失業保険の受給(延長中)についておしえてください。
・6月末 退職
・精神疾患の為 受給期間延長申請
・12月1日 医師の許可によりパートの就職活動開始
・12月2日 パート採用決定
次回の診察で診断書をもらい、受給開始手続きをする予定でいました。
パートは20時間以上なのですが、失業給付金が0円という解釈で合ってますでしょうか。
・6月末 退職
・精神疾患の為 受給期間延長申請
・12月1日 医師の許可によりパートの就職活動開始
・12月2日 パート採用決定
次回の診察で診断書をもらい、受給開始手続きをする予定でいました。
パートは20時間以上なのですが、失業給付金が0円という解釈で合ってますでしょうか。
様々なケースがありますので
職業安定所に聞いてみるのがいいと思います。
失業給付の残りがあればもらえるかもしれません。
就職祝い金や支度金もあります。
まず安定所に聞いてみるのが一番だと思います
職業安定所に聞いてみるのがいいと思います。
失業給付の残りがあればもらえるかもしれません。
就職祝い金や支度金もあります。
まず安定所に聞いてみるのが一番だと思います
失業保険について
お伺いします。
妊娠を期に退職して
延期手続きをとりました。
ハローワークの冊子や
インターネットには
「最長4年(1年+3年)
受給期間を延長できる」
とあったのですが、
それは就業期間や
年齢に関わらず
誰でも同じなんですか?
私の持っている書類に
いつまで!と
明確な期日が
記載されていないので…
お恥ずかしいのですが
受給期間がいつまでなのか
わからなくて…。
ご存じの方もしよければ
教えてください。
よろしくお願いします。
お伺いします。
妊娠を期に退職して
延期手続きをとりました。
ハローワークの冊子や
インターネットには
「最長4年(1年+3年)
受給期間を延長できる」
とあったのですが、
それは就業期間や
年齢に関わらず
誰でも同じなんですか?
私の持っている書類に
いつまで!と
明確な期日が
記載されていないので…
お恥ずかしいのですが
受給期間がいつまでなのか
わからなくて…。
ご存じの方もしよければ
教えてください。
よろしくお願いします。
受給期間の延長は自己の意思に関係ないやむを得ない事由(病気・育児など)により求職活動できない場合です。
最長4年(1年+3年)ですが労働が可能の状態になったら受給期間の延長は終了です。育児などで延長している場合は子が3歳までとなっています。
<補足について>
まだ一度も失業認定を受けていなければ延長の申請ができます。
要するに、初回の失業認定を受ける前に、受給期間延長手続を行なって、基本手当の受給を回避する手続きだからです。
最長4年(1年+3年)ですが労働が可能の状態になったら受給期間の延長は終了です。育児などで延長している場合は子が3歳までとなっています。
<補足について>
まだ一度も失業認定を受けていなければ延長の申請ができます。
要するに、初回の失業認定を受ける前に、受給期間延長手続を行なって、基本手当の受給を回避する手続きだからです。
今の会社に就職して9ヶ月になりますが、病気の為1ヶ月位休んでおり、傷病手当の申請をしました。長引くようなら退職も考えていますが、1年未満なので失業保険はもらえないし、傷病手当も打ち切られるのでしょうか。
但し、今年今の会社に就職した際に、再就職手当てをもらい、その期限は11月末になっています。その分の(残日数の)失業保険は手続きをすればもらえるのでしょうか。でも、今は治療に専念したいので、すぐは働けないので、やはりもらえないかも知れませんね。病気は「椎間板ヘルニア」による「挫骨神経痛」で右足が歩行困難になっています。なかなか回復しません。毎日不安な日々を送っています。どうぞ宜しくお願いします。
但し、今年今の会社に就職した際に、再就職手当てをもらい、その期限は11月末になっています。その分の(残日数の)失業保険は手続きをすればもらえるのでしょうか。でも、今は治療に専念したいので、すぐは働けないので、やはりもらえないかも知れませんね。病気は「椎間板ヘルニア」による「挫骨神経痛」で右足が歩行困難になっています。なかなか回復しません。毎日不安な日々を送っています。どうぞ宜しくお願いします。
退職後も傷病手当金をもらえる可能性はあります。継続して1年以上保険に加入していて、かつ退職前に傷病手当金を申請していれば、最初に傷病手当金をもらってから最大で1年半傷病手当金は支給されることになります。
とはいえ1年未満ならば今退職してはもらえないですね・・・・。
失業保険については、病気で退職をした場合、加入期間が半年あれば特定理由離職者に該当する場合もあります。最終的にそれを判断するのはあなたのお住まいを管轄しているハローワークですので該当するかどうか認定されるかどうか確認されてみてください。ですが働けないというのであれば・・・延長かな?とも思います。
再就職手当は、前の会社を離職して1年以内の間に新しい会社に就職して退職した場合、再就職手当の金額÷基本手当の日額=支給された日数となりますので、もともとの所定給付日数からさきほどの日数と受給があった日数を引いてまだ日数が残っていれば支給されると思いますよ。
とはいえ1年未満ならば今退職してはもらえないですね・・・・。
失業保険については、病気で退職をした場合、加入期間が半年あれば特定理由離職者に該当する場合もあります。最終的にそれを判断するのはあなたのお住まいを管轄しているハローワークですので該当するかどうか認定されるかどうか確認されてみてください。ですが働けないというのであれば・・・延長かな?とも思います。
再就職手当は、前の会社を離職して1年以内の間に新しい会社に就職して退職した場合、再就職手当の金額÷基本手当の日額=支給された日数となりますので、もともとの所定給付日数からさきほどの日数と受給があった日数を引いてまだ日数が残っていれば支給されると思いますよ。
関連する情報