今回、失業保険を受けとるに当たり、『払渡希望金融機関届」をゆうちょ銀行にしたいのですが用紙の書き方がわかりません。名称は「ゆうちょ銀行」←○○本店○○支店は無視。
店舗コードとは店番という3ケタの数字のことでいいですか?「預金通帳の記号番号は (普通)第○○○○○-○○○○○○
最初○に記号、後に番号を書けばいいですか?記号と番号の間にハイフンは要りますか?名称にゆうちょ銀行○○支店、本店と書かないといけない場合何本・支店かわかりません。因みに店番は528です。
店舗コードとは店番という3ケタの数字のことでいいですか?「預金通帳の記号番号は (普通)第○○○○○-○○○○○○
最初○に記号、後に番号を書けばいいですか?記号と番号の間にハイフンは要りますか?名称にゆうちょ銀行○○支店、本店と書かないといけない場合何本・支店かわかりません。因みに店番は528です。
金融機関名 ゆうちょ銀行(郵便局ではありません)
記号 1***0
番号 *******1
と書き店名は空白にするのが普通です。
一般の銀行と同じく
預金種目や店名の記入を求められているのであれば
預金種目 普通預金
店名・店番 五二八店
口座番号 *******
と記入してください。
記号 1***0
番号 *******1
と書き店名は空白にするのが普通です。
一般の銀行と同じく
預金種目や店名の記入を求められているのであれば
預金種目 普通預金
店名・店番 五二八店
口座番号 *******
と記入してください。
退職後の役所での手続きについて。不況の影響もあり旦那がこの春で会社を退職しなければならなくなりました。
現在、私は妊娠33週目に入る妊婦で当分、働く事はできません。。
退職後、役所での手続きは国保に加入する手続きでいいですか?国民年金も支払わなければならないですよね?
ちなみに旦那は解雇ではないので失業保険は3か月後からの給付ですよね?
無知でお恥ずかしいのですが…どなたか宜しくお願いいたします。
現在、私は妊娠33週目に入る妊婦で当分、働く事はできません。。
退職後、役所での手続きは国保に加入する手続きでいいですか?国民年金も支払わなければならないですよね?
ちなみに旦那は解雇ではないので失業保険は3か月後からの給付ですよね?
無知でお恥ずかしいのですが…どなたか宜しくお願いいたします。
>役所での手続きは国保に加入する手続きでいいですか?
住所地の「市・区役所」で国民健康保険の被保険者となる手続をするか、従前の健康保険を継続する制度である「任意継続被保険者」となるか、いずれかの方法となります。
>国民年金も支払わなければならないですよね?
年齢等の条件はありますが「若年者納付猶予制度」と称し、国民年金保険料が免除(段階有り)制度もあります。
>失業保険は3か月後からの給付ですよね?
「自己都合による退職」の場合は3ヶ月の「給付制限」が科せられます。
住所地の「市・区役所」で国民健康保険の被保険者となる手続をするか、従前の健康保険を継続する制度である「任意継続被保険者」となるか、いずれかの方法となります。
>国民年金も支払わなければならないですよね?
年齢等の条件はありますが「若年者納付猶予制度」と称し、国民年金保険料が免除(段階有り)制度もあります。
>失業保険は3か月後からの給付ですよね?
「自己都合による退職」の場合は3ヶ月の「給付制限」が科せられます。
先日、即時解雇されました。
困っています。
先月(9月1日)から勤めていたのですが、月末の30日に解雇を言いわたされました。
「会社に合わないから今日で辞めてくれ」「率先して仕事をする気持ちが伝わってこない」と。
確かに利益を生むほど会社に貢献していたとは言えませんが、特に問題を起こしたわけでもありません。
3ヵ月は試用期間、期間中は日給扱いとのことで、賃金は1ヶ月分(9月分)しかもらえない(予定、締日が20日で月末払い)です。
雇用形態も社員としての契約をしているでもなく、平たく言えば「アルバイト」でしょうか?
保険等も労災以外の年金や健康保険などは私の負担でした。
解雇予告や即時解雇には平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要だと思っていたのですが「ハローワークも了解済み」と言われました。
雇用形態によっては違うのでしょうか?
そこに就業するまで8ヶ月間も無職だったこともあり、金銭的にきつく、即時解雇に納得できません。
失業保険の受給も終了しており、収入の見通しもついていません。
年齢も40歳が近く、やっと就職が決まって嬉しく、頑張っていた最中なのですが・・・
友人や知人に相談しても「もめると悪い噂がたって、私が業界から干される」「おとなしくしていた方が賢明」というのが大方の意見でした。
田舎に住んでおり、世間が狭いことは事実です。
会社に話を切り出した時点で宣戦布告とも捉えられかねません。
慎重にいきたいのですが、現状でどう考え行動したらベストでしょうか?
困っています。
先月(9月1日)から勤めていたのですが、月末の30日に解雇を言いわたされました。
「会社に合わないから今日で辞めてくれ」「率先して仕事をする気持ちが伝わってこない」と。
確かに利益を生むほど会社に貢献していたとは言えませんが、特に問題を起こしたわけでもありません。
3ヵ月は試用期間、期間中は日給扱いとのことで、賃金は1ヶ月分(9月分)しかもらえない(予定、締日が20日で月末払い)です。
雇用形態も社員としての契約をしているでもなく、平たく言えば「アルバイト」でしょうか?
