妊娠で退職した場合の失業保険について
12月31日付で3年勤めた会社を退職しました。
労務士の先生から失業保険をもらうため(?)の書類が届いたのですが、これから何をすればいいのか教えてください。
12月までは自分名義の保険証を持っていましたが、1月からは夫の扶養に入りました。
出産予定日は4月です。
よろしくお願いいたします。
12月31日付で3年勤めた会社を退職しました。
労務士の先生から失業保険をもらうため(?)の書類が届いたのですが、これから何をすればいいのか教えてください。
12月までは自分名義の保険証を持っていましたが、1月からは夫の扶養に入りました。
出産予定日は4月です。
よろしくお願いいたします。
労務士の先生から失業保険をもらうため(?)の書類は
離職票です
それを貴方のお住まいの地の安定所に出せば
雇用保険(失業保険)の受給手続きが出来ます
ただ雇用保険の受給中は扶養に入れないとしている
健康保険組合もありますから、ご主人に頼んで
雇用保険の受給中でも扶養に入れるか聞いてもらって下さい、
もし入れないとしているのに基本手当てを受給してしまうと
後でややこしいことになりますから気をつけてください
離職票です
それを貴方のお住まいの地の安定所に出せば
雇用保険(失業保険)の受給手続きが出来ます
ただ雇用保険の受給中は扶養に入れないとしている
健康保険組合もありますから、ご主人に頼んで
雇用保険の受給中でも扶養に入れるか聞いてもらって下さい、
もし入れないとしているのに基本手当てを受給してしまうと
後でややこしいことになりますから気をつけてください
7月初めから職業訓練校でPCを習っています。
スキルアップを目指していたのですが
受講してみると既に知っている基礎的な事ばかりの授業です。
時間がもったいないと思い、就職活動するためにも
学校を退校しようかと考えていますが、
その場合、失業保険はもらえなくなるのでしょうか??
また、どぅいう手続きをとったらいいのでしょうか??
スキルアップを目指していたのですが
受講してみると既に知っている基礎的な事ばかりの授業です。
時間がもったいないと思い、就職活動するためにも
学校を退校しようかと考えていますが、
その場合、失業保険はもらえなくなるのでしょうか??
また、どぅいう手続きをとったらいいのでしょうか??
私も5月まで通ってました。同じく時間の無駄だと思いながら最後まで通いました。まあ主婦で早期就職活動の必要もなかっただけですが。
退校しても受給日数がまだあるのなら基本日額は受けられるのではないのでしょうか?まず学校に報告するようですが。
スキルアップというよりはPCを使えるようになって資格を取って就職に役立てましょうと言う程度の学校が大半だと思います。
私はPCと経理の学校に通いましたが、資格を取れた(エクセル・ワードのMOSと簿記3級)だけではなく、面接の心構えや履歴書や職務経歴書の書き方など就職活動を支援する授業もあったのですべてが無駄ではなかったと思ってます。
失業給付受けられているならもう少し通われてはどうでしょう?
来月企業によってはお盆休みの会社もあるから就職活動するにしてもお盆明けてからでもいいと思うし。
退校しても受給日数がまだあるのなら基本日額は受けられるのではないのでしょうか?まず学校に報告するようですが。
スキルアップというよりはPCを使えるようになって資格を取って就職に役立てましょうと言う程度の学校が大半だと思います。
私はPCと経理の学校に通いましたが、資格を取れた(エクセル・ワードのMOSと簿記3級)だけではなく、面接の心構えや履歴書や職務経歴書の書き方など就職活動を支援する授業もあったのですべてが無駄ではなかったと思ってます。
失業給付受けられているならもう少し通われてはどうでしょう?
