失業保険
失業保険、扶養について教えてください。
お恥ずかしいことに全くの無知なので、分かりやすい説明お願いします
私は5月に入籍し、勤めていた会社を10月に退職しました。
勤
めていたときは、歯科医師国保でしたが、現在主人の扶養に入り組合保険です。
現在、失業保険待機期間中で給付は3月から90日間の予定です。
そこで質問なのですが、
職業安定所の説明によると、給付期間中は扶養にはいれないため自分で国保に加入する必要があるとのことでした。
本当に無知で申し訳ないんですが…
給付期間中は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
また、11月から扶養になった際、主人の会社が手続きをしてくれたようですが、何々が毎月扶養として支払われているのですか?
もう1つ教えて欲しいのですが、
給付期間中に妊娠が発覚した場合、期間の延長ができると思うのですが、その際は扶養手続きはどうなりますか?
待機期間中(扶養の保険)→給付中(国保)→妊娠のため延長(扶養の保険)→出産後給付中(国保)→給付終了(扶養の保険)→就職決まり次第(会社の保険か国保)
ってことでしょうか?
失業保険、扶養について教えてください。
お恥ずかしいことに全くの無知なので、分かりやすい説明お願いします
私は5月に入籍し、勤めていた会社を10月に退職しました。
勤
めていたときは、歯科医師国保でしたが、現在主人の扶養に入り組合保険です。
現在、失業保険待機期間中で給付は3月から90日間の予定です。
そこで質問なのですが、
職業安定所の説明によると、給付期間中は扶養にはいれないため自分で国保に加入する必要があるとのことでした。
本当に無知で申し訳ないんですが…
給付期間中は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
また、11月から扶養になった際、主人の会社が手続きをしてくれたようですが、何々が毎月扶養として支払われているのですか?
もう1つ教えて欲しいのですが、
給付期間中に妊娠が発覚した場合、期間の延長ができると思うのですが、その際は扶養手続きはどうなりますか?
待機期間中(扶養の保険)→給付中(国保)→妊娠のため延長(扶養の保険)→出産後給付中(国保)→給付終了(扶養の保険)→就職決まり次第(会社の保険か国保)
ってことでしょうか?
まず、御主人の会社で、いつから扶養からはずれるか確認下さい、健保組合により様々です、確認後会社で資格喪失の手続きをして頂きましょう、扶養に関することは、会社で手続き出来ますので、受給資格証のコピーを会社に渡せば、簡単だと思います。
扶養から外れるのが、給付制限の翌日と仮定しますが、お住まいの役所で、国保加入には離職票で良いのか、健康保険の資格喪失証が必要か、確認して下さい、私の市では離職票で国保加入手続きは出来ます。
給付制限明けが3月なら、受給は、3月から5月の途中までですよね、国保加入は3月から4月の2ヶ月です、健康保険等社会保険は、月末在籍時の保険料を支払いますので5月末日は扶養です。
また妊娠した場合は、書かれた通りで結構ですが、支給が止められるのは、出産予定日6週前、出産後8週のみ労基法により、就業出来ないと期間と定められており、ハローワークもこの間のみ、支給を止めます。
延長する、しないは、ご本人次第です。
国民年金も、お忘れなく、国保加入時に年金手帳も持参下さい。
扶養から外れるのが、給付制限の翌日と仮定しますが、お住まいの役所で、国保加入には離職票で良いのか、健康保険の資格喪失証が必要か、確認して下さい、私の市では離職票で国保加入手続きは出来ます。
給付制限明けが3月なら、受給は、3月から5月の途中までですよね、国保加入は3月から4月の2ヶ月です、健康保険等社会保険は、月末在籍時の保険料を支払いますので5月末日は扶養です。
また妊娠した場合は、書かれた通りで結構ですが、支給が止められるのは、出産予定日6週前、出産後8週のみ労基法により、就業出来ないと期間と定められており、ハローワークもこの間のみ、支給を止めます。
延長する、しないは、ご本人次第です。
国民年金も、お忘れなく、国保加入時に年金手帳も持参下さい。
他に収入あるとき失業保険もらえますか?
