失業保険を申請中です。

派遣で仕事が決まったのですが、就業手当をもらっていつ切られるかわからない派遣のお仕事をするか、
もう少し時間をかけて失業保険を全額もらい、その期間中に正社
員の仕事を見つけるか悩んでいます。

派遣の仕事なので将来が不安、
就業手当金だと全額の半分以下、
ということで悩んでいます。

やはり失業保険を全額もらい、正社員で長く働ける仕事を探した方が賢いでしょうか?

当方、26歳女性、未婚です。
アドバイスお願いします。
貴女が将来、キューピットが現れ素敵な彼氏が出来て結婚と言う就職が出来る筈です。それが何年後かは「神のみぞ知る!」ところです。

先ず、就業手当とは「再就職手当」のことですか!?

>就業手当金だと全額の半分以下、ということで悩んでいます。

この文言でそう言う風に捕えました。以下に、良い情報をプレゼントしますね!

①現在、失業保険申請中との事ですので、待機期間7日を経過させて下さい。
a:ハローワークの紹介からの就職決定なら待機期間終了時の翌日以降に就職内定を貰ったら、即刻、受給申請したハローワークの窓口で再就職手当の申請をして下さい!

b:ハローワーク以外で自分で探して就職に決まった場合は、待機期間の7日をクリアーした後に更に1カ月間経過しなければ再就職手当は出ません!

c:会社都合の離職の場合は、aと同様の日程で良いですが、この場合は既に失業保険の認定日迄の算定に入っています。

②再就職手当は申請中と言う事で、支給日数の2/3以上なので、90日分とした場合、残日数の60%ですので、54日分が支給されます。
《試算》標準日額x54日=支給額(一括支給)です。

因みに残日数が1/2以上の場合は残日数の50%と成ります。

【特記】
再就職手当を全額貰って、離職日の翌日から1年を経過せずに失業した場合は、再就職手当の残日数を貰う事が出来るとても良いシステムが今の雇用保険制度ですので、万が一の時は安心して下さい。(ただし1年間の規制を注意してね)

【結論】
A:全ての雇用保険受理も良いですが、それは就職が出来ない時の安心分と考え、派遣や正規雇用に拘らず、兎に角、毎月安定した賃金を戴く事を提案します。

注)失業保険は1ヶ月の賃金を就業日数で割り1日単価を出し、その額の約60%分なので余り大きい額では無いです。

正社員での雇用が一番安定します。なぜなら「各種社会保険の加入」「ボーナス有りの可能性大」「将来の旦那さんの巡り合いの可能性と機会が大」等々。

以上の要因を充分に考慮して親に相談するのが一番良いですよ!

所詮、我々は他人ですし、今度の仕事内容も解りませんし、今後の貴女をフォローも出来ません!そして責任も取れませんので進言は出来ず、提案しか出来ません!

今、申請中と進行形で進んでいるならば、冒頭に申し上げた事柄も頭に入れて多くの経験とチャンスに敢えて向かって行くのも有りかな!と言う事で回答させて戴きます。
失業保険について質問です。派遣ですが年内で解雇になります。年明けにハローワークに行きますが申請してからいつ頃給付金が振り込まれますか?
初めての事なのでわかりません。回答お願いします。
雇用保険は安定所に行かなければならない日(認定日)が何度か出てきます。
1回目の認定日に認定された分が自分の口座に振り込まれるまで、雇用保険を手続きしてから概ね1ヶ月後くらいと思ってください。(あくまでも参考です)
失業保険の繰り越しについて
2月末で自己都合退職し、その後一ヶ月くらいで就職が決まったとして
失業保険や再就職手当てを貰わずに繰り越し扱いにしたら、
次に退職した時に繰り越した分だけ受給期間が長くなると言う事なのでしょうか?
もしそうなるなら、金額はどうなるのでしょうか?
全受給期間が再就職先の日額での受け取りになるのでしょうか?

もし退職後すぐに仕事が見つかれば、再就職手当てなど申請せずに繰り越した方が得なのかどかうか、教えて欲しいです。

質問がが分かりづらくてごめんなさい!
繰越制度っていうのは無かったはずです。一定期間働かないともらえないし、失業保険を受給してから再就職した場合、再び一定期間働かないと受給できなかったと思います。・・・再就職手当てに関しても、もらってももらわなくても・・・やっぱり一定以上の失業保険加入歴がないと受給資格が無いと思うので・・・申請しなければ自分が損をするだけじゃないでしょうか?金額は変わるということはありません。
要するに転職しても再び失業保険に加入して条件を満たせばいいものだと認識しております。
<補足>あくまでも「保険」なので基本的に つかわなかったから次回倍額保障が受けられるというものではないですよ。もらってた給料の何%かっていう計算で日給でもらったと思います。(その金額も上限があるそうなので・・・高給取りだったからといって、そのまま法外な失業保険とかがもらえるわけではないそうですよ)
この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。

友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)

2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?

通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?

ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。

私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?

基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
公共職業訓練と求職者支援訓練の違いです。
ご参考までに


<対象者>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格者(雇用保険に加入していて失業給付金を受けられる人)
求職者支援訓練 :雇用保険受給資格のない人

<訓練実施主体>
公共職業訓練 :公共職業訓練校ないしは同校から委託された訓練機関
求職者支援訓練 :企業や学校、NPOなど

<訓練ジャンル>
公共職業訓練 :広範囲に亘り、生産加工系も多い
求職者支援訓練 :事務系やサービス関係が多い

<訓練費用>
公共職業訓練 :基本的に受講料は無料だが、1年以上など長期のものは、有料
求職者支援訓練 :基本的に無料
注意
ただし、テキスト代や工具代、作業服、保険料などは実費負担となります。

<失業給付>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のある方が一定の残日数を残して受講開始すると訓練修了まで延長給付される
求職者支援訓練 :基本的に失業給付なし

<職業訓練受講給付金>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のない人が例外的に公共職業訓練を受講すると、所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
求職者支援訓練 :一定の所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる

■ 「職業訓練受講給付金」の概要

ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練及び公共職業訓練を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
<支給額>
職業訓練受講手当(月額10万円) 通所手当(経路認定された交通費)
<支給対象者>
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない方、または雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下の方(ただし、申請者本人以外の「年金」収入は除く)
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当。
(※2)「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
(ご注意ください!)
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。

ちなみに公共職業訓練には実は2種類あって
<①施設内訓練>
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設内訓練(ポリテクセンターのアビリティーコース)と都道府県立公共職業訓練校の施設内訓練とがあります。
似たようなものですが、いずれも訓練校の常設・直営訓練です。
常設訓練なので、近辺の中小企業の中には訓練内容をよく理解し修了生の仕上がりレベルもよくわかった上で訓練校に直接求人を出し継続的に採用している場合すらあります。訓練期間も6か月以上と長く、従って一般的に就職率は高いです。

<②委託訓練>
都道府県立の公共職業訓練校が、民間企業や専門学校などに「委託」して数ヶ月間の職業訓練を実施させることがあり、これを「委託訓練」と言います。
委託訓練も立派な公共職業訓練であり、訓練延長給付など各種特典もそのまま適用されます。
ただし、実際の訓練は専門学校などで行われますので、見かけ上、求職者支援訓練と見分けがつかないことがあるので、注意が必要です。
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