来月企業によってはお盆休みの会社もあるから就職活動するにしてもお盆明けてからでもいいと思うし。
教えてください。
5ヶ月前、正社員で勤めていた会社を退職した後、失業保険の手続きをハローワークでしていただきました。
そして給付期間中でしたがアルバイトを始め、雇用保険に加入することになったので、ハローワークで就業の申告をしました。
そこで気になることがあります。
このアルバイトを退職した後、失業手当を頂くには「離職直前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が通算して12ヶ月以上あるとき」となっています。
これは、前の会社の分も含めることはできるのでしょうか?
それから、もし一週間の勤務時間の合計が20時間以下であっても11日以上であれば大丈夫なのでしょうか…?
皆さん、どうぞよろしくお願いします!
5ヶ月前、正社員で勤めていた会社を退職した後、失業保険の手続きをハローワークでしていただきました。
そして給付期間中でしたがアルバイトを始め、雇用保険に加入することになったので、ハローワークで就業の申告をしました。
そこで気になることがあります。
このアルバイトを退職した後、失業手当を頂くには「離職直前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が通算して12ヶ月以上あるとき」となっています。
これは、前の会社の分も含めることはできるのでしょうか?
それから、もし一週間の勤務時間の合計が20時間以下であっても11日以上であれば大丈夫なのでしょうか…?
皆さん、どうぞよろしくお願いします!
〉これは、前の会社の分も含めることはできるのでしょうか?
その分の手当は、もう受けたではありませんか。
〉もし一週間の勤務時間の合計が20時間以下であっても11日以上であれば大丈夫なのでしょうか…?
何がどうなることを「大丈夫」と表現しているのですか?
所定労働時間が「20時間以上」「20時間未満」は、雇用保険に加入する条件です。
「賃金支払基礎日数が11日以上」は、基本手当の受給資格条件です。
まったく意味が違います。
〉なっています。
公的な説明を見ましょう。「1ヶ月に11日以上働いた月」ではありません。
その分の手当は、もう受けたではありませんか。
〉もし一週間の勤務時間の合計が20時間以下であっても11日以上であれば大丈夫なのでしょうか…?
何がどうなることを「大丈夫」と表現しているのですか?
所定労働時間が「20時間以上」「20時間未満」は、雇用保険に加入する条件です。
「賃金支払基礎日数が11日以上」は、基本手当の受給資格条件です。
まったく意味が違います。
〉なっています。
公的な説明を見ましょう。「1ヶ月に11日以上働いた月」ではありません。
質問です。
とても困っております。
どなたかお解りになる方がおりましたらお知恵をお貸し下さい。
10年前に知り合いの会社の社員兼務役員として就職しました。
社会保険、厚生年金、労働保険は加入しておりました。
2009年4月頃から業績が悪化して経営状態が悪くなりました。
給料の遅配などもあり社員はどんどん辞めていきました。
12月末に給料3カ月分が未払いのまま解雇となりました。
社員は誰もいなくなりましたが社長は会社を潰さないと言ってました。
しかし、社員代表が労働基準局に相談に行き、賃金未払い制度の
依頼をし10月にやっと倒産認定がおりたようです。
社長は労基の方との打ち合わせをすっぽかしたりドタキャンしたりと
まともに話し合いが出来なかったようです。
これで社員の方々には未払い分の8割が支払われることになりました。
しかし、自分は社員兼務役員ということで社員と役員の割合を社長と
話をして明確にしてくれないと支払いが出来ないと言われてます。
実際の業務は社員と一緒でした。業務内容も肩書も社員です。
登記には役員として名前を連ねているだけです。。。
現在、社長は連絡しても話し合いに応じてくれません。
もし会えたとしてもまともに話し合いが出来るとは思えません。
このような状況の時にはどうしたら良いのでしょうか?
もし社長に会えた時には書類にサイン捺印をもらうだけという状態の書類を
用意したいのですが、どんな内容が良いのか雛型等がありましたら
教えて頂けませんでしょうか?
