自己都合で退職した場合の、失業保険の支払い開始時期について教えてほしいです。

失業保険もらいながら次へのステップとして免許を取りに行くか、失業保険をもらわずに「つなぎ」 としてなに
か仕事しながら免許を取りにいくか、迷います。
自己都合の場合、待機期間7日+3ヶ月の給付制限が
発生します。
その間、一切失業保険の支払いは無く、また初回の認定
時までに規定回数の就職活動を行う必要があります。
失業保険についてお詳しい方教えてください。
有期派遣契約(2ヶ月間)が5月末で終わりますが、今までの雇用保険を通算して6月以降に失業保険を受給することは可能でしょうか。
以下のとおり、複雑な状況になってしまっています。。。

2004年4月~2007年12月:正社員にて勤務(雇用保険加入)
→ここで「再就職手当」を受けています。

2007年2月~2007年4月:派遣社員にて勤務(雇用保険加入)

2007年5月~2009年9月:正社員にて勤務(雇用保険加入)

2010年2月 ハローワークにて離職手続き(留学のため提出が遅れる)

「再就職手当」の受給資格がないことが分かり(3年以内に一度受けているため)、「失業保険」も受ける前に (3ヶ月の受給制限の間に)派遣で働こうと思っていたため、受給認定日には行かず

2010年3月 派遣にて現勤務先に勤務【5月末までの有期。新しい勤務先が見つからない場合は、期間満了で終了予定】
(雇用保険未加入)

①1月に途中になっている手続きは再開(失業の認定を受け直し、就職したことを申し出る)必要はありますか。
②過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入実績はあるのですが、このような状態で通算は認められますか。
③6月以降受給できるようであれば、受給金額はいつの給与実績(現在の派遣の給与なのか、前職の給与なのか)が採用されますか。

自分なりに調べたつもりなのですが、余計に分からなくなってしまいました。ご回答をお待ちしております。
①現状で、失業給付を受給したいのであれば、1月に手続きされたものを再開するしか方法はありません。

しかし、初回の認定日に行っていないようですので、待期7日は確認できていないことになります。
したがって、給付制限3か月も開始していません。
(留学のため退職と言うことは「自己都合の退職」と思われるので、その前提で説明しています。)

ということは、5月末で退職されてすぐハローワークに再開の手続きに行っても、そこから待期7日+給付制限3か月ということで、退職後1年の受給期間を満了してしまい、受給は不可能ということになるでしょう。

もし、昨年9月退職の会社につき、給付制限がないなら、退職後1年の範囲の中で残っている失業給付を受給することが可能ですので、5月末退職後1日も早くハローワークに再開の手続きに行くとよいでしょう。

②離職票は古いものから通算して受給資格を取っていきますので、①で説明したように都合良く受給資格を発生させることはできません。

1月に手続きした失業給付を1円ももらわず、次の転職まで1年以上あかなければ、雇用保険をかけていた期間の通算は可能です。
この場合、2007年2月以降の被保険者期間は通算されることになります。

しかし、退職後1年間しか失業給付の受給期間はありませんので、通算できたところで今年5月退社分の離職票を活かすなら、今後勤務するであろう会社を退職した後ということになります。

③6月以降受給できる場合は、1月に手続きされた時のものの復活ということですから、前職の給与をもとに計算されます。

少し説明が分かりにくくてすみません。
失業保険受給について お尋ねします
出産のため受給延長申請をしており そろそろ 子供も幼稚園なので 手続きにい行こうと思っています。
もし すぐに 働き口がみつかったばあい 失業保険をもらえなかったら 合算手続きをしてもらうようにと
保険労務士に助言をもらいました

手続きしていただけるものなのでしょうか?
給付の手続きをしに3月になったら いってみようとおもってはいるのですが いきなり 合算といいだしてもいいものなのかと・・・
あなたの聞き違いではないでしょうか?失業保険に合算してもらえるものはありませんよ

働き口がみつかったばあい、といってますからたぶん再就職手当てのことでしょう
再就職手当は待期期間終了後であれば一定の条件を満たせば支給されます


再就職手当て支給の条件

再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。



①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること

②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

④再就職先でも雇用保険の被保険者となること

⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
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