いつも有難うございます。
失業保険の受け取りについて質問させて頂きます。

色々自分なりに調べたのですが私の場合

①特定理由離職者(結婚を伴う住所変更のため通勤困難となる)

②被保
険者期間5年半

↑上記のようになるので3ヶ月間の給付制限は発生しないと思うのですが給付日数に疑問があります。

給付日数が特定受給資格者と同じ扱いになるには被保険者期間が6ヶ月以上1年未満の場合のみというのは私の場合は適用外になるのでしょうか

被保険者期間が長い人が損をするように思えて納得できません。

私解釈が悪いのか…
御指南よろしくお願い致します。
こんばんは

主様が 解雇でも、主様の働いていた会社が 倒産・・でもなく

主様が 自己退職なされたからではないでしょうか?主様の都合退職になるのです

確か 10年以上 失業保険を払ってない人は 3か月分の給付金だと思います

違っていたら ごめんなさい。ハローワークで説明ありませんでしたか?
失業保険について教えてください。

(今手元に資料、パソコンがないので、正確な用語がわからないのでなんとなくで書きます。)


7月末に、病気で退職しました。書類上は自己都合退職です。
3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。

しかし、食べていくためには、働かないといけませんので、
あくまでも失業保険を貰いながら、ゆっくり職探しとおもっていたところ・・・・

病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある、
というのを知りました。
しかし、申請ができる期間がとっくにすぎてしまっています。

今からでもそちらの申請はできますか?
職安には、いまから失業保険をもらう手前、聞きにくいのです。(就職の意志がないと思われたくないので)

どんなことでもいいので、知っていたらお願いします。
病気が理由で退職したのであれば、自己都合と書類上なっていても
3ヶ月の給付制限はなかったのでは?
私の友人は腰痛で働けなくなり、自己都合で退職しましたが医師の診断書もあり、
ハローワークの判断で離職後の待機期間7日間だけですぐに失業給付金をもらっていましたよ。
退職後すぐにハローワークに相談に行っておけばよかったですね。

>病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある、
というのを知りました。

給付があるのではなく、受給出来る資格を延長することができる制度のことですね。
病気などで働きたくても働けない場合、治療に専念しその事由がやんで働ける状態になったら
給付が受けられるものです。
離職後30日たってから1ヶ月以内なので、残念ながら貴方の申請期間はすぎてしまっていますね。

とりあえずハローワークに行ってご相談されたらどうでしょうか。
病気というのは他の職種なら可能なくらいなのですか?
もちろん働く意思がなければダメですが、この状態でも働けるところがあれば働きに行きたいと言えば
親身になって聞いてくれると思いますよ。

頑張って下さいね。
失業給付の支給終了から認定日までの失業保険の求職活動実績について。

失業給付の支給終了日翌日から、最後の認定日の前日まで、7日間あります。

この7日間に行なった求職活動は、
活動
実績として認められるのでしょうか?

それとも、支給終了日までの求職活動しか、活動実績として認められないのでしょうか?
>この7日間に行なった求職活動は、活動実績として認められるのでしょうか?

認められます。

求職活動回数は、前回の失業認定日当日から次回の失業認定日(←給付日数の残を消化し切った日 以降でも)の前日までの期間でカウントする。
すいません。ハローワークでの失業保険の需給についてですが、会社都合だと、大体1ヶ月かかると聞いたのですが、失業時にうつ病と診断され、早期に社会復帰は難しく、休養が必要です。と、精神
内科の先生に判断されても、需給は早くなったりしないのでしょうか? または福祉的な他の手当て、申請方法などはないのでしょうか?
失業給付はあくまで就業可能でありながら、就職先が決まらず働けない状態で求職活動中の場合の補助なので、うつ病など病気療養の為就労不能と判断された場合、就業可能になるまで失業給付は受けられません。

受給期間延長の申請をしてください。
申請しないと、病状が改善し求職活動を開始しても受給可能期間を過ぎてしまえば受給出来ません。

うつ病でも程度によっては障害者年金の受給が可能になる場合がある様ですので、主治医の先生に相談してみてください。
自己都合退職の場合の、失業給付制限期間について。
年内で現在の会社を退職します。
自己都合なので、失業保険がもらえるまでに、3ヶ月の給付制限期間があるのですが、その間無収入というのは厳しいので、短期で派遣の仕事か、アルバイトか何かをしようと考えていますが、その制限期間中に収入があってもいいのでしょうか??

