失業保険について伺いたいのですが、12月7日に給付制限が切れたのですが、1月4日に就職が決まりました。12月21日に認定日があり、失業保険も給付が近いのですが、安定所に申告した場合、失業保険は給付されなくなるのですか?また、再就職手当は申告してどのくらいの期間でもらえるのでしょうか?教えてください。お願いします。
多分ですが。
給付金は21日から1月4日までの分がでるのでは。
就職が決まったとまずハローワークへ電話して
失業給付のしおりの最後にある採用通知書を
会社で書いてもらい提出します。
それで会社で本当に働いているか
調べられてからの手当ての振込みとなるので
1ヶ月~1ヶ月半は見ておいた方がいいでしょう。
忘れた頃に入りましたから。
採用通知書をハローワークへ持参しなければならないはずなので
お休みが取れないと思うので
早めに書いてもらい提出した方がいいですよ。
失業保険について。私は21年9月30日付で会社を自己都合で退職しています。理由は当時2年近く同棲していた彼(現旦那)が転勤になった為、私も一緒に付いて来たからです。
(宮崎県から愛知県)

当時彼と同じ会社に勤めていましたが私はバイトだったので辞めるしかありませんでした。

その職場では雇用保険にも2年以上加入していた為、引っ越してすぐに申請をしていれば失業保険をもらえたと思います。ですが、すぐに仕事を見つける予定だったのと、新しい土地での生活に戸惑ってしまった為、手続きにも行ってませんでした。

やっと馴染みだした今年の5月に妊娠が発覚し、現在妊娠5ヶ月目です。今月7日に入籍もし、今社会保険へ切り換えの手続き中です。(現在無職で旦那の扶養に入る為)

お腹は少し出て来たかなという程ですが、調べた所、妊婦は失業保険がもらえないという事がわかりました。

受給期間は退職してから1年間という事なので、もし妊婦じゃなかったとしても、貰えるのは後2ヶ月分位って事で合ってますかね?妊娠や出産で退職なら一ヶ月以内?に延長手続きをすれば3年まで伸びると聞きました。でも私は当時自己都合で辞めていますし、退職してから約10ヶ月たちます。今さら延長手続きなんて出来ないですよね?

これからお金も必要になるし、せっかくもらえるものなら少ない金額でも受け取りたいです。バイトしていた当時は社会保険等全て引かれて手取約り22万円位でした。

産後も落ち着いたらもちろん働くつもりです。

今からでも失業保険の手続きは出来るものなのでしょうか?

色々調べたのですがこんがらがってしまいました…。知恵を頂けると助かりますm(__)m
休職の申し出(失業給付金の受給申請)をしてから、さらに3ヶ月程度の「給付制限期間」を要するのです。つまり申請しても3ヶ月間は支給されないのです。この間に「時効」が成立されてしまうため、失業給付を受けることはできません。
失業保険についてお聞きします。51歳の会社員です。23歳から28年働いています。会社都合で退職した場合、失業保険は
何ヶ月支給されるのですか?また退職前の給料の何割?ご教示下さい。
あなたの文面通りですと、330日です

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

※文面では、雇用保険に加入していた期間がかかれていません
ので、28年働いてたというのを、被保険者期間としています

※会社都合としていますが解雇の離職理由と判断しての回答です
失業保険の日額が3200円だとしたら、90日失業保険がもらえるとしたら、トータルで288000円もらえるって事ですか?
はい。

認定日にキチンと行けば、一ヶ月ごとにまとめて口座に振り込まれると思います。

けれど、アルバイトとか手伝いで収入を得た日があると、その日は保険がもらえません。
失業保険について
失業保険についてお聞きしたいことがあります。

先日、仕事を辞め、実家に帰ってきました。しかし、お金がないことには、車のローンや奨学金、生活費等が払えないです。
そこで、アルバイトをフルタイムで週5~6日働きたいと思っております。
このような状況では失業給付金をもらうことは不可能なのでしょうか?

まだ、離職票が手元に届いていないため、ハローワークへの手続きなどはしていません。
失業保険受給期間中にアルバイトは可能ですが以下に示す内容によっては給付制限がかかります。

内職又は手伝いでもらえる基本手当を計算するする場合


下記の通りとなります。

1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

賃金日額がどういうものかを一言で表現すると、離職前に

『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』
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