退職における「会社都合」について。
労働条件や、それにまつわる法律に詳しい方、アドバイスをお願いします。

私は近々退職を考えています。
ですが、まず間違い無く円満退職は無理です。
退職金制度も無いので、退職の際にいくらかもらえるという甘い期待も出来ません。

「会社都合」で辞めれれば、スムーズに失業保険が受けられると聞いたのですが、過去にその願いを聞いてもらった先輩達はいません。

退職の理由は、8年前から下がり続けて、この先も下がるであろう私の給料とボーナスに見切りをつけた感じです。
いくら世間が不景気とはいえ、営業職でも管理職でもない私の賃金カットは、会社の責任だと思います。

こういう状況を会社に責任追及して、私の退職を「会社都合」にしてもらう事は可能でしょうか?
また、何かいい方法があれば教えてください。
会社都合となりえる『特定受給資格者』の範囲の中に、

『賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)』

という一項がありますが、貴方の場合、これに該当しません。

『8年前から下がり続けて・・・』とありますが、低下の事実について、貴方は十分予見出来てた筈です。
本文にも、『この先も下がるであろう・・・』と書かれてますし。

つまり、この事を退職の理由にしても、会社またはHWでは『じゃ、何でその時(8年前)離職しなかったのですか?』ということになります。

つまり、8年も経過しているにも関わらず、今更、会社の責任だと言っても通用しません。

辞めるのであれば『自己都合』扱いです。
失業保険について教えて下さい。
今年の1月を持って現在働いている職場を退職します。

そこで今、すごく悩んでいます。

退職してからも週に何回か、
パートとして働いてほしいと会社側から言われています。

パートとして働いてももらえる金額は月に10万程度。
(働いたとしても4か月くらいです。4か月×10万円)
それであれば、キッパリと辞めて、
失業手当を受給した方が、得なのかな、と思っています。

ですが、この先、働く気は正直ありません。
結婚したばかりなので、子供が欲しいと思っています。

ですが、子供がいつ出来るかは分かりません。

それであれば、失業手当をもらえるものならば、
もらいたいと思っています。
(在職中は平均給料は25万円)

今のうちにお金をためておきたいので・・・

なので、選択肢としては以下のようになります。

①今の職場でパートとして働く。
②失業手当をもらいながら、ハローワークに通う。
※・・・子づくりをしながら(笑)


①の場合は妊娠すれば、いつでも辞めれます。

②の場合、途中で妊娠したら、どうしよう・・・とか、
考えています。

また、失業手当を受給している場合は、
旦那の扶養に入れないと聞いたことがあります。

妊婦になれば、病院通いも必要になるだろうし、
もし今すぐ妊娠したら受給する前に、
出来なくなりますよね??

ギリギリまでハローワーク側に隠すこともできませんよね?
お腹が大きくなるまでに・・・


いずれも、得な方で考えたいと思っています。

願わくば、②が一番良いです。

どなたかご教示下さい(涙)
退職は自己都合ということでよろしいですね?

でしたらパートとして働いておいて、子供ができて、これ以上
勤めが無理となった時点でパートを辞め、そこから失業保険を
貰うという選択がベストと思います。

パートとしても就業月数に加算されますから、なるべく長い時間
働けば、その分受給期間が長くなる可能性があります。

それに、おなかが大きいから失業認定されないなんて事ありません。

また、失業保険を貰うには、求職活動が必要ですが、求職活動といっても、
最低ハロワの検索機を月2回程度操作するだけで立派な求職実績に
なりますから、妊婦でも、小さいお子さんがいらっしゃっても全然OKのレベルです。


失業保険受給中は扶養に入れない為、社会保険(健康保険、厚生年金)は
全てご自分で支払う事だけは理解しておいて下さい。
失業保険のことで質問です。
2箇所のところで働いてるのですが、昼は社員で夜はアルバイト。
今度昼間の仕事リストラになりまして、失業保険の手続きするのですが
アルバイトしても、失業保険もらえるのでしょうか?
不正収入になりますか?

