転職後3か月未満で、鬱病が原因で退職しても失業保険は出ますか?
またいつの収入を基本として、どのくらいの額が出るのでしょうか?
派遣社員6年勤務後、先月正社員として転職しましたが、すぐに鬱病になり、来月いっぱいで退職します。
鬱病は4年前に一度発症し、2か月の休職を経て復帰、
その後はまわりのサポートもあり前線で仕事をひっぱってきました。
派遣社員ではありますが、各種保険、税金等すべて正社員と同様に納税しております。
4年前は・・薬の服用と休職、まわりのサポート(大手の会社でしたので可能)があり回復しましたが、根本治療をしていなかった。
メンタル面のカウンセリングと治療のため、今回退職(小さい会社ですので大手と違い余裕がありません)することにしました。


転職後 正社員
勤務期間:2か月
給与:30万+残業代=35万程度
退職理由:自己都合(鬱病)

転職前 派遣社員
勤務期間:6年
給与:30万+残業代20万=50万程度
退職理由:転職(契約期間満了)

この場合、失業保険の有無、給付される場合何か月後になるのか、またどのどれくらいの受給額になるのか
教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私も前の方と同意見。失業給付はないと思います。
病気が理由で退職しその病気をこれから治療しようとしているわけですから現時点で就業できる状況ではないわけであり失業給付の対象とならないと言えると思いますよ
自己都合で会社を退職しました失業保険の給付が3カ月後の為その間収入が無い為短期でもアルバイトをと考え、また派遣会社の登録も考えてます。
自己都合で退職をした方で、同じような方法で給付制限期間を乗り切った方はいますか?私の考え方は間違ってますか?
適切なアドバイスをお願いします。調べた所によると、週20時間の時間の制限もあるし、雇用保険また社会保険などが付いた場合は給付が受けられないのでしょうか?一番最初に勤務した会社か会社都合で退職の為給付制限がありませんでした。
今現在は、手続きは終わり後は説明会と認定日までとなってます。ちなみに待機期間は満了してます。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
給付制限期間に派遣でお仕事をしました。

仕事が決まったらきちんとハローワークに申告すれば大丈夫です。
ただし、ご自身で記載の通り、雇用保険・社会保険に加入となってしまった場合は再雇用的な考えになってしまうので、給付は受けられなくなると思います。

給付制限中の労働で派遣を考えている場合は、雇用保険・社会保険に加入しなくていい仕事を選びましょう。
ちなみに、私の場合は、同じ会社の仕事でしたが、(例)6/1~7/15という契約ではなく、6/1~6/20+6/25~7/15というような勤務形態だったので「2つの契約」という形で雇用保険には加入しませんでした。
(雇用保険は継続して1か月以上勤務の場合に加入なので。)


派遣会社によっては、相談すれば休日をどこかで区切って上記のように雇用保険に加入しなくてもいい雇用契約にしてくれる場合がありますので、思い切って聞いてみてはいかがでしょうか。
割と派遣で働いている人って扶養の絡みで派遣会社に色々都合をつけてもらってたりするみたいですよ。



なお、給付制限期間内であれば週20h以内かどうかは関係ありません。

もし給付制限期間を超え、給付期間に及んだ場合は、週20h以上(1日の収入が給付日額以上だったかな?)であれば働いた日は給付されず、給付されなかった日数は「もらえない」のではなく「後に延びる」かたちになります。

私は派遣の仕事が給付期間後1週間くらい喰ってしまったのですが、1週間分は延びてきちんと90日分受給できましたよ。



派遣会社の方とハローワークの方、それぞれに相談しつつ、頑張ってください。
派遣社員として、昨年の一月から今月いっぱい迄、三ヶ月毎の期間満了の雇用形態で就業をしてまいりました。雇用形態上、会社からの更新なしの通告であっても、自己都合になる様です。
失業保険の給付を受ける場合、自己都合だと三ヶ月の待機期間がありますが、この期間中にアルバイト等は可能ですか? 週に20時間以内であれば、可能と聞いたことがあるのですが、正確な詳細を御存知の方、御ねがいを致します! 又、アルバイトが可能でも、給付額が減ったりする様なことはありますか??
契約期間満了で、会社都合で更新されなかったら会社都合扱いになると思いますが。派遣の場合は、次の派遣先を紹介されたのに断った場合は自己都合扱いになります。例外的に、最初から上限年数等が決まっていて上限で期間満了になったり、最終契約時に本契約を持って最終契約とする旨事前に通告されていたら、契約期間満了となり、会社都合にはなりませんが、3ヶ月の給付制限はかかりません。

ご質問の三ヶ月の給付制限期間ですが、アルバイトは可能です。週20時間未満であれば、給付制限あけの2回目の認定日に働いた日を申告すればOKです。週20時間以上であれば、基本は就職日の前日にハローワークへ行って就職の届出をしましょう。その際短期のアルバイトですといっとけばよいです。
手続き後、7日間の待期期間があるので、アルバイトをするのは8日目以後にしましょう。その後退職して、退職証明書を記載してもらい、給付制限が終わるまでにハローワークへ行って再度求職申し込みを行えば影響ないです。
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