転職は今の仕事辞めてから探すべきか
見つけてから辞めるべきか
先に仕事を辞めてしまうとそのままなかなか決まらなかった場合収入面が不安。
貯金と失業保険で ある程度は大丈夫だと思いますが
逆に先に仕事を探し採用頂いたとしても今の会社を退職しようとしたらやはり最低1ヶ月だが引き継ぎや顧客への挨拶などで数ヶ月は待ってもらわないといけない
見つけてから辞めるべきか
先に仕事を辞めてしまうとそのままなかなか決まらなかった場合収入面が不安。
貯金と失業保険で ある程度は大丈夫だと思いますが
逆に先に仕事を探し採用頂いたとしても今の会社を退職しようとしたらやはり最低1ヶ月だが引き継ぎや顧客への挨拶などで数ヶ月は待ってもらわないといけない
退職の手続きをとるのに引き継ぎも含めて1ヶ月はどうしても必要だ。
今の仕事をしながらの転職活動を勧めるが、転職先の会社の面接の際、そのことをきちんと説明しておく必要がある。
今の仕事をしながらの転職活動を勧めるが、転職先の会社の面接の際、そのことをきちんと説明しておく必要がある。
パートで週3の扶養内で働いてます。昨日3/29に来年度4/1~の契約更新の話が社長からありました。来年度は週5のフルタイムで扶養外の契約掲示でした。今のご時世、ありがたいお話しかもしれませ
んが、今の制度で扶養外にする魅力を感じませんし、自分の時間も必要な旨を伝えたところ、通常1年契約でしたが、準備期間とのことで半年契約にして半年後に①週5-扶養外②週3-扶養内-部所変更か出向での2択になるようです。社長は、はっきりとは言いませんが現状の週3-扶養内-現部所での更新は無理のようです。取り合えずの半年は、今までの希望休は不可で勤務日は会社指示の週3勤務だそうです。取り合えず、月曜日4/2に返事をすることになってます。
さて、質問です。①この話で、会社側のおかしな所はありますか?労働基準法に触れる所はありませんか?② 私は、半年契約をせず退職した方が良いですか?半年後まで待った方が良いですか?週5や部所変更で更新するつもりはありません。失業保険は対象です。
んが、今の制度で扶養外にする魅力を感じませんし、自分の時間も必要な旨を伝えたところ、通常1年契約でしたが、準備期間とのことで半年契約にして半年後に①週5-扶養外②週3-扶養内-部所変更か出向での2択になるようです。社長は、はっきりとは言いませんが現状の週3-扶養内-現部所での更新は無理のようです。取り合えずの半年は、今までの希望休は不可で勤務日は会社指示の週3勤務だそうです。取り合えず、月曜日4/2に返事をすることになってます。
さて、質問です。①この話で、会社側のおかしな所はありますか?労働基準法に触れる所はありませんか?② 私は、半年契約をせず退職した方が良いですか?半年後まで待った方が良いですか?週5や部所変更で更新するつもりはありません。失業保険は対象です。
①契約内容の変更ということでは、事前打診の手順をふまえていることで労働基準法に触れるところまではいかないです。
ただ、内容の変更ということでは打診の時期が遅すぎる感があります。よほど急な思いつきなのか、質問者さんに考える時間を与えない意図なのか、そのあたりのことは分かりませんが、「とりあえずの半年」に入る前に半月か1月の猶予期間があってよかった話です。
②半年後まで待たれてみて、社長ががどんなふうに社内の体制を刷新したいのかを見定めてからでも遅くはないように思います。
4~5か月も経てば質問者さんにもおおよそ見当はつきましょうから、辞める場合はその時点から別のパートを探しにかかることでよく、今度こそご自身が戦力の是非をギリギリまで回答されないことで、今回の仕返し(?)になさってもいいように思います。
考える時間をもらえなかったのですから、質問者さんの方でもしたたかになって計算ずくの判断に出ましょう。扶養内は守られるわけですから、希望休でなく指定曜日に変わること自体はすぐ慣れると思います。
