退職後の年末調整と確定申告について
初歩的な質問で申し訳ないのですが、「年末調整=確定申告」ではないですよね?
今年の12月20日で退職することになり、年内に再就職する予定はありません。
失業保険は受け取る予定があります。
過去の質問を読んでいると「会社から送られてくる年末調整と還付金を受け取る口座を持って地元の税務署へ」と回答がありました。
持ち物は、「年末調整」「還付金を受け取る口座」だけで良いでしょうか?
給与明細や過去の年末調整は不要ですか?
その他必要なものや持って行った方がよいものはありますか?
また、年末調整の紙が届き次第すぐに行こうとは思っていますが、就活しながらになるので行くのが遅れそうです。
いつまでに行けばよいのでしょうか?
まだ先なのですが、今日上司から「自分で確定申告しなきゃだね」って言われて怖くなりまして…。
ちなみに、地元は松戸です。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、「年末調整=確定申告」ではないですよね?
今年の12月20日で退職することになり、年内に再就職する予定はありません。
失業保険は受け取る予定があります。
過去の質問を読んでいると「会社から送られてくる年末調整と還付金を受け取る口座を持って地元の税務署へ」と回答がありました。
持ち物は、「年末調整」「還付金を受け取る口座」だけで良いでしょうか?
給与明細や過去の年末調整は不要ですか?
その他必要なものや持って行った方がよいものはありますか?
また、年末調整の紙が届き次第すぐに行こうとは思っていますが、就活しながらになるので行くのが遅れそうです。
いつまでに行けばよいのでしょうか?
まだ先なのですが、今日上司から「自分で確定申告しなきゃだね」って言われて怖くなりまして…。
ちなみに、地元は松戸です。
こんにちは。
年内に就職予定が無い場合、会社で年末調整を行う義務があります。
上司に、「年内に就職する予定はありません」と仰って下さい。
また、年末調整を行う義務がある事もお伝え下さい。
年内に就職予定が無い場合、会社で年末調整を行う義務があります。
上司に、「年内に就職する予定はありません」と仰って下さい。
また、年末調整を行う義務がある事もお伝え下さい。
失業保険に関してです。
5月に仕事を辞めて、まだ何も手続きしていません。
1年以上働いていました。
9月から3ヶ月間短期で働く事になりました。
雇用保険に加入するそうなんですが、この仕事を辞めてハローワークで手続きしたら失業保険貰えますよね?
5月に仕事を辞めた時点で、一旦手続きしてないと、貰えないかもと聞いて不安になりました。
(辞めてから手続きする期間が決まってるとか)
5月に仕事を辞めて、まだ何も手続きしていません。
1年以上働いていました。
9月から3ヶ月間短期で働く事になりました。
雇用保険に加入するそうなんですが、この仕事を辞めてハローワークで手続きしたら失業保険貰えますよね?
5月に仕事を辞めた時点で、一旦手続きしてないと、貰えないかもと聞いて不安になりました。
(辞めてから手続きする期間が決まってるとか)
>5月に仕事を辞めて、まだ何も手続きしていません。
>1年以上働いていました。
まずこの時点で受給資格があります。
>9月から3ヶ月間短期で働く事になりました。
9、10、11月の3か月間短期の仕事をして、11月末に仕事を辞めてから
失業保険がもらえるかってことですよね。
失業保険はもらえると思います。
5月の時点で1年以上+9月からの3か月分で。
>5月に仕事を辞めて、まだ何も手続きしていません。
5月の時点でまだ何も手続きをされていなかったら、
5月で辞められてから次の仕事(9月から)まで4か月しか離れていませんので、
この期間は通算されます。
そして11月末に仕事を辞めてからハロ-ワ-クに離職票を持っていくと
失業保険がもらえると思います。
詳しくはハロ-ワ-クに相談してみるといいと思いますよ。
>1年以上働いていました。
まずこの時点で受給資格があります。
>9月から3ヶ月間短期で働く事になりました。
9、10、11月の3か月間短期の仕事をして、11月末に仕事を辞めてから
失業保険がもらえるかってことですよね。
失業保険はもらえると思います。
5月の時点で1年以上+9月からの3か月分で。
>5月に仕事を辞めて、まだ何も手続きしていません。
5月の時点でまだ何も手続きをされていなかったら、
5月で辞められてから次の仕事(9月から)まで4か月しか離れていませんので、
この期間は通算されます。
そして11月末に仕事を辞めてからハロ-ワ-クに離職票を持っていくと
失業保険がもらえると思います。
詳しくはハロ-ワ-クに相談してみるといいと思いますよ。
雇用保険について、
失業保険の受給要件として、賃金支払の基礎となった日数が11日以上、雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者(いわゆる会社都合退職)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可)とありますが、
例えば、退職日が1/15の計算をする場合、
12/14~1/15の期間で11日以上で、
11/14~12/15(11日以上)
10/14~11/15....
