今日が最後の失業保険認定日でした。
残り、13日あるのですが、もし就職出来たらその分は貰えるのですか?

または、次回の認定日にしか貰えないのでしょうか?
13日以内に就業開始となる就職が決まれば通常通り、就職の報告と言うか手続きをしたところで、手続きをした時点で経過している日数分が、それ以降就業開始日以降に残りの分が給付されると思います。

次回認定日までに就業開始日のある就職ができなければ次回認定日ということになります。個別延長給付があったら個別延長給付の分は次回認定日の後(次々回の認定日)になるのかどうかは知りません。
妻が健康保険の扶養に入り、国民年金の支払いを免除にしましたが、
受給額への影響はどのくらいでしょうか?
妻(31)が今月退職し、会社員である私(33)の健康保険、税務の配偶者
扶養に入りました。これに伴って国民年金の支払いが免除されると言う事でした
ので、そうしました。
数ヵ月後には失業保険(額は未定)が支給されますし、近いうちにはパート等で
再度働く予定ですので、扶養や国民年金の免除も数ヶ月から1年くらいと考えて
います。

そんな時、ある知人から「たとえ数ヶ月でも国民年金を免除したら、後々の支給額が
ガクッと落ちるし、多少無理してでも年金の支払いを続けた方が良い」と言われました。

そこで質問ですが、上記のように数ヶ月でも国民年金の支払いを免除した場合、
支給額はかなり減るのでしょうか?
凡そでもどの程度受給額が減るのか?分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
質問者さんの扶養家族に入ったわけですから、奥さんは第1号被保険者から第3号被保険者に変わります。
なので免除じゃありません。
大丈夫です。
自己都合で退社した場合失業保険給付が3ヶ月先になりますが、その間はどれ位バイトしていいんですか?
今はそんなに働きたくないので、週一のフルタイムをやりたいのですが。
給付制限期間中のバイトですね。下記を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険について教えて下さい!

私は、社会保険完備の会社に務めてましたが、現在は主婦となり旦那の扶養で健康保険証を発行してもらいました。
ただ、旦那の会社の方から「健康保険を旦那
の扶養で発行すると、私に対する失業保険は貰えないよ!」と言われたのですが、どうゆう意味なのでしょうか?
私は、離職表に記載されてる6カ月分のお給料は、合計約120万円でした。

何か、問題でもあるのでしょうか?
何故、旦那の扶養に入る事で失業保険を貰う資格がなくなるのでしょうか?
誰か、教えて下さい?
>ただ、旦那の会社の方から「健康保険を旦那の扶養で発行すると、私に対する失業保険は貰えないよ!」と言われたのですが、どうゆう意味なのでしょうか?

失業給付自体は健康保険の扶養にかかわらず受給はできます、ただ健康保険の扶養では収入に制限があり失業給付も収入としてカウントされるので日額によっては扶養を外れなければいけないということです。
つまり逆に言えば扶養に入る続けるためには失業給付は受けられないということになります。
ただし健保により来ては異なり全国一律ではありません。

>私は、離職表に記載されてる6カ月分のお給料は、合計約120万円でした。

それであれば扶養外れることになるでしょう。

>何か、問題でもあるのでしょうか?

上記のような問題があります。

>何故、旦那の扶養に入る事で失業保険を貰う資格がなくなるのでしょうか?

上記のようなことです。
ですから受給中は扶養を外れて国民健康保険(国民年金の第1号被保険者も)に加入する必要があります。
失業保険受給について質問です。
最近、受給延長の解除をして、この前説明会に出席。もうすぐ初回認定です。
自宅が、農家なんですが給料が少ないので外で働きたいのですが9月から12月が忙しいので、その期間以外働きたく、求職活動しに、ハローワークに通ってますが、この事情だと、不正受給になってしまいますか?もしなってしまうなら、すぐハローワークに申告しますが、働く意志もすぐ就職もできるので、どうかわからず質問しました。
9月から、農家開始なら、失業認定申告書の紙の自営に丸をして、9月1日より自営業開始の方に書き込むのか、就職に丸をして、自己就職にするのですか?
また、自営業開始の欄に9月1日より自営業開始に記入した場合、失業保険はもらえなくなってしまいますか?
会社を辞めて すぐに失業保険の申請をしました。

3ヶ月後から保険料をもらいはじめました。

その後 一ヶ月に一度の申請と保険料の需給をうけました。

四月からの 保険料需給は六月までですか?

九月までには 完璧に需給が終わるのでしたら、問題ないとおもいます。

その間に仕事を探すのも当然の事ですが、実家の仕事については需給後の話でしょうから、実家の仕事のない時期の季節的な臨時の仕事を探されるのでしょうとかんじました。

また、九月の一ヶ月間の需給期間がかさなるようでしたら、需給資格書の[働いた期間]に一日の働いた時間を休憩を除いて書いておくといいでしょう。

ただ、その時間給は、都道府県ごとの最低賃金の時間給を差し引かれます。

九月の実家の仕事は働いた、日にちと時間を書いたほうがいいでしょう。
バレルと不正受給として罰金がありますから。

仕事探しも、一日の交通費などを別紙に記録をとっておくと、良いかもしれません。


ただ、余裕がおありでしたら、ゆっくりと都合にあった仕事を。。。
現在育児休暇中。
事情がありまして、もうすぐ退職となります。

これから夫の扶養に入れば、失業保険がいただけないということなのですが、
(働く意思はありますが、今すぐにはできそうもありません)

個人で年金、社会保険料などを支払う形にすれば、受け取れるというところまでわかりました。

私の場合、自己退社。
支給されるのは3ヶ月後。
となれば、早くても最低半年は扶養にはいれないということですよね??

計算では、月に14万円×3ヶ月ほどいただけますが、
半年間(もしくは7、8ヶ月)色々払い続けて、
手元にはいくらぐらい残るのか??
正直どちらがいいのか悩んでいます。。


どなたかアドバイスがありましたら教えてください。。
夫の扶養でも、失業保険はもらえます。
が、もらえない場合もあります。

その判断は健康保険組合によって違いますので、
夫の会社に聞いてもらいましょう。

まずはあなたの退職後、夫の扶養に入る。
そしてあなたは失業保険受給の手続きを行いましょう。
それから3ヶ月待ち、失業保険開始になったら
夫の会社に妻が失業保険をもらう旨を報告。
会社はあなたの失業保険の金額で夫の扶養内か外れるかを判断し、
仮に外れる場合は、あなたの受給中の3ヶ月は
国保と国民年金に入る様アドバイスします。
そして3ヵ月後、また扶養に戻してもらうのです。

いずれにせよ、もらえるのはもらえます。
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