そしてその指定曜日勤務の面にも何らかのからくりが用意されているとすれば、そのことで質問者さんは会社への見切りがつくと思います・・・
ただ、内容の変更ということでは打診の時期が遅すぎる感があります。よほど急な思いつきなのか、質問者さんに考える時間を与えない意図なのか、そのあたりのことは分かりませんが、「とりあえずの半年」に入る前に半月か1月の猶予期間があってよかった話です。
②半年後まで待たれてみて、社長ががどんなふうに社内の体制を刷新したいのかを見定めてからでも遅くはないように思います。
4~5か月も経てば質問者さんにもおおよそ見当はつきましょうから、辞める場合はその時点から別のパートを探しにかかることでよく、今度こそご自身が戦力の是非をギリギリまで回答されないことで、今回の仕返し(?)になさってもいいように思います。
考える時間をもらえなかったのですから、質問者さんの方でもしたたかになって計算ずくの判断に出ましょう。扶養内は守られるわけですから、希望休でなく指定曜日に変わること自体はすぐ慣れると思います。
そしてその指定曜日勤務の面にも何らかのからくりが用意されているとすれば、そのことで質問者さんは会社への見切りがつくと思います・・・
10月17日から3月31日までの雇用期間で延長はありません。雇用保険はかけてます。調べてみたら特定なんとか?
にあたるみたいでその場合6ヶ月雇用保険をかければ失業保険をもらえるそうなんですが、私の場合10月の半ばからで6ヶ月かけたことになるんですか?お礼は少し遅くなりますがよろしくお願いします。
にあたるみたいでその場合6ヶ月雇用保険をかければ失業保険をもらえるそうなんですが、私の場合10月の半ばからで6ヶ月かけたことになるんですか?お礼は少し遅くなりますがよろしくお願いします。
残念ながら、6ヶ月にはならず、手当の受給資格がありません。
「6ヶ月雇用保険をかければ失業保険をもらえる」
そうは書かれていないと思います。
特定なんとか=特定受給資格者、あるいは特定理由離職者。
いずれでも、「離職前の1年のうちに、被保険者期間が6ヶ月あること」という風に書かれているはずです。
雇用保険料を支払っていれば保険に掛かっているという状態になるものではありません。離職の日から1ヶ月ずつ期間を区切っていき、それぞれの1ヶ月中に、
①期間中の全日について、雇用保険の被保険者であること。
②期間中に11日以上、賃金支払いの基礎となる日(出勤または有休など)があること。
なので、遡っていった10月は、10/1~10/16が、被保険者ではないので、貴方の雇用保険の被保険者期間は「5ヶ月」ということになります。
「6ヶ月雇用保険をかければ失業保険をもらえる」
そうは書かれていないと思います。
特定なんとか=特定受給資格者、あるいは特定理由離職者。
いずれでも、「離職前の1年のうちに、被保険者期間が6ヶ月あること」という風に書かれているはずです。
雇用保険料を支払っていれば保険に掛かっているという状態になるものではありません。離職の日から1ヶ月ずつ期間を区切っていき、それぞれの1ヶ月中に、
①期間中の全日について、雇用保険の被保険者であること。
②期間中に11日以上、賃金支払いの基礎となる日(出勤または有休など)があること。
なので、遡っていった10月は、10/1~10/16が、被保険者ではないので、貴方の雇用保険の被保険者期間は「5ヶ月」ということになります。
市県民税について教えて下さい。
私は30才で既婚です。
1.平成18年の12月まで正社員で働いており、平成19年の5月~8月ぐらいまで失業保険をもらっていました。
2.失業保険終了の8月から夫の扶養に入りアルバイトをしています。今年のアルバイトの収入は60万くらいですが、来年の1月からは月5万程度になります。
3.今年9月に引越をしました。
上記のような場合、私は来年度の市県民税は自分で払わないといけないのでしょうか?もし払うとしたら、前住んでいた市に払うのか、今住んでいる市に払うのでしょうか?