保険等も労災以外の年金や健康保険などは私の負担でした。
解雇予告や即時解雇には平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要だと思っていたのですが「ハローワークも了解済み」と言われました。
雇用形態によっては違うのでしょうか?
そこに就業するまで8ヶ月間も無職だったこともあり、金銭的にきつく、即時解雇に納得できません。
失業保険の受給も終了しており、収入の見通しもついていません。
年齢も40歳が近く、やっと就職が決まって嬉しく、頑張っていた最中なのですが・・・
友人や知人に相談しても「もめると悪い噂がたって、私が業界から干される」「おとなしくしていた方が賢明」というのが大方の意見でした。
田舎に住んでおり、世間が狭いことは事実です。
会社に話を切り出した時点で宣戦布告とも捉えられかねません。
慎重にいきたいのですが、現状でどう考え行動したらベストでしょうか?
質問内容を拝見して、典型的な「権利の濫用として解雇は無効」ばかりしている会社と分かります。
労働者も使用者(社長などの雇い主)も労働契約の解除権を行使する権利はあります。
ただし、労働者はどんな理由でも行使できますが、使用者は客観的に誰の目から見ても解雇に値する理由でなければならないとして(合理的な理由)その労働契約の解除権(解雇権)については、労働関係の法令によって制限されています。
使用者より弱い立場として、労働関係の法令によって保護されている労働者を解雇するには重大な非行でもしない限り難しいのです。
「会社に合わないから今日で辞めてくれ」「率先して仕事をする気持ちが伝わってこない」等は何ら具体的な理由ではなく解雇したいがためのこじつけの理由です。
質問文を見る限り、労働契約の締結に際し、使用者は労働基準法15条で定める賃金その他労働条件を明示する義務も行っていないのではないでしょうか?口頭でも可能とはされていますが、賃金その他が明示された雇用契約書を頂いていますか?労働基準法20条では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告しなければならない。30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。としています。
ただし、質問文を見ると試用期間中は日給扱いになっています。
労働基準法21条の1号では、「日日雇い入れられる者」は20条の解雇予告義務及び解雇予告手当の支払い義務が適用除外となっています。雇用契約上「日日雇い入れられる者」とされていた場合には、1箇月を超えて使用されるに至った場合でなければ、20条で定める解雇予告手当の支払い義務は適用されません。
期間の定めのない雇用として雇い入れていた場合は、アルバイトであっても、試用期間中であっても、請求権の要件を満たし、解雇予告手当の請求をすることができます。
解雇予告除外認定の判断を下すのは、ハローワークではなく、労働基準監督署です。
平気で嘘を付く権利の濫用会社です。
友人や知人に相談しても「揉めると悪いうわさがたって、業界から干される」「大人しくしていた方が賢明」というのが大方の意見でした。<確かにそういう面もあるとは否定はしませんが、それゆえに質問文のような権利の濫用会社が味をしめて、特に解雇理由もないにもかかわらず、何度も懲りずに労働者に対して権利の濫用をするわけです。
雇用契約書などではっきりした労働条件が明示されてなかったご様子で雇用形態がご自分でも不明のようですが、無料の第三者機関である労働局の総合労働相談コーナーで「試用期間中でしたが、客観的に見て解雇に値する理由とはいえない理由で解雇された。」と相談してはいかがですか。
ただし、無料の行政機関では、使用者に対して、行政指導が行われるだけです。
行政指導は、相手方の任意の協力によって、実現されるものなので使用者が解雇を撤回してくれるとは限りません。
裁判による確定判決と違って強制はできません。
労働者も使用者(社長などの雇い主)も労働契約の解除権を行使する権利はあります。
ただし、労働者はどんな理由でも行使できますが、使用者は客観的に誰の目から見ても解雇に値する理由でなければならないとして(合理的な理由)その労働契約の解除権(解雇権)については、労働関係の法令によって制限されています。
使用者より弱い立場として、労働関係の法令によって保護されている労働者を解雇するには重大な非行でもしない限り難しいのです。
「会社に合わないから今日で辞めてくれ」「率先して仕事をする気持ちが伝わってこない」等は何ら具体的な理由ではなく解雇したいがためのこじつけの理由です。
質問文を見る限り、労働契約の締結に際し、使用者は労働基準法15条で定める賃金その他労働条件を明示する義務も行っていないのではないでしょうか?口頭でも可能とはされていますが、賃金その他が明示された雇用契約書を頂いていますか?労働基準法20条では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告しなければならない。30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。としています。
ただし、質問文を見ると試用期間中は日給扱いになっています。
