妊娠6ヶ月で正社員で働いてますが、失業保険や出産一時金のことでご質問です。
上記の支給額は、標準月額報酬の6割となっていますが、私の月給には「職種手当て」や「蓄積給」、「交通費」が含まれ、基本給と総支給額では7万円くらい違います。6割の中にこういった手当て分は含まれるのでしょうか?
上記の支給額は、標準月額報酬の6割となっていますが、私の月給には「職種手当て」や「蓄積給」、「交通費」が含まれ、基本給と総支給額では7万円くらい違います。6割の中にこういった手当て分は含まれるのでしょうか?
出産一時金は一律30万円です。
標準報酬日額の6割というのは、出産手当金のことです。産前産後約98日分が支給されます。
標準報酬日額は手当も含めた総支給額から表に基づいて決定されます。その日額の6割の約98日分がき支給されます。
失業保険は退職前、直近6ヶ月の総支給額をもとに日額が計算されます。その日額の5~8割です。
詳しく書くと、わかりにくいので、出産一時金および出産手当金については、社会保険事務所、失業保険はハローワークにお問い合わせください。
退職されるのであれば、退職の時期も関係してくるので、よく相談されたほうがいいです。
総務部所属の者より。
標準報酬日額の6割というのは、出産手当金のことです。産前産後約98日分が支給されます。
標準報酬日額は手当も含めた総支給額から表に基づいて決定されます。その日額の6割の約98日分がき支給されます。
失業保険は退職前、直近6ヶ月の総支給額をもとに日額が計算されます。その日額の5~8割です。
詳しく書くと、わかりにくいので、出産一時金および出産手当金については、社会保険事務所、失業保険はハローワークにお問い合わせください。
退職されるのであれば、退職の時期も関係してくるので、よく相談されたほうがいいです。
総務部所属の者より。
失業中の保険は国保か社会保険か?
主婦ですが、共働きなのですが、私の方は、現在失業中で、失業保険が待機三ヶ月のちでます。
加入の健康保険なのですが、現在国民保険に加入しており、前年度(働いてた収入)により決まるみたいで、金額がかなり上がってましたので、離職票を持って役所に行きました、少し減額はしてもらいましたが、その際役所の人に旦那さんの社会保険には入れないのか?って言われましたが、失業保険をまだもらい終えてないのに、社会保険への加入は問題ないのでしょうか?
もし、旦那の保険に入ると、ハローワークから、働く意思はないものだと言われたりされないでしょうか?
パートでも、アルバイトでも、保険には加入しないとならないのですから、旦那の保険に入るのは私は問題ないとは、思いますが・・。
誰か詳しい人がおりましたら、是非ご回答お願いします。
主婦ですが、共働きなのですが、私の方は、現在失業中で、失業保険が待機三ヶ月のちでます。
加入の健康保険なのですが、現在国民保険に加入しており、前年度(働いてた収入)により決まるみたいで、金額がかなり上がってましたので、離職票を持って役所に行きました、少し減額はしてもらいましたが、その際役所の人に旦那さんの社会保険には入れないのか?って言われましたが、失業保険をまだもらい終えてないのに、社会保険への加入は問題ないのでしょうか?
もし、旦那の保険に入ると、ハローワークから、働く意思はないものだと言われたりされないでしょうか?
パートでも、アルバイトでも、保険には加入しないとならないのですから、旦那の保険に入るのは私は問題ないとは、思いますが・・。
誰か詳しい人がおりましたら、是非ご回答お願いします。
雇用保険(失業給付金)の「基本手当日額」が3,611円以下であれば健康保険の「被扶養者」資格は継続されますが、3,612円以上の基本手当日額である場合は「被扶養者」とは認められません。
ハローワークへのごまかし行為
友人に相談されましたのでご質問させてください。
会社の上司が定年退職後も同会社で再雇用されているにもかかわらず、失業保険を不正受給していたそうです。
それが発覚し、ハローワークから賃金台帳等を提出するよう求められたんですが、会社ぐるみでごまかしたらしいんです。
実際には正社員と同じように働きタイムカードを押しているにも関わらず、外注で来てもらっているとハローワークに言い、架空に請求書まで作成しているそうです。賃金台帳等は提出しないつもりだとか。
その他にもこの上司、タイムカードの打刻なしで出勤し、社会保険も任意継続してるらしい。十分加入条件は満たしているのに。ちなみに給料は正規の出勤日数で計算されています。
不正受給もさることながら、さらにそれをごまかそうとする会社のやり方に友人は怒り心頭です。
これはどの管轄になるでしょうか?やっぱりハローワーク?
ただ、友人も今すぐに会社を辞めることはできないので、友人の口から不正が発覚したのが会社に知られるのは困るそうなんですが…。
いろいろ書き支離滅裂になりましたが、お知恵をお貸しください。
友人に相談されましたのでご質問させてください。
会社の上司が定年退職後も同会社で再雇用されているにもかかわらず、失業保険を不正受給していたそうです。
それが発覚し、ハローワークから賃金台帳等を提出するよう求められたんですが、会社ぐるみでごまかしたらしいんです。
実際には正社員と同じように働きタイムカードを押しているにも関わらず、外注で来てもらっているとハローワークに言い、架空に請求書まで作成しているそうです。賃金台帳等は提出しないつもりだとか。
その他にもこの上司、タイムカードの打刻なしで出勤し、社会保険も任意継続してるらしい。十分加入条件は満たしているのに。ちなみに給料は正規の出勤日数で計算されています。
不正受給もさることながら、さらにそれをごまかそうとする会社のやり方に友人は怒り心頭です。
これはどの管轄になるでしょうか?やっぱりハローワーク?