アドバイスをよろしくお願いいたします。
結論から言いますと「不正受給」となります。

ただし、条件つきです。

ハローワークでは「週20時間以内で月14日未満であればアルバイトをしても問題ない」としています。

そのかわり、アルバイトを行った日は、失業保険日額分を受給できず、繰越となります。

そのため、1日で両方の賃金をもらうことはできません。

失業給付金というのはあくまで再就職するための手助け金なので稼ぐためのお金ではないということですね。

仮に夜のアルバイトが上記規定を超えた場合は「就職したもの」とみなされるため、受給資格はなくなります。

今の夜のアルバイトがフルに入れられ、月15万(失業給付金の大体額)を超えるなら申請しない方が良いかもしれません。

雇用保険加入歴は引き継がれます。失業保険の手続きをしていなければ過去分は通算されます(離職日から1年間無職であると通算されません)
失業保険と扶養について
失業保険の給付がもうすぐ始まります。

給付期間中は旦那の扶養から抜けないといけないみたいなのですが、
いつ旦那の会社に申請して、いつ国民年金、国民健康保険の手続きに行けばよいのでしょう?

給付制限期間は5月22日~8月21日
8月の認定日は8月29日です。

認定日の後でよいのでしょうか?
こんにちは。認定日前に分かっているならば、認定日前までにしましょう。様々な事情による場合には、認定日後の場合も大丈夫ですが、基本的には離職証明書を会社などから受け取った日にするのが普通です。
同じカテゴリーで「最短でいつまで勤務すれば失業保険の受給資格に当てはまりますか?」という質問をしているものなんですが、
いただいた回答についてさらに詳しくお聞きしたかったのですが、
補足にもう書き込みできなくなってしまいましたので、改めて質問したいと思います。

「賃金計算の基礎になった日が11日以上ある、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上」
上記のことについて詳しくおしえていただきたいのですが、

昨年5月1日付けで採用され、雇用保険もかけてもらってます。
最近体調を崩しがちで、退職後また少ししてから職探しをしようとは思っているのですが、
その間失業保険を貰える形で出来るだけ早く今の職場を退職したいと考えています。
3か月経たないと貰えないということは分かっているのですが、
私のような場合ですと、最短でいつ退職して資格が得られますか?
今年の4月30日付けの退職という形でないと無理でしょうか?
出来れば4月15日付けでと考えているのですが・・

・現在、週5日で20時間程(20時間は越えてます)のパート勤務をしています。
・雇用保険は昨年5月からかけてもらっています。
・昨年5月~今年3月いっぱいは、ひと月11日以上勤務になります。(3月は予定)
・4月15日付けの場合ですと、休日を除くと、有休消化も含めて4月は勤務日数がぎりぎり11日になります。
※前職を退職後、失業保険を受給しました。

ここまでが前回の質問した内容なんですが、補足で質問したいことが↓になります。

「賃金計算の基礎になった日が11日以上ある、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上」について、
給与の〆がいつかでひと月の考え方が変わってくるのでしょうか?毎月15日が〆なのですが、
たとえば5月16日~6月15日でひと月というふうに考え、その間に11日以上勤務×12ヵ月以上ということになりますか?
それとも5月1日~31日を単純にひと月と考えてよいのでしょうか?


長々と分かりにくい文章で申し訳ありません。上司に退職希望を伝えなければならない日が迫ってまして、どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
≪たとえば5月16日~6月15日でひと月というふうに考え、その間に11日以上勤務×12ヵ月以上ということになりますか?≫
↑上記ような考え方で1カ月をカウントをして行きます。
①5月1日~5月15日
②5月16日~6月15日
③6月16日~7月15日
④7月16日~8月15日
⑤8月16日~9月15日
⑥9月16日~10月15日
⑦10月16日~11月15日
⑧11月16日~12月15日
⑨12月16日~1月15日
⑩1月16日~2月15日
⑪2月16日~3月15日
12 、3月16日~4月15日
なので①の所が11日を満たしていないように思えますので、4月末であれば11日以上の勤務日数になります。
4月末であれば
≪それとも5月1日~31日を単純にひと月と考えてよいのでしょうか?≫
こちらのカウントの仕方になります。
退職日から1カ月分づつ区切って1カ月分をカウントします。

やはりあないあのお考え通り4月末で良いと思います。
今年の4月に派遣の契約を切られて以来無職なんですが、今から失業保険をもらうことは出来るんでしょうか?
給付制限や給付期間も含めて1年間の有効期限が有ります。4月でしたらまだ間に合いますので早めにハローワークへ手続きに行ってください。

補足について:離職票1だけといのは2を紛失したということでしょうか?だとすればハロワで再発行できます。ちなみにその派遣での期間が1年あればそれ1通だけで大丈夫です。足りなければバイト先(空白期間は1年未満であること)に請求してください。とりあえず今ある離職票1だけでもいいのでハロワに行って相談してみてください。実際に6ヶ月でいい場合も考えられますので。どのくらいで給付になるかも離職理由で変わってきます。実際に離職票を見ないとなんとも判断が出来ませんので。
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