失業保険の認定日について
来月の14日に失業保険が満期日を迎えるのですが、4型火なので7/23が認定日になるのでしょうか?
それとも満期日が14日なので認定日早くなるのでしょうか?
教えてください、お
願いします。
来月の14日に失業保険が満期日を迎えるのですが、4型火なので7/23が認定日になるのでしょうか?
それとも満期日が14日なので認定日早くなるのでしょうか?
教えてください、お
願いします。
前の認定日の28日後です。
基本手当に「満期」というものはありません。
基本手当は、不連続に支給されるのが原則なんです。
「所定給付日数90日」という場合、
・連続90日間支給する。働いた日は例外として除外する。
という考え方ではなく、
・失業していた日1日ごとに支給する。通算90日に達した時点で打ち切る。(本来は、毎日、認定→支給を行う)
という考え方です。
だから、前回の認定日で、例えば残日数が10日だった場合、
・前者の考え方なら「何もなければ10日後に終了」と考えますから、「認定日は11日後にしよう」ということがありえます。
が、
・制度の考え方は後者なので、「残り10日分あるが、消化し終わるのは何日後だか分からない」ということで、認定日を繰り上げようということにはならないのです。
基本手当に「満期」というものはありません。
基本手当は、不連続に支給されるのが原則なんです。
「所定給付日数90日」という場合、
・連続90日間支給する。働いた日は例外として除外する。
という考え方ではなく、
・失業していた日1日ごとに支給する。通算90日に達した時点で打ち切る。(本来は、毎日、認定→支給を行う)
という考え方です。
だから、前回の認定日で、例えば残日数が10日だった場合、
・前者の考え方なら「何もなければ10日後に終了」と考えますから、「認定日は11日後にしよう」ということがありえます。
が、
・制度の考え方は後者なので、「残り10日分あるが、消化し終わるのは何日後だか分からない」ということで、認定日を繰り上げようということにはならないのです。
妊娠を希望していますが、期限付き臨時職員の退職後、★失業給付金をいつからもらえるか ★求職活動中に妊娠して、自覚がない場合は不正受給になりますか? ★途中から「延長」できますか?
自分でも調べてみましたが、どうにも理解できず判断しかねましたので、
お知恵を貸してください。
私はこれから働くことになっており、9ヶ月間と定まっています(契約更新の場合もある・雇用保険付きの職場です)。
現在は子供はいなくて、9ヶ月間の退職後、妊娠を希望しています。
とは言え、子供は授かりもので、すぐに妊娠というわけにもいかないだろうから
退職後失業保険をもらえるならもらいたいと思います。
★失業給付金をいつからもらえるか。
退職時、仮に「更新してもらえますか?」と言われて
まだ妊娠していない場合に断ったら「自己都合」でしょうか?…①
もし妊娠が分かっていて断ったら「自己都合」でしょうか?…②待機期間や、延長の期間はどうなるでしょうか?…③
退職時、更新しますか?と言われなかったら会社都合でしょうか?…④
(採用面接時には場合によっては更新もある、と言われました)
★求職活動中に妊娠して、自覚がない場合
妊娠中の人は、すぐに働けないので受給できないが、受給できる期間を4年に延長できると見ました。
求職活動中に妊娠が分かった場合、それまでに既に失業給付金をもらっていたとしたら、不正受給になりますか?…⑤
★途中から「延長」できますか?
もらえる失業給付金は90日分で、仮に50日もらっている時に妊娠が分かり、延長の手続きをしたとします。
出産を終え、給付金は残り40日分をもらえるのでしょうか?…⑥その場合、待機期間などありますか?…⑦
妊娠が分かって、出産をし、落ち着くまでの約1年間、延長をしている期間も夫の扶養に入れないのでしょうか…⑧
⑧で、もし扶養に入れないのであれば、自分が国保などを払うことと、残りの失業手当でもらえる金額をくらべて、
金額のプラスマイナスだけで判断した際、受給をあきらめた方がいい、ということもありますか?…⑨
⑨に関して、金額では(扶養から外れて)マイナスになっても、失業保険をもらい終わった方がいいなど、何か制度的にメリットはありますか?…⑩
分からないことや仮定の話ばかりですみません、
一つでも分かることがあれば教えてください。よろしくお願いします。
自分でも調べてみましたが、どうにも理解できず判断しかねましたので、
お知恵を貸してください。
私はこれから働くことになっており、9ヶ月間と定まっています(契約更新の場合もある・雇用保険付きの職場です)。
現在は子供はいなくて、9ヶ月間の退職後、妊娠を希望しています。
とは言え、子供は授かりもので、すぐに妊娠というわけにもいかないだろうから
退職後失業保険をもらえるならもらいたいと思います。
★失業給付金をいつからもらえるか。
退職時、仮に「更新してもらえますか?」と言われて
まだ妊娠していない場合に断ったら「自己都合」でしょうか?…①
もし妊娠が分かっていて断ったら「自己都合」でしょうか?…②待機期間や、延長の期間はどうなるでしょうか?…③
退職時、更新しますか?と言われなかったら会社都合でしょうか?…④
(採用面接時には場合によっては更新もある、と言われました)
★求職活動中に妊娠して、自覚がない場合
妊娠中の人は、すぐに働けないので受給できないが、受給できる期間を4年に延長できると見ました。
求職活動中に妊娠が分かった場合、それまでに既に失業給付金をもらっていたとしたら、不正受給になりますか?…⑤
★途中から「延長」できますか?
