教えて下さい☆

不安なのでどなたか教えて下さいm(_ _)m
今、失業保険を受給中なのですが、活動実績2回はセミナーを2回でも良いのですよね?


あと、どなたかの質問の回答に認定日も活動実績1回になるとありましたが本当ですか?

私は引っ越したのですが、前のハローワークでは認定日に来所した時、相談の印を押してくれました。今のハローワークでは認定日に来所しても相談の印をくれませんでした。場所により違うのですか?

ご回答宜しくお願いします。
基本的には、認定日に来所しても相談しなければ、活動実績1回に為りません。
<追記>
尚、PC検索は認定期間の間で何回やっても1回のカウントにしか為りません。
上記の様に、指導されていますので、来所しただけで印を押してくれた所は
善意でオマケしてくれたのかも知れませんね?
◎不明な事は、受付で聞けば優しく教えてくれますよ!
勤めていた会社が閉鎖することになり、失業保険の申請のためハローワークに行こうと思っているのですが、住んでいる地域のよりも(元)職場近くのほうが交通の便がよく、そちらに行きたいと思っています。
今後、職探しにも使いたいと思っているのですが、失業保険申請の場合、住んでいる地域のハローワークに行かなくてはいけないのでしょうか。 それともどこでもいいのでしょうか。

教えて下さい。
★雇用保険受給申請と認定日の来所
お住まいの地区を管轄するハローワークでないと出来ません。
雇用保険申請と同時に、求職者登録も自動的に行われます。

★管轄外のハローワークで出来ること
○求人閲覧&紹介状発行
○職業相談
○予約制専任担当のカウンセリング
○ハローワーク主催の各種セミナー申し込み
○訓練受講の申し込み(各所で規定あり)

★認定日に提出する活動証明書
求人閲覧やセミナー参加、求人紹介を受ければ、活動証明書が貰えます。(自己申告しないと貰えません)
認定日に提出しないと雇用保険の受給ができませんので、忘れずに貰いましょう。
この証明書は、管轄外のハローワークの物でも可能ですよ。
失業保険の認定日当日の午後に就職活動したら次回の認定日の実績になりますか?
今回の認定日が午前中にあり、それが終わってから就職活動に行きます。この場合は次回の認定日に就職活動の実績
として認められるでしょうか。
よろしくお願いします。
認定日の前日で、締め切ってますよね?

認定日の活動は、次回の認定日で記載しますから、
活動実績になります。次回のね。
失業保険の就職活動は2回以上ですが、沢山していないと給付はされませんか?

ハローワークに行きPC閲覧は頻繁にしていますが、相談まではしていません。

ハローワークの職員の方に相談で
良いところがないと言うだけでもいい。と言われましたが、毎回そういうのも良いんでしょうか?

相談回数は2回以上であれば2回しか行ってない方もいらっしゃいますか?
わたしも、この前まで失業保険をもらってましたが、パソコン閲覧のみを、認定日から次の認定日までに、二回 するだけでした。 相談の必要があるのは、多分 最初だけだったような記憶があります。
失業認定申告書
7月15日に内定を頂き、8月3日より出社致します。
前回の認定日の前に最終面接があり、今回失業認定申告書には活動実績がなく
内定と入社予定日しかかけないのですが、このような記載でも就業日前日までの
失業保険を受けることは出来るのでしょうか?
こんなところに質問するより、この質問をする為に、ハローワークの窓口へ行って尋ねた方がいいと思います。それも「求職活動」になるはずです。
内定しているようなら更に、入社日前日の8月2日には、必ずハローワークへ行き、失業認定を受けて下さい。
扶養手続きについて
閲覧ありがとうございます。

私は今国立病院で勤務していて共済年金・保険になっています。

昨年度末に結婚したのですが、旦那は失業保険をもらっており、今月受給が終わります。旦那は国民保険に加入・年金は免除の手続き(将来的にはすべて払うつもりです)・市民税を払っています。
先月からは失業保険を受給できる範囲でバイトも始めたました。(これはハローワークで確認済みです)

今年の春には私が退職し、民間病院に勤務します。

そこで扶養の手続きは今した方がいいのか、退職後にした方がいいのか知恵をお貸しください。
扶養には、所得税上と健康保険・年金のことがあります。

*所得税上*
転職先で手続きすれば、大丈夫です。現職の病院から源泉徴収票をもらって、転職先に渡し、夫を扶養にすることを伝えてください。

*健康保険・年金*
失業保険の受給が終わった3月から、扶養手続きができる可能性があります。
退職を待たずに、少しでも早く扶養にしたほうが、得です。
ただし、ご主人のバイトの収入がいくらかによって、扶養にできないことがあります。
年収130万未満でないといけないので、月額108333円以下が条件です。

あと、健康保険組合によっては、扶養開始できる日が、失業保険受給終了日ではなく、認定日とかでするところもありますので、3月では無理な場合も考えられます。この点に関しては、今の病院の担当者か健保組合に確認してください。

また、貴殿の退職は3月末ですか?
そうすると、扶養を申請しても、保険証が手元に来るのが退職後になるなど、事務担当が嫌な顔をするかもしれません。
でも、権利はあるのですから、要請できます。

退職後に手続きすると、ご主人の3月分の保険料支払いが必要です。
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