どなたか、ご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。
給付制限期間中(3ヶ月間)のアルバイトは可能です。

基本的には自由で、原則的にはハローワークに申告する必要もありません。
ですが、雇用保険の被保険者資格を取得するような長時間の労働(例えば週に20時間以上)をすれば再就職とみなされ、失業給付を受給できなくなる可能性があります。
その辺の判断が微妙にハローワーク(の担当者)で違う場合がありまので、所轄のハローワーク(の担当者)に確認を取ってからアルバイトを行った方が無難です。
※経験者として、実際に食い違っていた場合がありましたので。

因みに(ご参考までに)
■3ヶ月経過後の失業給付受給中では
引き続きアルバイトすることは可能ですが、ハローワークには必ず申告します。
申告しないで失業給付をそのまま受けると不正受給とみなされ、以後受給できなくなり、ペナルティーが課せられる可能性もあります。
尚、アルバイトした日数分の基本手当がすべて消滅してしまう訳ではなく、受給期間内であれば、本来の所定給付日数が終了する日の後に繰り越されるだけで、所定給付日数そのものは変わりません。
現在派遣社員で働いています。
退職後の手当について教えて下さい。

昨年頃から体調を崩し、過敏性症候群と慢性胃炎になってしまいました。

仕事は続けられると思い勤務していたのですが、今年に入ってから精神的におかしくなり、更にうつ病と診断されました。
現在は調子いい日は出勤、悪い時はお休みさせてもらったりして勤務していますが、ほとんど依願?退職として今月末で退職することになりました。
会社には病状など話してあります。

医者からしばらく療養といわれていますが、仕事がないとお金がないのと同じなので、今後が不安でしかたないです。
失業保険は病気で働けない人はもらえないみたいですし、うつ病は病気として認められるのでしょうか?
他に手当があるのでしょうか?


私自身の精神的な弱さからこうなってしまい、周りには沢山迷惑をかけ申し訳ない気持ちでいっぱいです。

誰かアドバイス下さい。
健康保険に加入されていますか?
加入されているならば、傷病手当について問い合わせをしてみてください
(手続きや条件など)
該当すれば、給与の約6割が支給されますよ。

うつ病が病気として認めてもらえるかどうか。。。とのことですが、その判断をするのは医師の診断書から健康保険組合が判断することですから、断言は避けさせてもらいますね。

支給してもらえることが前提での説明をしておきますね。

まず、失業保険の受給資格は【いつでも働けること】が大前提になります。
今の貴方はそれに該当しませんから、【現時点では】受給資格がありません。
ですが、病気が治り、働ける状態になれば受給資格が発生します。

①そこで、失業保険には【受給資格は1年間の時効があります】ので、離職票をもらった時点で、医師の診断書とをハローワークに持参します
そして、【受給資格延長の手続き】を行なってください。

【理由】
傷病手当の受給期間は、最長18ケ月です。
18ケ月後に完治したから失業保険をもらいましょう、、、と思っても、延長の手続きをしていなければ1年間という時効が成立してしまっていますので、失業保険をもらうことができないからです。

②医者から完治したという診断書を貰った時点でハローワークにいきましょう。
そこで手続きをすれば、その時点から失業保険の受給資格が発生します

必要なものや詳細は、各ハローワークの裁量になる場合もありますので、管轄のハローワークと健康保険組合に聞いてみてくださいね。
電話でも教えてくれると思いますよ?


お大事にしてくださいね。

【補足】

はい。
社会保険です。

現在、在籍している期間~退職後も継続して受給できます(それが、最長18ケ月)
ただし、受給の判断は社会保険機関が判断するのもになりますので、絶対にもらえる。。。という断言を私がすることができないことをご理解くださいね。
また、受給期間がどのくらいになるかは、今後の医師の診断と療養次第になります。

とりあえず、電話をして手続きや条件、現在の状況(医師の見解など)を伝えていただくことが確実だと思います(^^)
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