派遣社員の失業保険について…
雇用保険に入り同じ所で4年間派遣社員をしていましたが4月末に現事務所の人員削減の為、契約満了で更新なしと言われました。
その後仕事を紹介されましたが、勤務地、就業時間、休日、仕事内容が今までの契約内容とは違う為、納得いかず断りました。
このような場合は会社都合と考えてもいいのでしょうか…?
どうぞよろしくお願い致します。
雇用保険に入り同じ所で4年間派遣社員をしていましたが4月末に現事務所の人員削減の為、契約満了で更新なしと言われました。
その後仕事を紹介されましたが、勤務地、就業時間、休日、仕事内容が今までの契約内容とは違う為、納得いかず断りました。
このような場合は会社都合と考えてもいいのでしょうか…?
どうぞよろしくお願い致します。
特定受給資格者の判断基準の用件のひとつに「事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者 」というのがあります。
職種別賃金体系を採用している場合や、ある特定の職種について特別手当が支給されている場合などは、会社から命じられた異動に沿って職種が変わり、同時に賃金も低下するケースがあります。このような異動でも、通常は業務命令として従うことが求められますが、雇用契約で特定の職種に従事することが明記されていたにもかかわらず、異なる職種に異動させられた場合で、それにともなって賃金が低下した場合に、この基準が適用されることになります。
また、職種転換を伴う異動の結果、新しい仕事に適応できずに退職するケースも少なくありません。雇用契約で職種が限定されている人、採用時に職種が特定されていない労働契約でも10年以上同一の職種に就いていた人に対しては、会社は、職種転換に際し十分な教育訓練を行うことが求められますが、そのような配慮がなされないために、労働者が新しい仕事に適応できず退職した場合は、会社の事情で、専門の知識または技能を十分に発揮できる機会を失ったものとして、この基準が適用されることになります。
そのほか、労働契約で勤務場所が特定されているにもかかわらず、遠隔地(通常の交通機関を利用して通勤した場合に概ね往復4時間以上要する場合)に転勤を命じられ、これに応じることができないため離職した場合、常時本人の介護を必要とする親族を抱えているなどの事情で、遠隔地への転勤に応じられないために退職した場合などもこの基準により判断されることになっています。
職種別賃金体系を採用している場合や、ある特定の職種について特別手当が支給されている場合などは、会社から命じられた異動に沿って職種が変わり、同時に賃金も低下するケースがあります。このような異動でも、通常は業務命令として従うことが求められますが、雇用契約で特定の職種に従事することが明記されていたにもかかわらず、異なる職種に異動させられた場合で、それにともなって賃金が低下した場合に、この基準が適用されることになります。
また、職種転換を伴う異動の結果、新しい仕事に適応できずに退職するケースも少なくありません。雇用契約で職種が限定されている人、採用時に職種が特定されていない労働契約でも10年以上同一の職種に就いていた人に対しては、会社は、職種転換に際し十分な教育訓練を行うことが求められますが、そのような配慮がなされないために、労働者が新しい仕事に適応できず退職した場合は、会社の事情で、専門の知識または技能を十分に発揮できる機会を失ったものとして、この基準が適用されることになります。
そのほか、労働契約で勤務場所が特定されているにもかかわらず、遠隔地(通常の交通機関を利用して通勤した場合に概ね往復4時間以上要する場合)に転勤を命じられ、これに応じることができないため離職した場合、常時本人の介護を必要とする親族を抱えているなどの事情で、遠隔地への転勤に応じられないために退職した場合などもこの基準により判断されることになっています。
期間従業員・雇用保険・失業保険・受給に関する質問です。
よろしくお願いします。
とある自動車会社に(期間工)、6ヵ月間勤めておりました。
『更新の区切りでしっかり退職しても
らえば、契約期間満了で会社都合になるから、必要かどうかは分からないが雇用保険も受給できるからね。』
と会社の上司に、言われていました。
しかし、本日職安へ出向き受給手続きを申し出ると、離職表に【本人が更新を希望しなかった】に○が付いており、『自己都合扱いになるため、コレでは受給できません。』『会社都合になっていれば6ヵ月でも受給できます。』と言われました。
離職表には【2Dや契約期間満了】と記載されています。
同じ日に入社し同じ日に退職した知人は受給手続きは無事済んだそうです。
退職説明会の際に確認してサインした書類には【会社都合】に○がされておりましたが、離職表には【契約期間満了】とだけ有り、会社都合とは記載されていません。(退職説明会では他の人も会社都合になっていることを確認しております。)
ハローワーク職員の方にどう説明したらよろしいのでしょうか?
