の手続きをされるのが、よろしいかと思います。
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