12年勤めた会社をリストラされました。ただ勤めている間にセカンドビジネスもしていたのでそちらの収入の方が今は多いのです。もちろん青色申告しています。失業保険の申請に行く予定です。収入があるとだめと聞いたのですが失業保険を貰うことが出来るでしょうか。
12年勤めた会社をリストラされました。ただ勤めている間にセカンドビジネスもしていたのでそちらの収入の方が今は多いのです。もちろん青色申告しています。失業保険の申請に行く予定です。収入があるとだめと聞いたのですが失業保険を貰うことが出来るでしょうか。
職安で失業保険を申請するときに「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」というのがもらえます。
これは毎月の認定日にどれだけ就職活動をしたかという証明を報告するために職安に提出しなければならないのですが、
そのときにアルバイトをしたという事を一緒に伝えると、就労報告?専用の用紙がもらえるので
いつ、どこで、どのような仕事をしたか、その仕事でのだいたいの報酬額を記入し提出します。
あとは職安の方で手続きをしてくれるので、その収入額により失業保険料が計算されます。
これは毎月の認定日にどれだけ就職活動をしたかという証明を報告するために職安に提出しなければならないのですが、
そのときにアルバイトをしたという事を一緒に伝えると、就労報告?専用の用紙がもらえるので
いつ、どこで、どのような仕事をしたか、その仕事でのだいたいの報酬額を記入し提出します。
あとは職安の方で手続きをしてくれるので、その収入額により失業保険料が計算されます。
失業保険について、ご教示下さい。
現在、京都市在住ですが、この度3/31付で15年以上勤めた会社を退職しました。
それに伴い、他府県へ引越しするので、
京都市役所で4/20付での他府県への転出証明はすでに取得しています。
引越準備も粛々と進んでいます。
また、会社の組合保険から国保に切り替えるのですが、4/20まで有効な
国保は、京都市から発行される予定です(国保については、異動後のことも全て含め
手続きは完了しました)。
ここで質問なのですが、前勤務の会社からの離職票を持参し、失業保険の
申請をするのは京都市のハローワークでいいんでしょうか?
仮に、京都市のハローワークで手続きをした場合、転出先のハローワークで何らかの
手続きがいるのでしょうか?
現在、京都市在住ですが、この度3/31付で15年以上勤めた会社を退職しました。
それに伴い、他府県へ引越しするので、
京都市役所で4/20付での他府県への転出証明はすでに取得しています。
引越準備も粛々と進んでいます。
また、会社の組合保険から国保に切り替えるのですが、4/20まで有効な
国保は、京都市から発行される予定です(国保については、異動後のことも全て含め
手続きは完了しました)。
ここで質問なのですが、前勤務の会社からの離職票を持参し、失業保険の
申請をするのは京都市のハローワークでいいんでしょうか?
仮に、京都市のハローワークで手続きをした場合、転出先のハローワークで何らかの
手続きがいるのでしょうか?