または、
1/1~1/31の期間で11日以上で、
12/1~12/31(11日以上)
11/1~11/30....
になるのでしょうか?よろしくお願いします。
失業保険の受給要件として、賃金支払の基礎となった日数が11日以上、雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者(いわゆる会社都合退職)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可)とありますが、
例えば、退職日が1/15の計算をする場合、
12/14~1/15の期間で11日以上で、
11/14~12/15(11日以上)
10/14~11/15....
または、
1/1~1/31の期間で11日以上で、
12/1~12/31(11日以上)
11/1~11/30....
になるのでしょうか?よろしくお願いします。
12/14~1/15の期間で11日以上で、
11/14~12/15(11日以上)
10/14~11/15....
被保険者期間の計算はこっちです。
ちなみに、入社日(雇用保険の被保険者資格取得日)が10月15日の場合、10月15日から11月15日までは1カ月に足りないですが、15日以上の日数があるので賃金が支払われた日が11日以上あると1/2カ月、11月2日入社だと11月2日から11月15日まで日数が15日ないので11日以上賃金が支払われていてもゼロというように計算します。
11/14~12/15(11日以上)
10/14~11/15....
被保険者期間の計算はこっちです。
ちなみに、入社日(雇用保険の被保険者資格取得日)が10月15日の場合、10月15日から11月15日までは1カ月に足りないですが、15日以上の日数があるので賃金が支払われた日が11日以上あると1/2カ月、11月2日入社だと11月2日から11月15日まで日数が15日ないので11日以上賃金が支払われていてもゼロというように計算します。
失業給付金計算の対象給与額がどうなるのかわかりません。失業前の最後半年分が対象と聞きましたが、6割に減給した休業補償手当ても対象になりますか?
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
簡単ですが1ヶ月丸まる休業補償の場合は
算定に入れません。
ですので、ご安心ください。
出勤日があると、いろいろと規定がありますが…
勘違いされている方がいますので補足を
雇用保険給付における、算定の場合は
11日以上の出勤実績におけるものです。
4月分は、11日以上の出勤がありませんので
以下1月丸ごと計算から除外されます。
仮のそれ以上、出勤した場合は
その月の支給状況にて、休業補償を加算した場合と
休業補償を抜いた場合の、2通りの金額をわかるよう
に申請を行ないます。
その場合は、日額計算を行い、日額が高いほうが
基礎賃金として計算されます。
ですので、ご安心ください。
算定に入れません。
ですので、ご安心ください。
出勤日があると、いろいろと規定がありますが…
勘違いされている方がいますので補足を
雇用保険給付における、算定の場合は
11日以上の出勤実績におけるものです。
4月分は、11日以上の出勤がありませんので
以下1月丸ごと計算から除外されます。
仮のそれ以上、出勤した場合は
その月の支給状況にて、休業補償を加算した場合と
休業補償を抜いた場合の、2通りの金額をわかるよう
に申請を行ないます。
その場合は、日額計算を行い、日額が高いほうが
基礎賃金として計算されます。
ですので、ご安心ください。
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