失業保険の給付制限期間内で、3ヵ月後からの就職が決まった場合の手当てについて。
基本手当の支給が4月末からなのですが、今月にも再就職が決まりそうです。ただし5月に新婚旅行に行く為、休みがほしいと言ったら、6月から来てほしいと言われました。この場合、6月までは基本手当が支給されるのでしょうか?それとも再就職手当になるのでしょうか?
基本手当の支給が4月末からなのですが、今月にも再就職が決まりそうです。ただし5月に新婚旅行に行く為、休みがほしいと言ったら、6月から来てほしいと言われました。この場合、6月までは基本手当が支給されるのでしょうか?それとも再就職手当になるのでしょうか?
基本手当・再就職手当の支給要件に該当しない為どちらも支給されません。質問者さんの場合給付制限があるとの事なので待機期間7日が過ぎた後1ヶ月は安定所・職業紹介事業者の紹介による就職でないと支給されないとあります。
また基本手当の場合も就職先がすでに内定している方に該当する為支給対象になりません。
また基本手当の場合も就職先がすでに内定している方に該当する為支給対象になりません。
失業保険に詳しい方、おしえてください!
たまたま、結婚が決まったと同時に、
会社都合で12月いっぱいで退職することになりました。
国際結婚でアメリカに移住する予定なので、
むこうのご両親への挨拶や新しい生活の準備のため、
2月半ばから4月半ばまでの2ヶ月間、アメリカに行く予定です。
帰国後はビザ申請の関係で半年ほど日本にいなければならないので、
失業保険をもらえると助かるのですが・・
そこで質問です。
1月のはじめに離職票を提出した場合、
第1回目の支給はアメリカに行く前に貰えると思うのですが、
第2回目以降の支給は、2ヵ月後でも貰えるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
たまたま、結婚が決まったと同時に、
会社都合で12月いっぱいで退職することになりました。
国際結婚でアメリカに移住する予定なので、
むこうのご両親への挨拶や新しい生活の準備のため、
2月半ばから4月半ばまでの2ヶ月間、アメリカに行く予定です。
帰国後はビザ申請の関係で半年ほど日本にいなければならないので、
失業保険をもらえると助かるのですが・・
そこで質問です。
1月のはじめに離職票を提出した場合、
第1回目の支給はアメリカに行く前に貰えると思うのですが、
第2回目以降の支給は、2ヵ月後でも貰えるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
退職のご理由は「一身上の都合」でしょうか?
であれば、1回目の給付はアメリカに行く前にはないでしょう。
離職票提出後、7日の待期期間+3か月給付制限というものの間、失業給付は出ません。
その期間経過後の失業認定日から給付が開始するので、離職票提出後おおむね4ヶ月後に最初の給付が出ます。
その後、4週間ごとの失業認定日にハローワークに出向いて、給付を受ける形になります。
ご自身判断の退職理由でない(解雇とか契約期間の満了とか)であれば、1回目の給付はアメリカに行く前にあるかも
しれませんし、ないかもしれません。
3か月給付制限はないですが、最初の失業認定日がいつになるかが問題です。
大体、離職票提出後約1カ月くらい後になるようですが、そこはハローワークでないと…。
指定された失業認定日にあなたがハローワークに行けなければ、給付はありません。
給付は口座振り込みですが、失業認定日から5日位後になります。
どのくらいの期間在職されたのか分かりませんので、給付される期間は分かりません。
(一番少ない方は90日)
退職後1年間の中で、その給付される日数分を受給することになるので、外国に短期間行っていても、帰国後
ハローワークに出向き、その次の認定日を指定してもらって、その日に行けば、続きを受給することは可能です。
(退職後1年の中で残っている日数分のみ)
しかし、根本の問題として、結婚で外国に移住されるとのこと。
失業給付を受給するには「お仕事を探していて、すぐでも働ける」というのが前提になりますが、
ハローワークの職員さんにそこをどうやって説明されますか?
