雇用保険と有給休暇について質問です。
2年前に出来た会社に2年勤めています。
今年に入って3人の人が辞めて行きました。
まず雇用保険は入っておらず
社員が掛け合った所
今年4月からかけてくれるようになりました。
6月に辞めた人は
会社が雇用保険を遡ってかけてくれなかった為
今失業保険がもらえていません。
有給休暇も勝手に会社が休みの中に組み込むので
自分の希望では取れず
給料明細にも何日残っているのか記入されておらず
自分で残りのだいたいの日数を計算しなくてはいけませんでした。
20日締の給料なので
辞めた人は20日まで働き
勤務表上は
21日から30日までは有給消化になっていたはずなのですが
次の月に有給消化分の給料は支払われなかったそうです。
退職金ももちろんなしです。
経営者にどのように話しをすれば
きちんとしてもらえるので
しょうか?
私も転職を考えているので
せめて残りの有給くらい使わせて欲しいです。
2年前に出来た会社に2年勤めています。
今年に入って3人の人が辞めて行きました。
まず雇用保険は入っておらず
社員が掛け合った所
今年4月からかけてくれるようになりました。
6月に辞めた人は
会社が雇用保険を遡ってかけてくれなかった為
今失業保険がもらえていません。
有給休暇も勝手に会社が休みの中に組み込むので
自分の希望では取れず
給料明細にも何日残っているのか記入されておらず
自分で残りのだいたいの日数を計算しなくてはいけませんでした。
20日締の給料なので
辞めた人は20日まで働き
勤務表上は
21日から30日までは有給消化になっていたはずなのですが
次の月に有給消化分の給料は支払われなかったそうです。
退職金ももちろんなしです。
経営者にどのように話しをすれば
きちんとしてもらえるので
しょうか?
私も転職を考えているので
せめて残りの有給くらい使わせて欲しいです。
まずは就業規則を貰ってください
有給休暇の取得に関する表が載っているはずです
有給休暇はパート社員やアルバイト社員でも1年間の出勤日数(1年目は半年)によって取得日数が変わります
入社半年後に発生した人はさらに1年経つと(入社1年半)新しい日数が発生しますが、前の年に発生した日数が繰り越すかどうかは就業規則を見ないとわかりません
その上であなたが何日の有給の残日数があるか聞いてください
また、計算方法も出来れば書面で貰ってください
退職金も出ない会社は多数有りますので、就業規則(給与規定)等を見てください
退職時に有給休暇を取得できるかは、有給の申請(請求)方法に
何日前とか所定の用紙とか記載が有りますので、それを守った上で
控え(記録)を残し提出してください
退職届(退職日)後の有給は取得できませんので、有給申請と退職日に注意しておき、支給のない場合は労働基準監督署へ給与の未払いとして
訴えるしかないと思います
また、休みの日に勝手に有給を組み込むのは違法ですが
社長さんには何を言っても無駄なような気がします
本当は知らないはずはないでしょうから、それを勝手に都合のよい様に解釈しているのでしょう
補足を拝見しました
まず、有給休暇にについて6月21日以降の有給はどういう形で申請したかです
口頭では、聞いていないと言われてしまえば水掛け論ですので
有給を受理した事を認めてもらう事ですね、
口頭でも相手が認めれば給与の未払いになります
認めない場合は、証人(聞いた人)がいるかです、誰か相談したり有給を申請した事を
知っている人(質問者の方でも、申請した事をはっきりと聞いていますか)
直接聞いていない場合は微妙です
次にボーナスや退職金についてですが、就業規則と違う場合には
労働契約書が優先されます
ただ、ボーナスの会社の業績次第が一般的ですので何とも言えませんが
退職金は貰えます
ただし、勤続何年以上とか支給条件があります後からできた就業規則でもいいから確認してください
昇給については評価したが昇給0円と回答されれば終わりです
1円も上がらなくても違法ではありません
総合的にみて、有給分はもらえると思います
有給休暇の取得に関する表が載っているはずです
有給休暇はパート社員やアルバイト社員でも1年間の出勤日数(1年目は半年)によって取得日数が変わります
入社半年後に発生した人はさらに1年経つと(入社1年半)新しい日数が発生しますが、前の年に発生した日数が繰り越すかどうかは就業規則を見ないとわかりません
その上であなたが何日の有給の残日数があるか聞いてください
また、計算方法も出来れば書面で貰ってください
退職金も出ない会社は多数有りますので、就業規則(給与規定)等を見てください
退職時に有給休暇を取得できるかは、有給の申請(請求)方法に
何日前とか所定の用紙とか記載が有りますので、それを守った上で
控え(記録)を残し提出してください
退職届(退職日)後の有給は取得できませんので、有給申請と退職日に注意しておき、支給のない場合は労働基準監督署へ給与の未払いとして
訴えるしかないと思います