私は、今後の作業内容の変更・就業時間の変更・転寮などの条件が合わず、体力的についていけずに、契約の更新を辞退しております。
私は、
雇用保険受給を繰り返してもいませんし、今回生まれて初めての受給手続きです。
雇用保険受給を悪用して、繰り返すつもりもありません。
ハローワーク職員の方に、
退職説明会で確かに【会社都合】になっていたと、どのように説明すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
とある自動車会社に(期間工)、6ヵ月間勤めておりました。
『更新の区切りでしっかり退職しても
らえば、契約期間満了で会社都合になるから、必要かどうかは分からないが雇用保険も受給できるからね。』
と会社の上司に、言われていました。
しかし、本日職安へ出向き受給手続きを申し出ると、離職表に【本人が更新を希望しなかった】に○が付いており、『自己都合扱いになるため、コレでは受給できません。』『会社都合になっていれば6ヵ月でも受給できます。』と言われました。
離職表には【2Dや契約期間満了】と記載されています。
同じ日に入社し同じ日に退職した知人は受給手続きは無事済んだそうです。
退職説明会の際に確認してサインした書類には【会社都合】に○がされておりましたが、離職表には【契約期間満了】とだけ有り、会社都合とは記載されていません。(退職説明会では他の人も会社都合になっていることを確認しております。)
ハローワーク職員の方にどう説明したらよろしいのでしょうか?
私は、今後の作業内容の変更・就業時間の変更・転寮などの条件が合わず、体力的についていけずに、契約の更新を辞退しております。
私は、
雇用保険受給を繰り返してもいませんし、今回生まれて初めての受給手続きです。
雇用保険受給を悪用して、繰り返すつもりもありません。
ハローワーク職員の方に、
退職説明会で確かに【会社都合】になっていたと、どのように説明すれば良いのでしょうか?
質問の内容を見る限り、残念ですが離職理由については間違いはなさそうです。
従って、判定も2Dのままとなりますので今回は失業保険の手続きはできません。
ただ、気になる点が。
期間満了は、会社都合ではありません。
最初からその期間で仕事をする契約をしていたわけですから。更新できなかったとしても、それは会社都合とはならないのですよ。会社の上司の方の言い方や説明が間違っています。
確かに、更新できる可能性のある仕事で、会社側の都合で更新されなかった場合は、会社都合だとも言えますが、解雇等といった意味合いのものではありません。
ですから逆に、本人から更新を希望しなかったとしても自己都合にはなりません。
安定所の方の話も分かりやすくする為に会社都合なら6ヶ月でも手続きできると話されたのだと思います。
他の方達がどうして手続きできたかはここでは分かりません。
人によって状況が全て同じとは限りませんし、判断できるだけの材料もありません。
安定所の方にどんなに説明されても、今回は手続きできるように覆すのは無理でしょう。
離職票に書いてある離職理由が違っている等の場合は異議申し立てすることにより、安定所の方が会社側に確認、会社がそれを認めれば離職票の訂正をされたうえで手続きできることになるのでしょうが、あなたの場合は更新を辞退されていますから離職理由に間違いはないと思われます。
ご参考になさって下さい
従って、判定も2Dのままとなりますので今回は失業保険の手続きはできません。
ただ、気になる点が。
期間満了は、会社都合ではありません。
最初からその期間で仕事をする契約をしていたわけですから。更新できなかったとしても、それは会社都合とはならないのですよ。会社の上司の方の言い方や説明が間違っています。
確かに、更新できる可能性のある仕事で、会社側の都合で更新されなかった場合は、会社都合だとも言えますが、解雇等といった意味合いのものではありません。
ですから逆に、本人から更新を希望しなかったとしても自己都合にはなりません。
安定所の方の話も分かりやすくする為に会社都合なら6ヶ月でも手続きできると話されたのだと思います。
他の方達がどうして手続きできたかはここでは分かりません。
人によって状況が全て同じとは限りませんし、判断できるだけの材料もありません。
安定所の方にどんなに説明されても、今回は手続きできるように覆すのは無理でしょう。
離職票に書いてある離職理由が違っている等の場合は異議申し立てすることにより、安定所の方が会社側に確認、会社がそれを認めれば離職票の訂正をされたうえで手続きできることになるのでしょうが、あなたの場合は更新を辞退されていますから離職理由に間違いはないと思われます。
ご参考になさって下さい
正社員→無職→派遣社員の場合の失業保険給付についてお聞きします。
2007年7月31日に正社員を自己都合退職(失業保険受給済)し、その後無職の期間を経て、2008年7月10日~2009年5月15日まで派遣社員として別の会社にて勤務いたしました。(雇用保険加入済)
現在、退職日より過去2年以内に12ヶ月の雇用保険加入月の場合、失業保険支給対象・・・というように決まりがあるようですが、私の場合は支給対象になるのでしょうか?