いずれにしても、細かいことは、一度あなたのお住まいの地域を管轄するハローワークへ電話されて
お尋ねになった方がいいかもしれません。
外国での暮らしのご準備もあって、忙しいと思いますが、体調に気をつけてお幸せに。。。
であれば、1回目の給付はアメリカに行く前にはないでしょう。
離職票提出後、7日の待期期間+3か月給付制限というものの間、失業給付は出ません。
その期間経過後の失業認定日から給付が開始するので、離職票提出後おおむね4ヶ月後に最初の給付が出ます。
その後、4週間ごとの失業認定日にハローワークに出向いて、給付を受ける形になります。
ご自身判断の退職理由でない(解雇とか契約期間の満了とか)であれば、1回目の給付はアメリカに行く前にあるかも
しれませんし、ないかもしれません。
3か月給付制限はないですが、最初の失業認定日がいつになるかが問題です。
大体、離職票提出後約1カ月くらい後になるようですが、そこはハローワークでないと…。
指定された失業認定日にあなたがハローワークに行けなければ、給付はありません。
給付は口座振り込みですが、失業認定日から5日位後になります。
どのくらいの期間在職されたのか分かりませんので、給付される期間は分かりません。
(一番少ない方は90日)
退職後1年間の中で、その給付される日数分を受給することになるので、外国に短期間行っていても、帰国後
ハローワークに出向き、その次の認定日を指定してもらって、その日に行けば、続きを受給することは可能です。
(退職後1年の中で残っている日数分のみ)
しかし、根本の問題として、結婚で外国に移住されるとのこと。
失業給付を受給するには「お仕事を探していて、すぐでも働ける」というのが前提になりますが、
ハローワークの職員さんにそこをどうやって説明されますか?
いずれにしても、細かいことは、一度あなたのお住まいの地域を管轄するハローワークへ電話されて
お尋ねになった方がいいかもしれません。
外国での暮らしのご準備もあって、忙しいと思いますが、体調に気をつけてお幸せに。。。
失業保険は会社を退職して何ヶ月か職がなければもらえますよね?
私の場合、12月退職で3ヶ月就職がなければ4月からもらえるという事を知りました。
1~3月の就職活動期間(?)の間は、1円も収入があったらダメなんでしょうか?
例えばちょっとしたアルバイトで10,000円だけ収入を得てしまってもやっぱり失業保険はおりないのでしょうか?
私の場合、12月退職で3ヶ月就職がなければ4月からもらえるという事を知りました。
1~3月の就職活動期間(?)の間は、1円も収入があったらダメなんでしょうか?
例えばちょっとしたアルバイトで10,000円だけ収入を得てしまってもやっぱり失業保険はおりないのでしょうか?
自己都合退職の場合は、
7日の待機期間と3ヶ月の給付制限の後、基本手当の支給が始まります。
アルバイト等の就労の申告が必要なのは、この基本手当の支給対象期間のことですので、
待機期間及び給付制限期間中のアルバイトは
基本的には支給日数や支給金額に影響することはありません。
ただし、就労形態によっては、
再就職理由による給付制限がかかったり、
給付制限の進行がストップする場合もありますので、
念のためにハローワークに相談した方が間違いはないでしょう。
7日の待機期間と3ヶ月の給付制限の後、基本手当の支給が始まります。
アルバイト等の就労の申告が必要なのは、この基本手当の支給対象期間のことですので、
待機期間及び給付制限期間中のアルバイトは
基本的には支給日数や支給金額に影響することはありません。
ただし、就労形態によっては、
再就職理由による給付制限がかかったり、
給付制限の進行がストップする場合もありますので、
念のためにハローワークに相談した方が間違いはないでしょう。
失業保険給付終了後、国保から親の扶養に戻る時のタイミングについて教えてください。私の場合5月28日から8月27日まで失業保険をもらうのですがその間は国保に入るのですが給付終了後の翌日から親の扶養に戻れるので
すがもし届け出が遅れて9月に親の扶養に戻った場合の国保料は8月分まで払わないといけないのでしょうか?
すがもし届け出が遅れて9月に親の扶養に戻った場合の国保料は8月分まで払わないといけないのでしょうか?