ただ、友人も今すぐに会社を辞めることはできないので、友人の口から不正が発覚したのが会社に知られるのは困るそうなんですが…。
いろいろ書き支離滅裂になりましたが、お知恵をお貸しください。
労働基準監督署に・・・・通報すればww ハロワクの上層部機関だから・・・・ww
私は記憶(清く)末死苦(貧しく)美しく(鬱くしく)をモットーにしてますからww
まぁ・・・不正は・・・いかんなぁ・・・この時代にww
私は記憶(清く)末死苦(貧しく)美しく(鬱くしく)をモットーにしてますからww
まぁ・・・不正は・・・いかんなぁ・・・この時代にww
来月の末に、12年間働いていたところを退職します。
①保険の喪失日は、30日or31日どちらがお得なのでしょうか?
②退職したら、失業保険をもらう予定ですが、受給されるまでの三ヶ月間は国民保険に加入したほうがいいのか、それとも旦那の社会保険家族に入ったほうがいいのかおしえてください。
(ちなみに、予定としては、失業保険をもらい切るまでゆっくりし、その後働きたいです。。また、もしかすると扶養に入れない?制限がありますか?)
①保険の喪失日は、30日or31日どちらがお得なのでしょうか?
②退職したら、失業保険をもらう予定ですが、受給されるまでの三ヶ月間は国民保険に加入したほうがいいのか、それとも旦那の社会保険家族に入ったほうがいいのかおしえてください。
(ちなみに、予定としては、失業保険をもらい切るまでゆっくりし、その後働きたいです。。また、もしかすると扶養に入れない?制限がありますか?)
①私見ですが、今月は30日に退職された方が良いかと思います。
来月であれば7月31日まで在籍されて、翌8月1日が資格喪失日にされた方が良いと思います。
6月30日まで在籍であれば、健康保険証は30日まで使用できます。
翌日の7月1日が資格喪失日になりますので、月末在籍された場合にはその月の保険料の徴収となりますので、6月分までの健康保険料と厚生年金保険料を徴収されますが、そのことは6月までは厚生年金保険料を納付されたことになります。
(31日まである月では31日の月末まで在籍をします。翌1日が資格喪失日になります)
7月31日に退職された場合には、国保に加入の場合8月分からになります。
30日、で退職された場合には7月分は国保国民年金の納付義務が発生してしまいます。
たった1日で厚生年金が無駄になるのはそんな気がします。
何是なら、厚生年金の方がお得だからです。
②扶養になるならないはご主人の会社で確認をされた方が良いかと思いますが、失業手当の受給が会社されるまでは扶養に入れるところが多いです。
そうして実際に失業手当の受給が会社された時点で扶養から外れることになります。
さらに受給が完了した時点で再度扶養になれます。
扶養になれる基準の130万未満と言うことは、今後の見込み額で判断されます。
失業手当の基本日額が、3611円未満でないと、3611円×30日×12カ月となり130万の超えてしまうことになります。
なので失業手当を受給中は扶養になれない事になるのです。
再就職された時点で、こちらもやはり見込み額で、月額が108333円未満でないと、130万を超えてし舞う見込みになり、扶養になれないようです。
ただ健康保険組合によって独自の基準がある場合もありますので、事前にご主人の会社で確認をされることをお勧めします。
来月であれば7月31日まで在籍されて、翌8月1日が資格喪失日にされた方が良いと思います。
6月30日まで在籍であれば、健康保険証は30日まで使用できます。
翌日の7月1日が資格喪失日になりますので、月末在籍された場合にはその月の保険料の徴収となりますので、6月分までの健康保険料と厚生年金保険料を徴収されますが、そのことは6月までは厚生年金保険料を納付されたことになります。
(31日まである月では31日の月末まで在籍をします。翌1日が資格喪失日になります)
7月31日に退職された場合には、国保に加入の場合8月分からになります。
30日、で退職された場合には7月分は国保国民年金の納付義務が発生してしまいます。
たった1日で厚生年金が無駄になるのはそんな気がします。
何是なら、厚生年金の方がお得だからです。
②扶養になるならないはご主人の会社で確認をされた方が良いかと思いますが、失業手当の受給が会社されるまでは扶養に入れるところが多いです。
そうして実際に失業手当の受給が会社された時点で扶養から外れることになります。
さらに受給が完了した時点で再度扶養になれます。
扶養になれる基準の130万未満と言うことは、今後の見込み額で判断されます。
失業手当の基本日額が、3611円未満でないと、3611円×30日×12カ月となり130万の超えてしまうことになります。
なので失業手当を受給中は扶養になれない事になるのです。
再就職された時点で、こちらもやはり見込み額で、月額が108333円未満でないと、130万を超えてし舞う見込みになり、扶養になれないようです。
ただ健康保険組合によって独自の基準がある場合もありますので、事前にご主人の会社で確認をされることをお勧めします。
失業保険の給付と年金受給について
現在65歳で会社を退職し(正社員でした)、失業保険の給付を受けようと思いますが、これからもらう年金額が減ると聞きました。
失業保険の給付は貰わないで年金を満額もらう方が良いのでしょうか?
計算方法などありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
現在65歳で会社を退職し(正社員でした)、失業保険の給付を受けようと思いますが、これからもらう年金額が減ると聞きました。
失業保険の給付は貰わないで年金を満額もらう方が良いのでしょうか?
計算方法などありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
65になる直前に退職して失業給付を受けると、年金と失業手当の両方を満額受け取れるらしいですよ。
65になってしまうと、失業給付一時金になってしまいます。
65になってしまうと、失業給付一時金になってしまいます。
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