自分は解雇後、失業保険と知人からの借金でなんとか乗り切りました。
今は就職をしてお給料を頂いておりますが、家族5人が生活するのに
ギリギリのため知人への返済が出来ておりません。
未払い給料が入れば借金返済がなんとか出来るのですが。。。
良いアドバイスがありましたらよろしくお願い致します。
とても困っております。
どなたかお解りになる方がおりましたらお知恵をお貸し下さい。
10年前に知り合いの会社の社員兼務役員として就職しました。
社会保険、厚生年金、労働保険は加入しておりました。
2009年4月頃から業績が悪化して経営状態が悪くなりました。
給料の遅配などもあり社員はどんどん辞めていきました。
12月末に給料3カ月分が未払いのまま解雇となりました。
社員は誰もいなくなりましたが社長は会社を潰さないと言ってました。
しかし、社員代表が労働基準局に相談に行き、賃金未払い制度の
依頼をし10月にやっと倒産認定がおりたようです。
社長は労基の方との打ち合わせをすっぽかしたりドタキャンしたりと
まともに話し合いが出来なかったようです。
これで社員の方々には未払い分の8割が支払われることになりました。
しかし、自分は社員兼務役員ということで社員と役員の割合を社長と
話をして明確にしてくれないと支払いが出来ないと言われてます。
実際の業務は社員と一緒でした。業務内容も肩書も社員です。
登記には役員として名前を連ねているだけです。。。
現在、社長は連絡しても話し合いに応じてくれません。
もし会えたとしてもまともに話し合いが出来るとは思えません。
このような状況の時にはどうしたら良いのでしょうか?
もし社長に会えた時には書類にサイン捺印をもらうだけという状態の書類を
用意したいのですが、どんな内容が良いのか雛型等がありましたら
教えて頂けませんでしょうか?
自分は解雇後、失業保険と知人からの借金でなんとか乗り切りました。
今は就職をしてお給料を頂いておりますが、家族5人が生活するのに
ギリギリのため知人への返済が出来ておりません。
未払い給料が入れば借金返済がなんとか出来るのですが。。。
良いアドバイスがありましたらよろしくお願い致します。
兼務だろうと形式だけだろうと、10年役員やっていれば通常のことはわかると思いますが、
まず、解雇になったといいますが、それは使用人の身分についてであって、役員の身分は、取締役会(設置会社ならですが)で解任の決議がされて、その決議に基づいて登記がされるはずですね。
そんな手続きもない、一方的に社長ないし他の取締役のいいように扱われているのなら、実態としてはほとんどの賃金は使用人としてのものとみなされても良さそうです。
また、一般に使用人部分と役員部報酬分との区分が明確でない場合は、実際の使用人に支払っていた賃金との比較で、相当額が判断されます。
従業員の中で最も賃金の高い人と比較するという方法がよく取られますが、最高賃金の従業員を抽出して、その人が業務を行う量と、自分の作業量との比較。また年齢、勤続年数による加減(会社の平均的な昇給率で計算してよいと思います)を行なって、いくらぐらいが従業員分の賃金としてみなすのが妥当かを求めて請求すれば、十分な根拠になります。
と言うことと、あとは質問を読んで、そもそもは、と思ったのですが、貴方は解雇されて雇用保険の基本手当を貰ったのですよね?
ならば、貴方の従業員分の賃金はいくらだったのかは、最初からはっきりしているのではありませんか?