親の会社にハローワークの失業給付終了証明(給付書に終了の押印がされているのでそれです。)を出せば
その翌日に遡って扶養の扱いになります。
保険証をもらったら,国保(役場)にはその保険証を持っていくなどして脱会すればその日付で,お金を返してくれるはずですよ。
その翌日に遡って扶養の扱いになります。
保険証をもらったら,国保(役場)にはその保険証を持っていくなどして脱会すればその日付で,お金を返してくれるはずですよ。
失業保険を受けています。新卒採用で内定をもらった場合はどうなるのでしょうか。
特殊なケースだと思われますので、助言をお願いします。
私は、夜間大学に通っている大学4年生(24歳)です。
今年の1月まではパートとして仕事をしていました。
週に40時間以上働いていたので、雇用保険に加入していました。
そのため2月に失業保険の申請をして3か月の待機期間が先日終わり支給対象期間に入りました。
退職してからは正社員として就職するために、
新卒として就職活動を行ってきました。
そして先週、1社内定をいただきました。
入社は来年の4月からです。
それまでの期間はまだ学生で確実な収入はありません。
(奨学金も今はもらっていません。)
失業保険は仕事を見つけるまでに給付を受けられるものだと思っていますが、
今すぐは働くわけではない私の場合はどうなるのでしょうか。
内定が決まったので、
卒業するまでのバイトを短期でこれから見つける予定です。
特殊なケースだと思われますので、助言をお願いします。
私は、夜間大学に通っている大学4年生(24歳)です。
今年の1月まではパートとして仕事をしていました。
週に40時間以上働いていたので、雇用保険に加入していました。
そのため2月に失業保険の申請をして3か月の待機期間が先日終わり支給対象期間に入りました。
退職してからは正社員として就職するために、
新卒として就職活動を行ってきました。
そして先週、1社内定をいただきました。
入社は来年の4月からです。
それまでの期間はまだ学生で確実な収入はありません。
(奨学金も今はもらっていません。)
失業保険は仕事を見つけるまでに給付を受けられるものだと思っていますが、
今すぐは働くわけではない私の場合はどうなるのでしょうか。
内定が決まったので、
卒業するまでのバイトを短期でこれから見つける予定です。
今回の場合、来年4月の入社までは、まだ10カ月以上あります。
雇入れまで1カ月以上間隔があれば、内定をもらっていても失業給付の手続きそのものは可能です。
質問者様自身が「1週間の所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」の就職をする意思があれば、来年の3月までの有期契約のパートの就職を希望しても失業給付の手続きはできます。
これは、平成22年4月1日に雇用保険の加入要件が「週所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」に改正されてからの基準です。
ただし、内定をいただいていること、来年4月からの入社であることはハローワークの給付担当へ必ず伝えてください。
詳細は、ハローワークの給付担当へ確認をしてください。
雇入れまで1カ月以上間隔があれば、内定をもらっていても失業給付の手続きそのものは可能です。
質問者様自身が「1週間の所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」の就職をする意思があれば、来年の3月までの有期契約のパートの就職を希望しても失業給付の手続きはできます。
これは、平成22年4月1日に雇用保険の加入要件が「週所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」に改正されてからの基準です。
ただし、内定をいただいていること、来年4月からの入社であることはハローワークの給付担当へ必ず伝えてください。
詳細は、ハローワークの給付担当へ確認をしてください。
失業保険について教えて下さい。
2009年3月末に事業縮小による会社都合で退職しました。
4月からすぐに失業給付金をもらいながら仕事を探し、ハローワークではなく自分で見つけ、7月から新しい仕事に就きました。
しかし、その会社の上司のパワハラが原因で退職を考えています。
今の会社で7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になるかと思うのですが、一度給付金を受け取っていた人間が半年後に退職し再度、受給を受ける事は可能でしょうか?
今回の退職は会社は非を認めるとは思えないので自己都合による退職になるかと思います。
分かりにくい文章で申し訳ございませんが教えて頂けると助かります。
2009年3月末に事業縮小による会社都合で退職しました。
4月からすぐに失業給付金をもらいながら仕事を探し、ハローワークではなく自分で見つけ、7月から新しい仕事に就きました。
しかし、その会社の上司のパワハラが原因で退職を考えています。
今の会社で7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になるかと思うのですが、一度給付金を受け取っていた人間が半年後に退職し再度、受給を受ける事は可能でしょうか?
今回の退職は会社は非を認めるとは思えないので自己都合による退職になるかと思います。
分かりにくい文章で申し訳ございませんが教えて頂けると助かります。
手当を受けてから何ヶ月間は基本手当を受けられない、などという規定はありません。
被保険者期間が6ヶ月で受給資格が得られるのは、特定受給資格者・特定理由離職者の場合に限られます。
「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した」ことを職安に認定してもらわないと該当しません。
〉7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になる
雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
7月1日加入、12月31日離職でないと暦月で「6ヶ月」になりません。
受給資格の条件は「加入期間」ではなく「被保険者期間」ですので、さらに、各月について賃金支払基礎日数が11日以上あることが条件になります。
※「○月分の給与から保険料が引かれていたから、○月は受給資格の判定の際に『1ヶ月』と計算される」という制度ではありません。
被保険者期間が6ヶ月で受給資格が得られるのは、特定受給資格者・特定理由離職者の場合に限られます。
「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した」ことを職安に認定してもらわないと該当しません。
〉7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になる
雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
7月1日加入、12月31日離職でないと暦月で「6ヶ月」になりません。
受給資格の条件は「加入期間」ではなく「被保険者期間」ですので、さらに、各月について賃金支払基礎日数が11日以上あることが条件になります。
※「○月分の給与から保険料が引かれていたから、○月は受給資格の判定の際に『1ヶ月』と計算される」という制度ではありません。
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