この場合、失業保険受給の対象になりますか?
1月に自己都合退職、失業給付は受けないうちに4月に再就職手当受給。
就職4ヶ月弱(うち1ヶ月雇用保険なし)で面接時との条件相違(残業)のため再来週退職。
今妊娠3ヶ月。
出産前まで働く意思あり。
産休前までの臨時職員の募集がハローワークにあり明日申し込む予定。
採用されればいいのですが、不採用だったときは前職の残りの失業給付すぐに受けれますか?
それとも妊娠で延長になるのでしょうか?
申し込めば、再受給は可能だと思います。
でも、妊娠していて短期間しか働けないですので、「延長届け」の方を薦められるかも。

どちらになるかは、ハローワークでの相談でしか決まりません。
つわり・検診など、「体調不良での欠勤」されては充分に働けるとはいえません。
1ヶ月前退職し、失業保険の手続きを行うため書類を確認していたら離職票が無く、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の離職票交付希望欄が2無になっていました。
退職時、退職後の進路につい
てはっきりと決まってなかったのでその旨は伝えていたのですが、離職票が欲しいとはっきり言わなかったためもらえなかったのでしょう…
今から希望してもらえるものなのでしょうか?その場合どのような手続きをとればよいのでしょうか?
ちゃんと調べておくべきだったと後悔しております。全くの無知でお恥ずかしいのですが、教えて頂けると助かります。
会社は本人が「必要ない」と言わない限り発行する義務があります。
離職票交付希望が「無」になっていたのなら会社が勝手にそうしたにすぎません。
そのことを会社に言って発行をすぐにしてもらうようにしてください。
早くもらわないとどんどん申請が遅れていきますよ。
会社がどうのこうの言うったり、発行が延ばされそうな場合はハローワークに相談してください。
ハローワークによっては「仮申請」をしてくれるところもあります。
それが可能なハローワークなら申請日をその日で仮申請とし、離職票が来た時点でその日を本申請日としてくれます。
関東では東京をはじめやっている県は多いです。関西では京都がやっています。
失業保険についてお願いします。

今年25年9月から正社員になったA社を11月末で会社都合でクビになります。


A社の前は正社員として五年ほど勤めたB社を24年5月に自己都合で退職しました。

A社退職とB社入社の間は失業保険はもらってません。雇用保険はかけていません。

この場合、失業保険の給付をうけることはできます?

よろしくお願いいたします。
B社をやめた後とA社に再就職するまでの間が1年以上あいてますよね。
B退社H24.5
A入社H25.9
空白1年4ヶ月
空白が1年以上あいた場合は、受給資格はなくなりますよ。
前職を辞めてから1年以内に再就職して雇用保険に入れれば、前職中に加入していた雇用保険も通算されます。
離職から再就職までの空白期間が1年以上(12ヶ月以上)あいた場合は、前職の雇用保険加入期間は失効です。
再就職してから加入した雇用保険しか適応されません。
前職で2年、空白6ヶ月、再就職3年だったばあい、加入期間は通算して5年になります。
前職2年、空白1年、再就職3年の場合、2年分は無効で有効になるのは再就職の3年のみです。
主人の扶養に入るのと失業保険を受給するのとで悩んでいます。現在妊娠3ヶ月で今年の10月に出産予定です。2年半派遣社員として働いていたのですが、3月末で派遣終了することに致しました。
主人の扶養に入る条件は満たしていると思うのですが(今年の1月から3月の給与が103万円以下であるため)、扶養に入らずに失業保険を受給する場合、妊娠中なのですぐには受給できませんよね。そうするとその間、国民健康保険料と年金と住民税を払い続けるんですよね?そうなると、失業保険を受給できたとしても、保険料などの支払金額を差引くとあまり差額が残らないのでないかと思い、どうしたらよいか悩んでいます。手続きも大変そうですし・・・。しかも今年に入ってから会社の欠勤が多く、勤務日数が1月と2月はそれぞれ14日間程度でした。今月はつわりがひどいこともあってまだ出勤していません。今月はほとんど会社にいけないまま派遣終了になりそうです。その為、失業保険の給付も減少になるかと思います。
なので、失業保険受給の金額が低いようであれば、4月から扶養に入ってしまったほうがいいのかな・・・と思っています。
主人の扶養に入ったら、主人の年間所得はかなり変わってくるのでしょうか?
扶養に入っても、私は前年度の所得があるので、住民税を払うのでしょうか?
無知で調べてもいまいち分からなかったので、どなたか教えてください。お願いします。
・失業保険は課税になりませんので、あなたの収入は今年の派遣会社からの収入金額だけを考えてください
・住民税は前年の収入によりますので払うことになります
・健康保険料と年金はご主人の扶養の手続きをすれは負担が増えることはないと思いますよ。
・ご主人年間所得と言うか収入は会社の規定にもよりますが扶養手当増、税金の減少で手取りは増加するかもね?
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