この場合、失業保険は受給できますか?
去年の9月から今年の6月まで、パートで働いていました。(月11日以上で、雇用保険に入っていました)
そして今月から別の会社(パートまたは派遣社員)で3ヶ月以上働けば、12ヶ月以上となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
気になっている点は以下の3点です。
①雇用保険手続きのしおりには、「離職の日以前2年間に働いた日数」とあるので、前職の9ヶ月はカウントされますよね?
②「支給を受けられる期間が、離職日の翌日から1年間」とありますが、この離職日とは、最後に勤めた仕事ですよね?(自分 の場合は今年の6月から1年ではなく)
③どこかのサイトで、「雇用保険は1年以上働く人を対象に」などと見た記憶があるのですが、本当でしょうか? もしそうであれ ば3ヶ月の派遣社員などでは雇用保険に入れない?
よろしくお願いします。
去年の9月から今年の6月まで、パートで働いていました。(月11日以上で、雇用保険に入っていました)
そして今月から別の会社(パートまたは派遣社員)で3ヶ月以上働けば、12ヶ月以上となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
気になっている点は以下の3点です。
①雇用保険手続きのしおりには、「離職の日以前2年間に働いた日数」とあるので、前職の9ヶ月はカウントされますよね?
②「支給を受けられる期間が、離職日の翌日から1年間」とありますが、この離職日とは、最後に勤めた仕事ですよね?(自分 の場合は今年の6月から1年ではなく)
③どこかのサイトで、「雇用保険は1年以上働く人を対象に」などと見た記憶があるのですが、本当でしょうか? もしそうであれ ば3ヶ月の派遣社員などでは雇用保険に入れない?
よろしくお願いします。
①はい。雇用保険対象の月の合算ですので、前職・現職合わせてになります。
②合算されてますので、支給を受けられるときの最終職の離職日が対象となります。
③1年以上働く人とは、1つの職場だけを意味しているものではありませんから、1月以上働かれて1月規定日数以上の勤務であれば加入条件を満たしますので、3ヶ月であろうと加入します。
*補足を読んで*
期間は大丈夫だと思います。
退職日から計算とは?再就職のことでよいのでしょうか?再就職はそんなに日にちがたっていなければ気にする必要は無いと思いますよ。再就職先を退職されてからが失業保険の請求?期間になります。再就職日から3ヶ月働けば支給要件は満たされます。
給料日は関係ありません。派遣などには月何回か給料日があったりするところがありますが、必要なのは11日以上働いた期間です。因みに、最後の数ヶ月の給料によって支給される金額が変わります。
②合算されてますので、支給を受けられるときの最終職の離職日が対象となります。
③1年以上働く人とは、1つの職場だけを意味しているものではありませんから、1月以上働かれて1月規定日数以上の勤務であれば加入条件を満たしますので、3ヶ月であろうと加入します。
*補足を読んで*
期間は大丈夫だと思います。
退職日から計算とは?再就職のことでよいのでしょうか?再就職はそんなに日にちがたっていなければ気にする必要は無いと思いますよ。再就職先を退職されてからが失業保険の請求?期間になります。再就職日から3ヶ月働けば支給要件は満たされます。
給料日は関係ありません。派遣などには月何回か給料日があったりするところがありますが、必要なのは11日以上働いた期間です。因みに、最後の数ヶ月の給料によって支給される金額が変わります。
失業保険の特定受給者資格についての質問です。特定受給者資格の判断基準に、『毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上以上連続した場合』とありますが、
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
ご指摘の件は、受給制限のない自己都合退職とも言われ、平成5年1月26日に、厚生労働省が示した基準によるものです。(職発26号)
従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。
現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。
裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。
判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。
現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。
裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。
判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
あなたは仕事を紹介されても働けない状態ですよね。
だから失業保険は無理なのでは。
あなたがもらうべきは傷病手当だと思いますが。
もちろんかけてないからもらえませんけど。
だから失業保険は無理なのでは。
あなたがもらうべきは傷病手当だと思いますが。
もちろんかけてないからもらえませんけど。
色々と事情があって8月で今の会社を辞めます。まだ再就職先は決まってません…
退社した後に無職が続いた場合、失業保険とか雇用保険とかを申請すれば貰えるんですか?