また、休みの日に勝手に有給を組み込むのは違法ですが
社長さんには何を言っても無駄なような気がします
本当は知らないはずはないでしょうから、それを勝手に都合のよい様に解釈しているのでしょう
補足を拝見しました
まず、有給休暇にについて6月21日以降の有給はどういう形で申請したかです
口頭では、聞いていないと言われてしまえば水掛け論ですので
有給を受理した事を認めてもらう事ですね、
口頭でも相手が認めれば給与の未払いになります
認めない場合は、証人(聞いた人)がいるかです、誰か相談したり有給を申請した事を
知っている人(質問者の方でも、申請した事をはっきりと聞いていますか)
直接聞いていない場合は微妙です
次にボーナスや退職金についてですが、就業規則と違う場合には
労働契約書が優先されます
ただ、ボーナスの会社の業績次第が一般的ですので何とも言えませんが
退職金は貰えます
ただし、勤続何年以上とか支給条件があります後からできた就業規則でもいいから確認してください
昇給については評価したが昇給0円と回答されれば終わりです
1円も上がらなくても違法ではありません
総合的にみて、有給分はもらえると思います
失業保険について。
現在パートですが辞めようと思います。
その時失業保険は三カ月後に出ると見ましたが本当ですか?
その期間内はバイトとかもできないんでしょうか?
現在パートですが辞めようと思います。
その時失業保険は三カ月後に出ると見ましたが本当ですか?
その期間内はバイトとかもできないんでしょうか?
パートさんでも雇用保険を12ヶ月以上(自己都合の場合)加入していれば受給できます
また、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がありますがその間はアルバイトはできますし雇用保険の受給には影響はありません。
以下にアルバイトの規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
また、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がありますがその間はアルバイトはできますし雇用保険の受給には影響はありません。
以下にアルバイトの規制を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険について。ちょっと複雑な事情?
先月会社都合で退職し、離職票をもらいましたが、まだハローワークに手続きには行っておらず、
今月末までの契約で別のところで結構フルで働いています。
その場合、来月あたりで先月辞めた会社の離職票を使って、失業手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
違法になってしまうのですか?
先月会社都合で退職し、離職票をもらいましたが、まだハローワークに手続きには行っておらず、
今月末までの契約で別のところで結構フルで働いています。
その場合、来月あたりで先月辞めた会社の離職票を使って、失業手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
違法になってしまうのですか?
心配しないで大丈夫ですよ。
前の会社の離職票、大事に使って下さいね。
違法とちがいますよ、大丈夫。
今の会社では、雇用保険が掛かっているのかな?
契約の条件によりますがね、短い労働契約だと、雇用保険の被保険者になっていない事も多いよ。
もし今の会社でも離職票が出れば、前のと今のと2枚合わせて、ハロワに持って行けばいいだけのお話。
雇用保険てなにしろ保険なんだから、今の仕事先で保険かけてくれてないんなら、
前の会社のを、ありがたく使わせて貰いましょう(笑)
細かい事を言うと、前の会社の離職日の翌日から原則1年経ってなければ、大丈夫立派に使えます。
あと、失業の手続きしてからお仕事したばあいが、賃金の額とか届出を忘れないで下さい。
必ずハロワの窓口にね。
このばあいの収入の届出のほうはうっかり忘れると、違法なんだ。気をつけてね。
今は失業の手続きっていうか、ハロワで求職の申し込みをしてないんでしょ?
求職の申し込みしてからはさお仕事したら、収入の届出をハロワにしておけば、
ハロワが額を計算して、その分支給額を減額したり、
不支給の日の分は、離職日から1年以内に仕事していない日があれば、
後からちゃんと貰えますよ。
仕事していない日があって、給付日数が残ってればなんだけどね。
給付日数は、ハロワではじめに教えてくれますよ。90日分とか120日分とかね。
自分(笑)社労の受験生で1年位お勉強してるし雇用保険も貰った事あるから、
まず大丈夫と思うけど、心配だったら、ハロワに電話して聞いてみてね。
なんかドキドキとかすると思うけど別に名前とか聞かれないよ(笑)
違法じゃないから、安心してね。
前の会社の離職票、大事に使って下さいね。
違法とちがいますよ、大丈夫。
今の会社では、雇用保険が掛かっているのかな?
