試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
お世話になります。下記について教えて下さい。
・私本人今年3月一杯で4年勤めた会社を退職。雇用保険・社保共に加入。
・5月より現職場に正社員雇用、現在3ヶ月間の試用期間中。入社と同時に雇用保険・社保共に加入。
・持病の悪化の為、自己都合により試用期間中での退職を考えている。
そこで、
①失業手当の手続きをしたいが、離職票は必要でしょうか。必要なら、前職OR現職どちらで発行 してもらうべきでしょうか。
②自己都合退職の場合3ヶ月間失業手当の給付が無いと思いますが、その起算時期は現職の退 職日より3ヶ月でしょうか、それとも前職の3月からの起算で、現職を退職してすぐに給付が可能な のでしょうか。
③会社を退職する事がはじめてなので、何から手をつけるべきでしょうか、まず会社への離職意思 は伝えてます。自己都合退社で書類が作成されると聞きましたが、試用期間内での退職は保険 関係で何か今後面倒な手続きが必要ですか?①以外に、前職とのやりとりは今後必要ですか?

すみませんがご回答下さい。よろしくお願いいたします。
1.離職票無しにどうやって手続きするのでしょうか? 「離職票」が何の書類がお分かりではないようですが。
当然、今の勤め先です。

2.病気による退職なら「正当な理由による自己都合離職」として給付制限がありません。
会社の業績悪化の為、3月31日付け早期退職(会社都合)の応募が始まりました。
今、かなり迷っています。
失業保険受給や次への職捜し(転職)など、やはり会社都合で辞めてしまった
方が有利なのでしょうか?
尚、今の会社に約6年勤めています。
業績悪化で大変ですね。

辞めるかどうか一番の問題は
次に勤務できる会社があるかどうかです。
貴方は41歳とのことですが、年齢的にはすでに
転職の年齢を超えています。
できない事はありませんが、困難にぶつかると思います。
ただしどこへ行ってもやっていける技量があれば
別ですが。

失業保険は7日間の待機だけでもらえますから有利でしょう。
私ならば辞めないと思います。
辞めるとしたら給料が激減するなど生活できなくなる
要素がでてきた時でしょうね。
就職活動について詳しい方!


自己都合で9月の末に仕事を辞めて今、失業保険の支給待ちの状態です。
出るまでの3ヶ月、お金に困るのでアルバイトをしようと思うのですが、1日4時間未満だと就労したとは見なされないということでしたが、月に何時間以上働くと就職したと見なされてしまうのでしょうか?
月単位ではなくて週単位です。
週20時間未満であれば金額に関係なくアルバイトができます。(高額でも構いません)
参考までに調べた給付制限期間中の規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険の手続きをする前に日払いのバイトをしました。
(離職票が手元に届くまで時間がかかりそうだったので)
バイト期間が終了した後、無事会社都合で手続きを済ませました。

日払いの給料が手続き後に振り込まれるのですが、
この給料は手続き前の収入になるので何かしらの申請は必要ないという
考え方で正しいでしょうか?
収入の有無を問われるのは、ハローワークで求職の申込みと失業給付の受給手続きをしてからです。

但し、その週払いのアルバイトをこれからも定期的(目安として常時週20時間以上の労働)に行うならば、「就職した」と判断されて失業給付は受けられません。→続けるとしても週20時間未満の労働ならば、認定日に働いた日とその賃金を正確に申告すれば問題ありません。詳しくはハローワークでご相談下さい。
雇用保険加入 5ヶ月で 自己都合退職します。 この場合 失業保険は、給付されないと思います。 雇用保険5ヶ月分の還付申請など ないのでしょうか? 教えてください。 宜しくお願いします。
雇用保険料の還付はありません。
速やかに再就職して7ヶ月以上(合算して12ヶ月以上)の雇用保険被保険者資格を得れば、合算して失業給付を受けることができます。
職場の労働条件と、実際が違いすぎます。
職場を変えようとおもっていますが、会社都合の方が
失業保険がすぐもらえると言う話を聞きました。

労働基準局に訴えることも
かんがえています

りょうほうについて、
わかりやすいサイトや、
アドバイスをお願いします。
労働契約書と給与が違うといったケースですか?
それとも有給や残業代が出ないといったトラブルでしょうか?

会社都合での解雇はよほど目に余る場合はするでしょうが、辞めたいという人にわざわざ会社都合と離職票にかいてくれる、おひとよしな会社は無いでしょう。
監督署に訴えるときは違法行為がないとダメです。とは言え、訴える人を受け入れる次の企業がそうあるとは思えません。

会社が嫌なら静かにお辞めになったほうがいいです。会社の損失を少しでも増やしたいほど嫌いなら争えばいいと思いますが、全うな人間は心が痛みますよ。社会人なら争いごとを避けるべきです。
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