1年前に前職を離職していますが、これまで業務委託契約で(厚生年金や健康保険や雇用保険は支払ってもらう事も無く)賃金を戴いているのですが、この場合の今後の失業保険の受給資格についてどなたか教えて下さい。
昨年の10月に前職(厚生年金も雇用保険もこの会社では3年間全て支払っております)を離職し、そのまま、第1号の立場になりながら、業務委託契約社員として現状の企業からは決められた年俸の月割り額の源泉だけ引いた分を毎月いただいております。年内にこの契約が切れた場合、私は改めて失業保険を申請して受給出来るのでしょうか?前々職では23年間、年金も雇用保険も支払っております。前職を辞めてから(自主退社)1年を経過したら、失業保険は申請手続きしてももらえる資格は無いのでしょうか?これらの事に詳しい方、教えて下さいませ。
雇用保険の受給可能期間は離職した翌日から1年間です。
ですから、昨年の10月31日に離職なら今年の11月1日までで期限切れです。ですから自己都合退職ならもう支給は無理です。
会社都合の場合でももう1ヶ月半もありませんから受給まで申請から1ヶ月かかりますからほとんど期間は残っていません。
ただ、雇用保険は離職して1年以内に再加入すれば期間が通算されますので、会社に話して遡って加入してもらうことが出来れば可能性はあります。会社の担当部署に相談して同時に一度ハローワークにも相談、確認してください。
H10.5.31に一般社員から役員になり同時に失業保険は支払っていません。この度(H25.5.31)72才で会社を辞しましたが
その場合、失業保険(雇用保険?)は申請すれば貰えるのでしょうか?
今後働く意志は有りません。
会社役員は、社員じゃありませんから、雇用保険加入資格がありません。
ですから、雇用保険も外されました。保険料を支払っていないのですから、全く受給資格なしです。
失業保険は、12か月以上保険料を加入し且つ、就職を目的とした人に支給されるもので、就業意欲のない方には、資格があっても1円も支給されません。
就職応援金が失業保険です。
一年半くらい前に、早期就職手当てを受け取っていたら、今は失業保険を受け取る事はできませんか?
受給資格、ナッシング???
失業保険をもらう事は可能です。
雇用保険に加入していて「離職日過去2年間で賃金支払基礎日数11日以上が12ヶ月以上ある事」が満たされていれば、失業保険はもらえます。

ただし、再就職手当はもらえません。再就職手当は過去3年間もらっていないことが条件となりますので。
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