それならば転出先のハローワークで手続を進めたほうが良いと思います。
貴方が持っている雇用保険の「雇用保険被保険者番号」は、会社を替わっても一生同じ番号なので、何処の会社に行こうと何処に転出転入しようと手続は最寄のハローワークですれば良いわけですが、住所が変われば受給証などの交付物も発行し直しになりますし認定日も変更になったりしますので二度手間になりますよね。
また国民健康保険については、国保の加入要件が
1)会社の健康保険を資格喪失した日から
2)他所の市区町村から転入した日から
の何れかで加入することになりますので、本来ならば4/1~4/20は「転出前」住所の市区町村役場で1)による「加入」をし、4/20からは「転出後」の市区町村役場で2)による「加入」を行う必要がありますが、当然「転出前」の国保は転出時に「脱退」手続も行う必要があります。もしも面倒なら、「転出前」の国保は手続をせず、「転出後」の国保のみ加入しても構いません。ただし4/1~4/20は無保険であるため病院に行かない自信があればの話です。
因みに、転出前の4/1~4/20の国保の保険料は同月加入同月脱退なので病院で保険を使ったとしても保険料は不要ですが、転出後の4/20~4/末の保険料は1ヶ月分払うことになります(保険料は月割であって日割ではないので)。よって、加入脱退の手間が面倒でなければ転出前の市区町村国保に加入しておくことをお薦めします。
貴方が持っている雇用保険の「雇用保険被保険者番号」は、会社を替わっても一生同じ番号なので、何処の会社に行こうと何処に転出転入しようと手続は最寄のハローワークですれば良いわけですが、住所が変われば受給証などの交付物も発行し直しになりますし認定日も変更になったりしますので二度手間になりますよね。
また国民健康保険については、国保の加入要件が
1)会社の健康保険を資格喪失した日から
2)他所の市区町村から転入した日から
の何れかで加入することになりますので、本来ならば4/1~4/20は「転出前」住所の市区町村役場で1)による「加入」をし、4/20からは「転出後」の市区町村役場で2)による「加入」を行う必要がありますが、当然「転出前」の国保は転出時に「脱退」手続も行う必要があります。もしも面倒なら、「転出前」の国保は手続をせず、「転出後」の国保のみ加入しても構いません。ただし4/1~4/20は無保険であるため病院に行かない自信があればの話です。
因みに、転出前の4/1~4/20の国保の保険料は同月加入同月脱退なので病院で保険を使ったとしても保険料は不要ですが、転出後の4/20~4/末の保険料は1ヶ月分払うことになります(保険料は月割であって日割ではないので)。よって、加入脱退の手間が面倒でなければ転出前の市区町村国保に加入しておくことをお薦めします。
派遣の有給と失業保険について
以前にも有給について質問させて頂いたのですが再度お答え頂ければ幸いです。
現在の派遣先では派遣の休暇は月9回と決まっておりそれ以上の休みは不可な為、有給は公休を振り替えて取るように
言われています。
派遣元には再三有給について取れるように交渉をお願いしましたが、派遣先のルールはかえるのは難しいし現実的に私の変りにその日だけ別の人を入れるのも難しい。
これ以上言うとあなたの評価も悪くなるし仕事がやりにくくなる、もしどうしても取りたいなら風邪などを理由に休んだらどうかとまで言われました。
でも現実に風邪で休んだ時は休んだ日数分の公休を出勤にされ休みがなくなり余計しんどくなったのでそれ以来
絶対体長を崩さないよう気をつけています。(当然の事ですが・・)
今回人間関係や有給の事もあり契約の更新をしない事を告げましたが自己都合になる為失業保険は3ヶ月先まで待たないといけないと言われました。
派遣元としては契約更新をしない契約終了としか書けないのでどうしようもないと言われました。
やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?
以前にも有給について質問させて頂いたのですが再度お答え頂ければ幸いです。
現在の派遣先では派遣の休暇は月9回と決まっておりそれ以上の休みは不可な為、有給は公休を振り替えて取るように
言われています。
派遣元には再三有給について取れるように交渉をお願いしましたが、派遣先のルールはかえるのは難しいし現実的に私の変りにその日だけ別の人を入れるのも難しい。
これ以上言うとあなたの評価も悪くなるし仕事がやりにくくなる、もしどうしても取りたいなら風邪などを理由に休んだらどうかとまで言われました。
でも現実に風邪で休んだ時は休んだ日数分の公休を出勤にされ休みがなくなり余計しんどくなったのでそれ以来
絶対体長を崩さないよう気をつけています。(当然の事ですが・・)
今回人間関係や有給の事もあり契約の更新をしない事を告げましたが自己都合になる為失業保険は3ヶ月先まで待たないといけないと言われました。
派遣元としては契約更新をしない契約終了としか書けないのでどうしようもないと言われました。
やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?
>やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?
質問の内容では自己都合ですね。
派遣会社が更新の意思があるのに、あなたが拒否するということなので、自己都合退職扱いです。
有給の事で会社都合になることはありません。
有給の裁判所や労基法の解釈は、労働者が請求して会社が承認「請求権説)して効力が発生するわけではありません。
労働者は時季を指定して請求さえすれば、効力は発生します。
いくら派遣先が月9回と決めていても、法的な効力には影響ないので強引に請求して休めばいいだけです。
労働者には就労の義務が免除され、派遣元会社には賃金の支払義務が生じます。
賃金の支払日に有給の賃金が支払われていなければ、労基法39条7項違反となります。
ですから質問の段階では、労基法違反ではないので、これを理由に会社都合は困難です。
質問の内容では自己都合ですね。
派遣会社が更新の意思があるのに、あなたが拒否するということなので、自己都合退職扱いです。
有給の事で会社都合になることはありません。
有給の裁判所や労基法の解釈は、労働者が請求して会社が承認「請求権説)して効力が発生するわけではありません。
労働者は時季を指定して請求さえすれば、効力は発生します。
いくら派遣先が月9回と決めていても、法的な効力には影響ないので強引に請求して休めばいいだけです。
労働者には就労の義務が免除され、派遣元会社には賃金の支払義務が生じます。
賃金の支払日に有給の賃金が支払われていなければ、労基法39条7項違反となります。
ですから質問の段階では、労基法違反ではないので、これを理由に会社都合は困難です。
失業保険の最初の支給日までの大よその日数はどれくらいでしょうか。
4月4日付けで自己都合で退職をして現在離職票申請をしていますが、ハローワークに失業保険の申請をして最初に支給されるまで、最短でも90日はかかると会社の人に聞かされたのですが、それって本当なのでしょうか。
そうだとすると、失業保険の意味ないのでは。
そうだとしたら生活費に困ってしまいますが、失業保険が実際に支給されるまで、緊急的に援助してもらえる方法なんかはないのでしょうか。
4月4日付けで自己都合で退職をして現在離職票申請をしていますが、ハローワークに失業保険の申請をして最初に支給されるまで、最短でも90日はかかると会社の人に聞かされたのですが、それって本当なのでしょうか。
そうだとすると、失業保険の意味ないのでは。
そうだとしたら生活費に困ってしまいますが、失業保険が実際に支給されるまで、緊急的に援助してもらえる方法なんかはないのでしょうか。
誰でも7日間の待期があり、自己都合なら3ヶ月の給付制限があります。
さらに、毎日もらえるわけではなく、28日分毎に後払いです。
初回だけは、28日もないことがほとんどです。
だから、実際は100日以上後ですよ。
特定受給資格者(例・会社が倒産した)、特定理由離職者(例・配偶者の転勤について転居する)は、転職の準備の心がまえなく離職せざるを得ない場合が多いです。
それと違って自己都合なら、自分で転職のための準備(転職期間の生活費を確保しておくとか)期間が自分で決められたはず。
なので、すぐもらえないんです。
誰にでもすぐ給付していたら、雇用保険破綻、もしくは超高率保険料になりますよ(笑)
さらに、毎日もらえるわけではなく、28日分毎に後払いです。
初回だけは、28日もないことがほとんどです。
だから、実際は100日以上後ですよ。
特定受給資格者(例・会社が倒産した)、特定理由離職者(例・配偶者の転勤について転居する)は、転職の準備の心がまえなく離職せざるを得ない場合が多いです。
それと違って自己都合なら、自分で転職のための準備(転職期間の生活費を確保しておくとか)期間が自分で決められたはず。
なので、すぐもらえないんです。
誰にでもすぐ給付していたら、雇用保険破綻、もしくは超高率保険料になりますよ(笑)
関連する情報