その場合、どぉいった手続きが必要ですか? 申請したら すぐに貰えるものですか? 金額的には給料の何割くらい出ますか?
初めての事なので分からない事だらけなんで…
誰か詳しい人、経験ある人 教えて下さい!
退社した後に無職が続いた場合、失業保険とか雇用保険とかを申請すれば貰えるんですか?
その場合、どぉいった手続きが必要ですか? 申請したら すぐに貰えるものですか? 金額的には給料の何割くらい出ますか?
初めての事なので分からない事だらけなんで…
誰か詳しい人、経験ある人 教えて下さい!
自己都合=約3ヶ月後に支給
会社都合=約7日待機後に支給
支給額は、大体、給料の六割です。
あなたの場合、会社都合かと。文面を見ると。
3ヶ月後にしか支給は、されないかと思われます。
申請について
会社から離職表が貰えるはずなので届いたら、最寄りのハローワークへいって、手続きします。
その前に、市役所で国民健康保険と国民年金の切り替えを済ませておくといいかも。離職表でも可能のはずです。
健康保険の脱退の証明があれば別に、後日でもいいですが。
会社都合=約7日待機後に支給
支給額は、大体、給料の六割です。
あなたの場合、会社都合かと。文面を見ると。
3ヶ月後にしか支給は、されないかと思われます。
申請について
会社から離職表が貰えるはずなので届いたら、最寄りのハローワークへいって、手続きします。
その前に、市役所で国民健康保険と国民年金の切り替えを済ませておくといいかも。離職表でも可能のはずです。
健康保険の脱退の証明があれば別に、後日でもいいですが。
失業保険について教えて下さい。
現在、派遣で介護士の仕事しています。2月ぐらいに妊婦がわかり、派遣先、施設側にも妊婦した事伝えました。
早くて5月か6月ぐらいで期間満了になると思います。仕事終了後、ハローワークへ派遣先から頂く離職表を持ち手続きしようと思っていますが、3ヶ月後から失業保険料出ると思いますが、人から聞いて、妊婦して、妊婦で退職した場合は出産後に退職一年以内に手続きして、出産後から失業保険を貰えると聞きました。 私の場合も同様、出産後に失業保険が発生するんでしょうか?ご存知の方教えて下さい。宜しくお願いします。
現在、派遣で介護士の仕事しています。2月ぐらいに妊婦がわかり、派遣先、施設側にも妊婦した事伝えました。
早くて5月か6月ぐらいで期間満了になると思います。仕事終了後、ハローワークへ派遣先から頂く離職表を持ち手続きしようと思っていますが、3ヶ月後から失業保険料出ると思いますが、人から聞いて、妊婦して、妊婦で退職した場合は出産後に退職一年以内に手続きして、出産後から失業保険を貰えると聞きました。 私の場合も同様、出産後に失業保険が発生するんでしょうか?ご存知の方教えて下さい。宜しくお願いします。
貴方の雇用主は派遣元なので離職票は派遣元から出ます。
また、妊娠し働けない状態なので失業保険は受給できません。
職安で手続きして働ける状態になってから失業保険を貰える状況になります。
貴方にご主人が居ればご主人の扶養に一旦入る形になります。失業保険を受給する場合は不要から抜けなければならないので受給して必ずしも得になりません。
また、妊娠し働けない状態なので失業保険は受給できません。
職安で手続きして働ける状態になってから失業保険を貰える状況になります。
貴方にご主人が居ればご主人の扶養に一旦入る形になります。失業保険を受給する場合は不要から抜けなければならないので受給して必ずしも得になりません。
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