契約の条件によりますがね、短い労働契約だと、雇用保険の被保険者になっていない事も多いよ。
もし今の会社でも離職票が出れば、前のと今のと2枚合わせて、ハロワに持って行けばいいだけのお話。
雇用保険てなにしろ保険なんだから、今の仕事先で保険かけてくれてないんなら、
前の会社のを、ありがたく使わせて貰いましょう(笑)
細かい事を言うと、前の会社の離職日の翌日から原則1年経ってなければ、大丈夫立派に使えます。
あと、失業の手続きしてからお仕事したばあいが、賃金の額とか届出を忘れないで下さい。
必ずハロワの窓口にね。
このばあいの収入の届出のほうはうっかり忘れると、違法なんだ。気をつけてね。
今は失業の手続きっていうか、ハロワで求職の申し込みをしてないんでしょ?
求職の申し込みしてからはさお仕事したら、収入の届出をハロワにしておけば、
ハロワが額を計算して、その分支給額を減額したり、
不支給の日の分は、離職日から1年以内に仕事していない日があれば、
後からちゃんと貰えますよ。
仕事していない日があって、給付日数が残ってればなんだけどね。
給付日数は、ハロワではじめに教えてくれますよ。90日分とか120日分とかね。
自分(笑)社労の受験生で1年位お勉強してるし雇用保険も貰った事あるから、
まず大丈夫と思うけど、心配だったら、ハロワに電話して聞いてみてね。
なんかドキドキとかすると思うけど別に名前とか聞かれないよ(笑)
違法じゃないから、安心してね。
職業訓練に二月から行きます!!!
今の仕事は自己都合で今日で終わりました。
ですが、失業保険の手続きが遅れる可能性があり
受講開始から受給できないかもしれないと言われました。
その場
合は、受給出きるまで自腹で
受講しなくてはいけない。と言うことですか?
今の仕事は自己都合で今日で終わりました。
ですが、失業保険の手続きが遅れる可能性があり
受講開始から受給できないかもしれないと言われました。
その場
合は、受給出きるまで自腹で
受講しなくてはいけない。と言うことですか?
自腹で訓練校に行く事になります、失業期間が足りない場合は自腹で行くしか方法がないです。失業給付も足りない部分は自分で稼ぐしか方法がないです。アルバイトしながら訓練校に行くしか方法がないのですが・・・
教えてください。
去年3月にハローワークからの紹介で契約社員で就職が決まりました。そのときハローワークからお祝い金が出ました。
そして今年2月一杯で契約満了で退職することになりました。
この場合、失業保険はもらえますか?もう一回お祝い金をもらっているから失業保険はもらえないでしょうか?
去年3月にハローワークからの紹介で契約社員で就職が決まりました。そのときハローワークからお祝い金が出ました。
そして今年2月一杯で契約満了で退職することになりました。
この場合、失業保険はもらえますか?もう一回お祝い金をもらっているから失業保険はもらえないでしょうか?
「祝い金」ですが、「再就職手当」という名称ではありませんでしたか?
これは就職する段階で、給付日数が一定以上残っている場合、残日数に応じて支給されるものです。
なので手当てを受け取った段階で、その時支給を受けていた「失業給付」はお終いとなります。
また雇用保険には「受給できる時効」があります。給付日数が極端に長い場合を除き、だいたい「離職日から一年」です。この日を過ぎると、まだ職が決まらず給付中・給付前でも受給権を失います(保険を申請しない場合、次に掛けた雇用保険の期間と合算できたりしますが、ここでは説明しません)
再就職~ではないほかの一時金の場合はまた再度質問を上げるか、補足をお願いします。
現在の職で雇用保険を掛けていて、加入月数の条件を満たしている場合、最小の期間ではありますが、給付を受ける事ができますよ。
これは就職する段階で、給付日数が一定以上残っている場合、残日数に応じて支給されるものです。
なので手当てを受け取った段階で、その時支給を受けていた「失業給付」はお終いとなります。
また雇用保険には「受給できる時効」があります。給付日数が極端に長い場合を除き、だいたい「離職日から一年」です。この日を過ぎると、まだ職が決まらず給付中・給付前でも受給権を失います(保険を申請しない場合、次に掛けた雇用保険の期間と合算できたりしますが、ここでは説明しません)
再就職~ではないほかの一時金の場合はまた再度質問を上げるか、補足をお願いします。
現在の職で雇用保険を掛けていて、加入月数の条件を満たしている場合、最小の期間ではありますが、給付を受ける事ができますよ。
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