同棲している彼とお金のことで喧嘩しました。別れた方がいいでしょうか。
同い年の彼と1年前から同棲しています。
私は3か月前にセクハラが原因で退職し現在は失業保険を受給しています。

同棲を始める際、お互い毎月同じ額を生活費として出し合い、そこから生活費と2人の貯金(賃貸の更新料、引っ越し代、旅行代、結婚資金)を貯めています。
管理は私がして、大切に使っています。

先日、2人で禁煙するのを機にそこから2人の貯金を増やそうと話しました。
だけど今日になって彼が、「禁煙した分はお互いのお小遣いでいいじゃん」と言い出し、そこから喧嘩になってしまいました。
私は計画したことを勝手に変えてしまうことに腹が立ったのですが、彼は単純にお金の使い道に口を出されたのが嫌だったんだと思います。

お金の話になると彼はいつも「なんとかなる」と言いますが、正直私からすると危機感がないと感じます。
彼は実家に住んでいた頃は貯金したことがなく月に20万円も遊びに使っていたそうで、生活を真剣に考えたことがないんです。
だけど若い独身男性ならまぁそんなものだろう思い、私が働いていた時も収入は彼の半分近くしかありませんが、彼の負担にならないよう生活費は折半にしようと私が提案しました。

問題は私が会社を辞めた際、彼の両親から「次の就職のため、まずはアルバイトしながら学校へ行ったら」と言われ、彼も「そのためなら生活費は協力する」と言ってくれたのですが、いざとなると「やっぱりその状態が長く続くのは厳しい」と彼が気付いたことで考え直しました。
今回の喧嘩もそうなのですが、彼は「なんとかなる」と言ってその気持ちは有難いのですが、後からやっぱり…と変わることが私は不安なのです。

喧嘩がヒートアップしてしまい彼から「私が働いていないからそんなにイライラするんだ」「考えてばかりで、仕事を探しているように見えない」と言われました。
たしかに「もう男性がいる職場は嫌だ」「何をしたらいいのか分からない」と悩んでばかりでした。
今は学校は諦め資格だけでも取ろうと勉強を始めた所です。

彼はケチではありませんが今の生活が負担なのかもしれません。
私がガミガミうるさかったんだと思います。
ただ、そもそもの原因がセクハラで退職したことが始まりなので、それで別れるのはあまりに虚しいです。
お金のことは私が働き出せばある程度解決するので、金銭感覚が合わないと難しい…ではなく、今どうしたらいいか迷っています。
やっぱり、これじゃあ彼が可哀そうでしょうか。
金銭感覚が合わない事はすごく重要です。
合わないと将来苦労しますよ。
きちんとしている人は若い時からしっかりしているものです。
同棲の先にいずれ結婚という未来があるのなら別れる事も検討だと思います。
懲戒解雇に失業保険は?
 懲戒解雇された者には失業保険は給付されないのですか?
結論を言えば、懲戒解雇されても失業保険は給付されます。

雇用保険の適用事業主が従業員を解雇した場合は、その事実のあった日の翌日から10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所を管轄する公共職業安定書へ提出して、退職した従業員の被保険者資格の喪失の確認を受けなければならないこととされています。

また、原則として、この届に「雇用保険被保険者離職証明書」を添えなければなりません。ただし、この離職証明書は、その被保険者が「雇用保険被保険者離職票」の交付を希望しないときには、添える必要はありません。

これらの事業主の届出等の義務は、その被保険者の離職がどのような形であっても変わることはありません。
例えば、無断退職、事業主との感情のもつれ、あるいは背任行為による懲戒解雇等のような場合であっても変わりませんので、離職票の作成や提出を拒否したり、正等な理由がないのに、いたずらに引き伸ばしたり、虚偽の内容を記載してはなりません。

もし、事業主が離職証明書の交付を拒んだときは、雇用保険法第83条によって、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになります。
失業保険の待機期間中や受給中のアルバイトについては、たくさんの質問や回答を読んで理解できたのですが、
権利収入がある場合はどうなるのでしょうか?
権利収入なので労働時間がありません。
これで得た収入もハロワに申請する義務がありますか?
申請しないと、アルバイトと同じように不正受給となってしまうのでしょうか。
自分でもいろいろと調べたのですが、よくわかりませんでした。
どなたか詳しい方、教えていただけませんか?
(一応、ハロワに行った時にも確認しようとは思っています)
正確な回答はハローワークで得られますが、基本的な考えです。
いわゆる不労所得のうち、著作権収入、家賃収入、小作料収入等はその権利が喪失した場合でも雇用保険の保護の対象とはなりません。
つまり、これらの所得は需給調整の対象とはならないはずなのです。
失業認定告知書にも「就業、就労、自営(収入の)開始、役員就任、内職、ボランティア」の実際の能動的活動に対しての報告を求められていると思います。この積極的な時間を要する行為(求職活動ではない)は有給であれ、無給であれ必ず報告義務があるのです。
失業保険を貰うにはハローワークのパソコン検索機を見た証拠として印鑑を2回以上押してもらわないと失業保険がもらえないんですか??
もちろん印鑑2つ貰うのが一番手っ取り早いですが、例えばどこかの企業の採用試験を受けたとか、応募したとか、就職セミナーに参加したでも良かったはずです。再就職の意志があることを示せば良いので・・・。
今日、3年ちょっと働いていた会社を自己都合で退職しました。
失業保険について質問です。

離職票が届き次第、手続きに行こうと思うのですが、給付制限期間中の3ヶ月間に1週間の入院と1日8時間×13日の短期のアルバイトの予定があります。


受給に何か問題はありますか?
アルバイトの収入分が減額対象になります。 入院は報告してたほうがいいですが関係はないと制限中なので関係ないと思います。
現在離職中で失業保険を貰っています。1ヶ月1回の支給で、3ヶ月間もらいました。まだ職が決まらず、給付期間延長を考えています。
そもそも給付期間を延長できるのでしょうか?仕事は7年間勤めていました。
2つ考えられること

①「受給期間延長をする場合は届出をする」という記述を、勘違いしている。
これは、傷病、出産、育児などを理由として、就職できない状態になったときに、受給を停止させると、規定にある「離職後1年以内に受給する」という期間内に受給が終らなくなることがあるので、そういう理由のある人は届出をして、『受給可能な期間』を3年まで延ばすことができます。
延ばせるのは、「期間」であって、「受給日数」ではありません。
例えば、「受給日数90日」を、「届出をしたら150日になる」、というような話ではありませんよ。念のため。

②「個別延長給付」の話の場合、貴方が自分で「延長したいな」と考えたからできるというものではありません。
まず、特定受給資格者などで、個別延長給付の候補者になっていること。
そして、全部を受給し終わる直前の最後の認定日面接をすると、ハローワークのほうから、延長給付の話が出てきているはずです。
話がなければそれまでのこと。貴方の方から申し込みをすればできる、という類のものではありません。
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