いろいろ調べてみてもよくわからず、実際にハローワークに行ったほうがよいのですが、現在妊娠中のためなかなか出向くことができません。
お手数ですがご指導よろしくお願いいたします。
2007年7月31日に正社員を自己都合退職(失業保険受給済)し、その後無職の期間を経て、2008年7月10日~2009年5月15日まで派遣社員として別の会社にて勤務いたしました。(雇用保険加入済)
現在、退職日より過去2年以内に12ヶ月の雇用保険加入月の場合、失業保険支給対象・・・というように決まりがあるようですが、私の場合は支給対象になるのでしょうか?
いろいろ調べてみてもよくわからず、実際にハローワークに行ったほうがよいのですが、現在妊娠中のためなかなか出向くことができません。
お手数ですがご指導よろしくお願いいたします。
まずは、失業保険を受給した後は、前の期間は通算されませんので、
加入期間の計算は2008年7月10日からになります。
なので、加入期間は10か月になります。
派遣の期間では、自己都合離職の場合は支給されません。
(加入期間1年以上です)
会社都合の離職の場合は支給されます。
加入期間の計算は2008年7月10日からになります。
なので、加入期間は10か月になります。
派遣の期間では、自己都合離職の場合は支給されません。
(加入期間1年以上です)
会社都合の離職の場合は支給されます。
失業保険について教えて下さい。
去年の12月まで失業保険を貰って貰い終えて数日してから派遣の仕事が決まり働き始めました。
今は月10万円くらいもらっています。
先日派遣会社から失業保険に入るか連絡が来ました。しかし働き始めて数ヶ月ですが妊娠がわかり今5ヶ月目で今年の8月一杯で辞める予定です。
妊娠で辞める場合は6ヶ月間失業保険に加入していれば失業手当がもらえると聞きました。この場合加入した方が支払う分より多くもらえますか?
去年の12月まで失業保険を貰って貰い終えて数日してから派遣の仕事が決まり働き始めました。
今は月10万円くらいもらっています。
先日派遣会社から失業保険に入るか連絡が来ました。しかし働き始めて数ヶ月ですが妊娠がわかり今5ヶ月目で今年の8月一杯で辞める予定です。
妊娠で辞める場合は6ヶ月間失業保険に加入していれば失業手当がもらえると聞きました。この場合加入した方が支払う分より多くもらえますか?
まず、妊娠されている方は失業保険をすぐには受給できません。
働ける状態になってからです。
後、雇用保険の加入日がいつなのかも問題です。
さかのぼって加入するならいいですが、5月からだと期間が足りません。
確認が必要です。
給付額はおそらく支払った金額より多くなると思います。
働ける状態になってからです。
後、雇用保険の加入日がいつなのかも問題です。
さかのぼって加入するならいいですが、5月からだと期間が足りません。
確認が必要です。
給付額はおそらく支払った金額より多くなると思います。
再就職手当について。失業保険をもらいながら就職するとお祝い金としてお金がもらえるらしですけどその仕組みを教えて下さい。
失業保険を11か月もらえる人が失業後半年で再就職した場合残りの5か月はどうなりますか?退職した翌日に再就職した場合はどうなりますか?
失業保険を11か月もらえる人が失業後半年で再就職した場合残りの5か月はどうなりますか?退職した翌日に再就職した場合はどうなりますか?
退職後に即就職は失業ではありませんので雇用保険(失業保険)や再就職手当は関係ありません。
再就職手当受給には一定の要件があります。
①就職日の前日までの失業認定を受けた後の支給残日数が3分の1以上であれば40%、3分の2以上であれば50%に相当する金額が支給されます。(残日数×基本手当日額×?%)
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること。
③離職前の事業主若しくはその事業主と密接な関係にある事業主に再雇用されたものでないこと。
④待期期間7日が経過した後に職業に就いたこと。
⑤自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の内最初の1ヶ月はハローワークの紹介又は職業紹介事業者(厚労大臣認可等)
⑥過去3年以内に再就職手当を受けていないこと。
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること。
上記のように色々な要件があります。要はハローワークから失業認定されたあとしか受給資格がないということです。
ちなみに再就職手当はお祝い金ではなくて、別名早期再就職支援金といいます。
再就職手当受給には一定の要件があります。
①就職日の前日までの失業認定を受けた後の支給残日数が3分の1以上であれば40%、3分の2以上であれば50%に相当する金額が支給されます。(残日数×基本手当日額×?%)
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること。
③離職前の事業主若しくはその事業主と密接な関係にある事業主に再雇用されたものでないこと。
④待期期間7日が経過した後に職業に就いたこと。
⑤自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の内最初の1ヶ月はハローワークの紹介又は職業紹介事業者(厚労大臣認可等)
⑥過去3年以内に再就職手当を受けていないこと。
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること。
上記のように色々な要件があります。要はハローワークから失業認定されたあとしか受給資格がないということです。
ちなみに再就職手当はお祝い金ではなくて、別名早期再就職支援金といいます。
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