労働基準法21条の1号では、「日日雇い入れられる者」は20条の解雇予告義務及び解雇予告手当の支払い義務が適用除外となっています。雇用契約上「日日雇い入れられる者」とされていた場合には、1箇月を超えて使用されるに至った場合でなければ、20条で定める解雇予告手当の支払い義務は適用されません。
期間の定めのない雇用として雇い入れていた場合は、アルバイトであっても、試用期間中であっても、請求権の要件を満たし、解雇予告手当の請求をすることができます。
解雇予告除外認定の判断を下すのは、ハローワークではなく、労働基準監督署です。
平気で嘘を付く権利の濫用会社です。
友人や知人に相談しても「揉めると悪いうわさがたって、業界から干される」「大人しくしていた方が賢明」というのが大方の意見でした。<確かにそういう面もあるとは否定はしませんが、それゆえに質問文のような権利の濫用会社が味をしめて、特に解雇理由もないにもかかわらず、何度も懲りずに労働者に対して権利の濫用をするわけです。
雇用契約書などではっきりした労働条件が明示されてなかったご様子で雇用形態がご自分でも不明のようですが、無料の第三者機関である労働局の総合労働相談コーナーで「試用期間中でしたが、客観的に見て解雇に値する理由とはいえない理由で解雇された。」と相談してはいかがですか。
ただし、無料の行政機関では、使用者に対して、行政指導が行われるだけです。
行政指導は、相手方の任意の協力によって、実現されるものなので使用者が解雇を撤回してくれるとは限りません。
裁判による確定判決と違って強制はできません。
会社都合にて退職しました。失業保険と、再就職手当てを受給する予定でいます。質問ですが、手続きをし、7日間の待機期間終了後に失業保険の1度目を受け取ったのちに就職活動をしたいのですが
、待機満了後の1ヵ月間は直接応募ではなく、ハローワークにて職業紹介をしてもらわないと支給されないと書いてあります。それは会社都合による退職でも当てはまるのでしょうか?それとも会社都合退職なら7日間の待機期間終了後、自分で直接応募しても支給されますか?
、待機満了後の1ヵ月間は直接応募ではなく、ハローワークにて職業紹介をしてもらわないと支給されないと書いてあります。それは会社都合による退職でも当てはまるのでしょうか?それとも会社都合退職なら7日間の待機期間終了後、自分で直接応募しても支給されますか?
>7日間の待機期間終了後に失業保険の1度目を受け取ったのちに就職活動をしたいのですが
↑これは間違っています。求職活動をしないと支給されません。(最低1回以上)
再就職手当についてですが、後に書いてある1ヶ月云々は自己都合に場合のことで会社都合は関係ありません。自分で探した職でも支給されます。
「補足」
会社都合の場合は給付制限期間3ヶ月はありません。(待期期間とは申請日から7日間のこと)
待期期間7日間が終わって最初の認定日までに1回以上、その後は各認定日にまでの2回以上の求職活動の申告が必要です。
※最初も実際は2回必要ですが、説明会(初回講習会)が1回とカウントされるので実質は1回でいいわけです。
↑これは間違っています。求職活動をしないと支給されません。(最低1回以上)
再就職手当についてですが、後に書いてある1ヶ月云々は自己都合に場合のことで会社都合は関係ありません。自分で探した職でも支給されます。
「補足」
会社都合の場合は給付制限期間3ヶ月はありません。(待期期間とは申請日から7日間のこと)
待期期間7日間が終わって最初の認定日までに1回以上、その後は各認定日にまでの2回以上の求職活動の申告が必要です。
※最初も実際は2回必要ですが、説明会(初回講習会)が1回とカウントされるので実質は1回でいいわけです。
派遣 社会保険から任意継続をした場合もう一度社会保険に戻る時の払い戻しの件
社会保険についてお伺い致します。
10月で派遣の契約がきれ、当初は失業保険を頂こうとしていた為、11月10日にはけんぽの任意継続をするため、継続に必要な額の振り込みをしましました。
その1日後、派遣会社よりお仕事の依頼が来て(条件が良いため)そちらのお仕事を引き受ける事にしました。
派遣会社によると就業する初日から社会保険の適用になるとの事で、その場合、11月10日に振り込みをしてしまったお金ははけんぽの方へ言えば戻してもらえるのでしょうか?
社会保険についてお伺い致します。
10月で派遣の契約がきれ、当初は失業保険を頂こうとしていた為、11月10日にはけんぽの任意継続をするため、継続に必要な額の振り込みをしましました。
その1日後、派遣会社よりお仕事の依頼が来て(条件が良いため)そちらのお仕事を引き受ける事にしました。
派遣会社によると就業する初日から社会保険の適用になるとの事で、その場合、11月10日に振り込みをしてしまったお金ははけんぽの方へ言えば戻してもらえるのでしょうか?
任意継続健康保険料ならびに国民年金保険料ともに支払ってしまっても、社会保険に加入すれば、その時点で重複した場合、還付請求することにより返金されます。
多分、再就職は間違いないと思いますが、事業主が就職同時に社会保険の加入処理をされるかの不安もありますので、会社の社会保険加入を確認されのち還付請求されたらどうでしょうか。
多分、再就職は間違いないと思いますが、事業主が就職同時に社会保険の加入処理をされるかの不安もありますので、会社の社会保険加入を確認されのち還付請求されたらどうでしょうか。
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