いじめで退職しました。
長い間、同僚のいじめに苦しめられ、ひとり親で子供もいるので我慢してきましたが、ストレスがたまり身体に支障が出て、もう駄目だと思い先日仕事を辞めました。
失業保険を受給するため、離職票を事業主に作成してもらう時、いじめていた同僚本人が離職票の離職理由を記入する欄に、私事都合による退職を本人からの申し出、と勝手に書いて私にこれで良いですか?と見せられました。有無を言わせないような言い方で、私もそれで良いですと言いましたが、納得できません。上司はいじめがあったことを認識しています。でも、ごたごたしたくないからその人の言う通りにして欲しいと言いました。失業給付は私事都合なら3カ月後からの支給になるし、仕事もなかなか見つからないし、私だけこんな思いをして同僚には何もおとがめも無く悔しくてたまりません。上司は泣き寝入りしなさいと言いました。これから失業手続きですが、こんな不本意な離職票を持ってハローワークに行きたくない気持ちが日に日に強くなり悩んでいます。みんさんならどうしますか?。
あくまで第三者的な意見を述べさせてもらうと
「いじめにあったから退職する」のは「私事都合」でしかありません。
例えいじめた本人が書かなかったとして
ハロワであなたが状況を説明しても、です。

今から出来る事は、ごたごたを避けたいと言った上司に
「会社都合で」と書き換えてもらう事を前提に
「この件を本社や客先などにバラす」と伝える事でしょうか。
脅しのようになってしまいますが、それしかないかと。
「私の離職票なのに第三者が虚偽の記載をした事は
【偽文書作成】だし、認めろといったあなたも同罪」とかね。

ただ、基本的には「わかりました」と言ったら終わり、だと考えて
嫌なら答えを先延ばしするようにしたほうがよかったですね。
当時言えなかったNOが今言えますか?
当時出来なかった反抗が今出来ますか?
私にはそれが疑問です。
離職票は必要?
約7年8ヶ月正社員として勤務、その後派遣社員として勤務1年4ヶ月、勤務してきました。
失業保険を受けず、続けて働いてきました。このたび、派遣先の都合で満了になり、社会保険の離職手続きの書類がきました。
翌月から他の派遣会社の紹介で働き始めます。
正社員を退職するときも離職票(ハローワークに提出するもの?)をもらいましたが、今回の社会保険の離職手続きの中にも
離職票を希望すると出してもらえるとありました。
質問したいのは、翌月からの就業が決まっていますが、この離職票はもらっておいたほうがいいんでしょうか?
以前質問したとき前の就業の日数も失業保険の点数にはいるとありましたが、、、
よくわからないので教えて下さい。
はい、離職票は貰っておいてください。理由は、次のとおりです。まず、翌月から次の仕事が決まっているようですから、雇用保険は受給できません。そして、この新しい仕事に12ヶ月以上勤務した場合は、その時点で受給資格が発生しますから、今回の離職票は不要になりますし、勤務年数も通算されます。しかし、仮に何らかの理由で、新しい仕事が続けられない理由が発生した場合に、今回退職する会社の受給資格を使うことになるかもしれません。今、離職票は貰わなくても、そのときに請求すればもらえるのですが、改めて連絡しなければならないことから、今、貰って保管しておくといいでしょう。なお、新しい仕事を12ヶ月以上続けた場合はもらった離職票は破棄してかまいません。
4月中旬~末に10年勤めた会社を退職予定です(既に会社には報告済みです)
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
>収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・

夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。

原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。

給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。

おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。

ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。

ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。

任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
失業保険の受給期間延長について

長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。

?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し

B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。

なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?

ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?

育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…

どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。

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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。

このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。


一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?

で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。

離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。


老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。

ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。


質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。

ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
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