長文、乱文で申し訳ありません。よろしくお願いします
私は30才で既婚です。
1.平成18年の12月まで正社員で働いており、平成19年の5月~8月ぐらいまで失業保険をもらっていました。
2.失業保険終了の8月から夫の扶養に入りアルバイトをしています。今年のアルバイトの収入は60万くらいですが、来年の1月からは月5万程度になります。
3.今年9月に引越をしました。
上記のような場合、私は来年度の市県民税は自分で払わないといけないのでしょうか?もし払うとしたら、前住んでいた市に払うのか、今住んでいる市に払うのでしょうか?
長文、乱文で申し訳ありません。よろしくお願いします
〉私は来年度の市県民税は自分で払わないといけないのでしょうか?
税金は個人ごとに払うものであって、あなたの所得に対する税をご主人が払うという制度は存在しません。
「住民税がかかるのでしょうか」という質問なら分かりますが、「夫が払うのですか」としか解釈できない質問がどうして出てくるのか疑問です。
税金の“扶養”は、家族を扶養している人に過金税額が軽くなる制度であって、扶養されている人自身にはまったく関係ありません。
また、健保・年金の“扶養”と税金の“扶養”とはまったく別です。
あなたが今年、税金の“扶養”であるかどうかは、あなたの今年の収入額(正確には所得金額)によって結果として決まることであって、「○月から“扶養”です」とは言えません。
住民税は、今年の所得にかかる分を来年度に支払います。
失業給付は、税法では収入に数えませんから、給与収入が60万円程度なら、来年度の住民税額は0です。
仮にかかる場合には、来年1月1日現在の住所地の市町村に払います。
税金は個人ごとに払うものであって、あなたの所得に対する税をご主人が払うという制度は存在しません。
「住民税がかかるのでしょうか」という質問なら分かりますが、「夫が払うのですか」としか解釈できない質問がどうして出てくるのか疑問です。
税金の“扶養”は、家族を扶養している人に過金税額が軽くなる制度であって、扶養されている人自身にはまったく関係ありません。
また、健保・年金の“扶養”と税金の“扶養”とはまったく別です。
あなたが今年、税金の“扶養”であるかどうかは、あなたの今年の収入額(正確には所得金額)によって結果として決まることであって、「○月から“扶養”です」とは言えません。
住民税は、今年の所得にかかる分を来年度に支払います。
失業給付は、税法では収入に数えませんから、給与収入が60万円程度なら、来年度の住民税額は0です。
仮にかかる場合には、来年1月1日現在の住所地の市町村に払います。
失業保険の認定について・・・今、失業保険を受給中ですが前回が4/14で今回は5/12なのですが、仕事が決まり5/10から就業するとなると、5/9に職安に行き申請をすれば4/15~5/9分の失業手当て
は貰えるのでしょうか?それとも再就職手当てとして貰えるのでしょうか?因みに認定日は、6月が3回目7月が4回目で終りです
仕事は派遣で決まりそうです。
は貰えるのでしょうか?それとも再就職手当てとして貰えるのでしょうか?因みに認定日は、6月が3回目7月が4回目で終りです
仕事は派遣で決まりそうです。
就職が決まると、就職日前日までの失業手当がまず受給できます。
残りの残日数に応じて再就職手当が決まるわけですが、この手当、「一年以上の雇用が確実であること」が第一条件です。他にも「雇用保険にできる」「前職と同じ会社、系列会社、関連のある会社はダメ」などがあります。
派遣が1年を越す長期契約ならば可能性はあり、ですが、「更新の可能性が高い」だけでは「確実な雇用」とみなされず対象外になります。
派遣の契約が短く、終了時点でまだ給付期間が終了していなければ受給を再開できる場合もあります。
まずはハローワークへ。
残りの残日数に応じて再就職手当が決まるわけですが、この手当、「一年以上の雇用が確実であること」が第一条件です。他にも「雇用保険にできる」「前職と同じ会社、系列会社、関連のある会社はダメ」などがあります。
派遣が1年を越す長期契約ならば可能性はあり、ですが、「更新の可能性が高い」だけでは「確実な雇用」とみなされず対象外になります。
派遣の契約が短く、終了時点でまだ給付期間が終了していなければ受給を再開できる場合もあります。
まずはハローワークへ。
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