会社としても、そこまでいい加減に労働保険料を納めてはいないでしょう。
年に1度、確定労働保険料の算出にために、貴方の従業員分の賃金はいくらだったか、実は会社としてははっきりとしているはずです。
それに、貴方が毎月引かれている雇用保険料について、雇用保険の料率(最近なら1000分の6、ちょっと昔なら1000分の4)を逆算すれば、従業員としての賃金がいくらだと会社がみなしていたかがわかるのではありませんか。
帳簿類や賃金台帳には、きっとそれがわかるように記載されているかも知れません。
もし、それがわからないとか、貴方が雇用保険料支払いの記録がない、なんていうことがあったら、雇用保険の基本手当を貰ったこと自体がおかしいような話になってしまいます。
(補足)
確かに、労働基準監督署とその上の労働局にとっては、労働保険料は、会社が納める総額でしか判りませんので、個々の社員の保険料など知ることができません。
で、賃金台帳では、全額が使用人賃金で記載されていたとすると、あとは雇用実態による概算報告で認めてくれ、という話でしょうか。
・貴方が、賃金から控除されていた雇用保険料から、1000/4倍(個人負担雇用保険料の逆算)して、会社が計算していた従業員賃金を出す。
・貴方の労働の実態を出す。1日の労働、業務の内容について、従業員としての仕事が何割、役員としての仕事が何割。だから、月の賃金を時間で応分して、従業員賃金がいくらか、を出す。
・従業員で、できるだけ、同年齢、同職務のものを抽出して、賃金サンプルを出す。これに、準じて自分が従業員だったら同程度だろうと、計算する。
その3点をしっかりと計算して、「以上より、自主的な算定であるが、従業員分の賃金を概算○○円とみなすことができる」と、書いて提出してしまうことです。
また、できるだけ労基署の職員とはケンカにならないように下手に出て、「ほんとうに、会社の扱いに困っているんです。お願いします。協力もしますから、会社にもこれで確認していただけますか」という姿勢がよいかと思います。
まず、解雇になったといいますが、それは使用人の身分についてであって、役員の身分は、取締役会(設置会社ならですが)で解任の決議がされて、その決議に基づいて登記がされるはずですね。
そんな手続きもない、一方的に社長ないし他の取締役のいいように扱われているのなら、実態としてはほとんどの賃金は使用人としてのものとみなされても良さそうです。
また、一般に使用人部分と役員部報酬分との区分が明確でない場合は、実際の使用人に支払っていた賃金との比較で、相当額が判断されます。
従業員の中で最も賃金の高い人と比較するという方法がよく取られますが、最高賃金の従業員を抽出して、その人が業務を行う量と、自分の作業量との比較。また年齢、勤続年数による加減(会社の平均的な昇給率で計算してよいと思います)を行なって、いくらぐらいが従業員分の賃金としてみなすのが妥当かを求めて請求すれば、十分な根拠になります。
と言うことと、あとは質問を読んで、そもそもは、と思ったのですが、貴方は解雇されて雇用保険の基本手当を貰ったのですよね?
ならば、貴方の従業員分の賃金はいくらだったのかは、最初からはっきりしているのではありませんか?
会社としても、そこまでいい加減に労働保険料を納めてはいないでしょう。
年に1度、確定労働保険料の算出にために、貴方の従業員分の賃金はいくらだったか、実は会社としてははっきりとしているはずです。
それに、貴方が毎月引かれている雇用保険料について、雇用保険の料率(最近なら1000分の6、ちょっと昔なら1000分の4)を逆算すれば、従業員としての賃金がいくらだと会社がみなしていたかがわかるのではありませんか。
帳簿類や賃金台帳には、きっとそれがわかるように記載されているかも知れません。
もし、それがわからないとか、貴方が雇用保険料支払いの記録がない、なんていうことがあったら、雇用保険の基本手当を貰ったこと自体がおかしいような話になってしまいます。
(補足)
確かに、労働基準監督署とその上の労働局にとっては、労働保険料は、会社が納める総額でしか判りませんので、個々の社員の保険料など知ることができません。
で、賃金台帳では、全額が使用人賃金で記載されていたとすると、あとは雇用実態による概算報告で認めてくれ、という話でしょうか。
・貴方が、賃金から控除されていた雇用保険料から、1000/4倍(個人負担雇用保険料の逆算)して、会社が計算していた従業員賃金を出す。
・貴方の労働の実態を出す。1日の労働、業務の内容について、従業員としての仕事が何割、役員としての仕事が何割。だから、月の賃金を時間で応分して、従業員賃金がいくらか、を出す。
・従業員で、できるだけ、同年齢、同職務のものを抽出して、賃金サンプルを出す。これに、準じて自分が従業員だったら同程度だろうと、計算する。
その3点をしっかりと計算して、「以上より、自主的な算定であるが、従業員分の賃金を概算○○円とみなすことができる」と、書いて提出してしまうことです。
また、できるだけ労基署の職員とはケンカにならないように下手に出て、「ほんとうに、会社の扱いに困っているんです。お願いします。協力もしますから、会社にもこれで確認していただけますか」という姿勢がよいかと思います。
失業保険についてです。
最新の6か月までの収入を元に計算されるとの事ですが以下の場合はどのように扱われるか教えてください。
A社にて11ヵ月勤務して退職
→3ヵ月後B社に入社
→B社にて2ヵ月勤務
この場合はB社の2ヵ月分とA社の最新の4ヵ月分が計算の対象になるのでしょうか?