もらえる失業給付金は90日分で、仮に50日もらっている時に妊娠が分かり、延長の手続きをしたとします。
出産を終え、給付金は残り40日分をもらえるのでしょうか?…⑥その場合、待機期間などありますか?…⑦
妊娠が分かって、出産をし、落ち着くまでの約1年間、延長をしている期間も夫の扶養に入れないのでしょうか…⑧
⑧で、もし扶養に入れないのであれば、自分が国保などを払うことと、残りの失業手当でもらえる金額をくらべて、
金額のプラスマイナスだけで判断した際、受給をあきらめた方がいい、ということもありますか?…⑨
⑨に関して、金額では(扶養から外れて)マイナスになっても、失業保険をもらい終わった方がいいなど、何か制度的にメリットはありますか?…⑩
分からないことや仮定の話ばかりですみません、
一つでも分かることがあれば教えてください。よろしくお願いします。
1と2 妊娠していてもいなくても期間満了の退職です。
3 待機期間ではなく給付制限といいますが、そもそも9か月では失業給付の資格がありません。
もし12か月あったとしたら、有期契約者の場合3年未満での退職の場合、給付制限無しの一般期間となる場合が多いです(必ずではありません)
4 3年を超えて勤務していて会社から延長不可といわれ、かつあなた自身が延長を希望していたら会社都合です。3年未満では会社都合とまではなりません。
5と6 延長できるのは2年までで、かつ元々の給付の期間が1年ありますので退職後3年までです(それも給付期間を含めてです)
給付の途中で妊娠がわかっても別にかまいません。そのまま求職活動するのであれば給付を受けられますし、延長したいのであればそれがわかってから1か月後から1か月以内に延長申請をすれば出来ます。
再度申請&求職すればすぐにまた残日数をもらえます。
8 給付金額以上に国保等がかかることはまずないと思いますが、社保の扶養については必ずご主人の会社に規約等を確認して下さい。会社によって様々です。
9 意味がわかりません。
だいたい、失業給付というのはあくまで次の仕事を探すためのものです。単に給付を受けるというだけでなく給付を受けている人には求職活動の援助や就職の斡旋、資格取得のためのアドバイスなどを優先的に受けられるものです。
3 待機期間ではなく給付制限といいますが、そもそも9か月では失業給付の資格がありません。
もし12か月あったとしたら、有期契約者の場合3年未満での退職の場合、給付制限無しの一般期間となる場合が多いです(必ずではありません)
4 3年を超えて勤務していて会社から延長不可といわれ、かつあなた自身が延長を希望していたら会社都合です。3年未満では会社都合とまではなりません。
5と6 延長できるのは2年までで、かつ元々の給付の期間が1年ありますので退職後3年までです(それも給付期間を含めてです)
給付の途中で妊娠がわかっても別にかまいません。そのまま求職活動するのであれば給付を受けられますし、延長したいのであればそれがわかってから1か月後から1か月以内に延長申請をすれば出来ます。
再度申請&求職すればすぐにまた残日数をもらえます。
8 給付金額以上に国保等がかかることはまずないと思いますが、社保の扶養については必ずご主人の会社に規約等を確認して下さい。会社によって様々です。
9 意味がわかりません。
だいたい、失業給付というのはあくまで次の仕事を探すためのものです。単に給付を受けるというだけでなく給付を受けている人には求職活動の援助や就職の斡旋、資格取得のためのアドバイスなどを優先的に受けられるものです。
失業保険について
お聞きしたいのですが、待機期間以降から認定日前にバイトをする事は可能でしょうか?
もちろん申請はします。20時間以内、週3程度です。
受給は6月頭なんですが、もらえなくなったりしますか?
お聞きしたいのですが、待機期間以降から認定日前にバイトをする事は可能でしょうか?
もちろん申請はします。20時間以内、週3程度です。
受給は6月頭なんですが、もらえなくなったりしますか?
待期7日間以降、もし給付制限3ヶ月もあるのであれば、普通にアルバイト出来ます。但し、雇用保険に加入しないような短期や短時間のアルバイトに限ります。雇用保険に加入するような条件のアルバイトですと、その時点で失業状態ではなくなったとみなされます。
受給が始まったら、週20時間未満のアルバイトでないと、失業状態とは認定されません。
この時、1日4時間未満で基本手当日額以下であれば減額、1日4時間以上であればその日数分の受給は先送りとなります。
受給が始まったら、週20時間未満のアルバイトでないと、失業状態とは認定されません。
この時、1日4時間未満で基本手当日額以下であれば減額、1日4時間以上であればその日数分の受給は先送りとなります。
関連する情報