雇用保険被保険者離職票について。
今、現在28歳の男です。

2010年9月1日~12月20日まで大阪でA社の派遣社員として働いていました。

そして東京のハローワークでB社を見つけ、2011年2月7日から試用期間2週間で働きました。1週間で解雇されました。

今、無職です。失業保険を受給したいのですが、どうすればよいでしょうか?

今手元にあるのは、A社の雇用保険被保険者離職票-1(資格喪失確認通知表)(被保険者通知用)と
雇用保険被保険者離職票-2があります。

またB社の給与取得の源泉微収票があります。

ハローワークにこれらを持っていくのでしょうか?無職だと支給されるのでしょうか?色々教えてください。
初めての経験で理解できてません。

詳しい方、詳しく教えていただけないでしょうか?
失業手当の受給資格は、①自己都合の場合、退職前の2年間のうち、賃金の基になった勤務日数が11日以上あった月が12カ月、
あるいは、②会社都合退職の場合には、退職前の1年間のうち賃金の基になった勤務日数が11日以上あった月が6カ月以上、あることが必要です。
≪2010年9月1日~12月20日まで大阪でA社の派遣社員として働いていました≫
この場合には、契約満了での退職とか、あるいは上記の①②のいずれかに該当されるのかどうかが不明ですが、
仮に、失業手当が受給できるとして回答させていただきますと、

離職票ー1、-2を持参されてハローワークで求職の手続きをします。
すると求職活動中で、働く意思があるのに無職である場合には失業手当の給付がなされます。

受給金額は、退職前6カ月の賃金合計÷180日で賃金の日額を出します。
その賃金日額の50%~80%の範囲で基本手当の日額が決まります。
それと年齢で給付日数が違いますが、大体90日くらいです。
なお失業手当は、求職中に3回以上の求職活動をされた実績を提示することで受給できます。

ハローワークで、相談をなされば詳しく教えてもらえます。
就職が決まり再就職手当を申し込みましたが離職を考えております。職業訓練を受けたいのですが受講手当のようなものはもらえるんでしょうか?
前の会社の経営状況悪化によって3/20付で解雇されました。雇用保険は1年9ヵ月かけていました。4月1日くらいに失業手当の申込みに行き受給を開始し、5月の末に就職が決まり5/31に再就職手当を申し込みに行き6月1日から働き始めました。今ちょうど働いて1カ月ほどですが研修期間中に離職を考えております。ただ、再就職手当は私が働き始めてから1ヵ月か1ヵ月半後に今の職場に在籍確認の電話がかかってくるということなのですが、その前に離職した場合はもちろん再就職手当はもらえないのは承知ですが、その場合失業保険の支給残日数はなくなってしまうのでしょうか?(ちなみに私の支給日数は残り40日程ありました)職業訓練を受講したいと考えており、その場合、受講手当はもらえるのでしょうか?また、在籍確認ができ再就職手当の手続きが完了してしまった場合、職業訓練を受けても受講手当はもらえないんでしょうか?回答よろしくお願いします。
再就職手当を申請し、まだ支給はされていないんですよね?も退職したらでご回答しますと、まずHWに再就職手当を申請したけど退職した旨をと伝えます(伝えなくてはデータでわかりますがねんのため)。そして退職した会社の離職票を持ってHWへ行くと、再就職手当は取り消され、以前の受給残日数を復活させてくれます。その際、説明会は参加の必要はありません。職業訓練ですが、失業していることが条件なので、辞めることが決定していれば相談に応じてくれます。ご理解していると思いますが職業訓練は2種類あり①公共職業訓練②求職者支援訓練があります。①は3ヶ月くらいに1回の募集で②毎月募集があります。ただ②は失業給付を受けていない方がメインみたいですが、定員数に満たない場合(失業給付を受けてない方が)は失業給付を受けていても受講できます。もし、もし再就職手当が支給されていたら、受給は完了になりますので、失業給付はいただけません。ちなみに受講手当は①の公共職業訓練ですので、いまだと9月開講ではないかと思われます。いずれにしてももし退職することになったなら、HWに早急に行って相談してみてくださいね
失業保険についてなんですが。私は5月6日で2年半勤めてた会社からリストラされました。初回の失業保険までもらえる手続きはして、
1回目の21日分は7月7日にもらいました。ですが7月27日 の認定日以降一度もハローワークにいってませんし連絡もしてません。 残り45日分あるんですけどもらえるんでしょうか?受給期間満了は22年の5月6日です。 それと9月3日から仕事してて、今月末で辞める予定です。
新しい会社の離職票または離職理由証明書をハローワークに提出し、再度求職申込みをすれば、残日数分が給付制限期間は無しで、支給が再開されます。

「雇用保険ご利用のしおり」がまだあれば、「再就職したが再び離職したときは」という項目をご覧ください。

【補足】
再開するには離職票か離職理由証明書が必要です。
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