あと、2年の間に雇用保険に入ってた期間が合計で12ヵ月(たしか1ヵ月につき11日以上勤務が対象?)以上あれば失業保険はおりるんですよね?
どうぞ宜しくお願い致します。
最新の6か月までの収入を元に計算されるとの事ですが以下の場合はどのように扱われるか教えてください。
A社にて11ヵ月勤務して退職
→3ヵ月後B社に入社
→B社にて2ヵ月勤務
この場合はB社の2ヵ月分とA社の最新の4ヵ月分が計算の対象になるのでしょうか?
あと、2年の間に雇用保険に入ってた期間が合計で12ヵ月(たしか1ヵ月につき11日以上勤務が対象?)以上あれば失業保険はおりるんですよね?
どうぞ宜しくお願い致します。
そのとおりです。あなた様の場合、B社の離職票とA社の離職票とが手続に必要な書類となります。
そしてB社の退職から過去2年間さかのぼってみて12カ月(各月11日以上出勤していることが必要。)あれば、大丈夫ですよ。
普通に両方とも正社員として勤務していれば問題はないかと思います。(日数的には)
補足のこと。
短期アルバイトでもどれだけ短時間であれその日出勤していたら1日とカウントされます。ですのでそれで日数をかうんとしてみてください。雇用保険に加入しているのであればB社も雇用保険の算定対象となりますので離職票は必要です。
ただ、この期間は正社員として働いていないのでその期間も算定に入ると、もらえる雇用保険の額は実は目減りするのです。
例 B社2カ月(アルバイト)月10万の給与 A社4カ月(正社員)月20万の給与
半年の給与総額100万÷180日=5555円(ここから0.5~0.6をかけた金額は1日の支給額です)
例 正社員で6カ月 月20万
半年の給与総額120万÷180日=6666円(ここから0.5~0.6をかけた金額は1日の支給額です)
ということでもらえる金額はどうしても目減りしちゃいます。
そしてB社の退職から過去2年間さかのぼってみて12カ月(各月11日以上出勤していることが必要。)あれば、大丈夫ですよ。
普通に両方とも正社員として勤務していれば問題はないかと思います。(日数的には)
補足のこと。
短期アルバイトでもどれだけ短時間であれその日出勤していたら1日とカウントされます。ですのでそれで日数をかうんとしてみてください。雇用保険に加入しているのであればB社も雇用保険の算定対象となりますので離職票は必要です。
ただ、この期間は正社員として働いていないのでその期間も算定に入ると、もらえる雇用保険の額は実は目減りするのです。
例 B社2カ月(アルバイト)月10万の給与 A社4カ月(正社員)月20万の給与
半年の給与総額100万÷180日=5555円(ここから0.5~0.6をかけた金額は1日の支給額です)
例 正社員で6カ月 月20万
半年の給与総額120万÷180日=6666円(ここから0.5~0.6をかけた金額は1日の支給額です)
ということでもらえる金額はどうしても目減りしちゃいます。
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