失業保険を受給中の就職活動について。今年4月に最後の失業保険を頂きます。
2・3月中に就職を決めたいけど、失業保険を頂きながら就職活動が初めてでよくわからない事があります。
面接をし
て頂いた時、面接先の企業に失業保険を頂いてると伝えるのか??
何か、企業先で書いて頂く事あります?
2・3月中に就職を決めたいけど、失業保険を頂きながら就職活動が初めてでよくわからない事があります。
面接をし
て頂いた時、面接先の企業に失業保険を頂いてると伝えるのか??
何か、企業先で書いて頂く事あります?
あの。説明会でこれから どうやって活動していくのかとか 受給金額とか 受給認定日のこととか全部 説明うけるんだけど?
認定日から認定日に何回就活しないといけないとか どういう行動が就活になるのかtか
よだれたらしながらいびきかいて ねてたとしか思えないんだが この類の質問は
認定日から認定日に何回就活しないといけないとか どういう行動が就活になるのかtか
よだれたらしながらいびきかいて ねてたとしか思えないんだが この類の質問は
半年後に10年務めた会社を退職予定です。雇用保険に入っていないのですが
今から雇用保険に入ったとしたら若干でも失業保険手当は支給されるのでしょうか?
今から雇用保険に入ったとしたら若干でも失業保険手当は支給されるのでしょうか?
10年間も雇用保険加入が無かったのは何故でしょうか?
公務員だと雇用保険に加入は出来ませんが、普通に一般企業であれば、事業主が労働者を雇い入れた時には、法的に雇用保険に加入しなければいけないのですが、自営業者かいい加減な会社だったのでしょうか。
会社との話し合いになりますが、雇用保険は2年間さかのぼって加入することが可能ですので、雇用保険加入手続きをしてもらう必要があります。
尚、雇用保険の受給要件として、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上(会社都合等で離職の場合は6ヶ月以上)有る事が条件です。
※雇用保険は個人のものですが、個人では加入出来ません、会社が手続きを行わなければ加入出来ないのでご注意を。
公務員だと雇用保険に加入は出来ませんが、普通に一般企業であれば、事業主が労働者を雇い入れた時には、法的に雇用保険に加入しなければいけないのですが、自営業者かいい加減な会社だったのでしょうか。
会社との話し合いになりますが、雇用保険は2年間さかのぼって加入することが可能ですので、雇用保険加入手続きをしてもらう必要があります。
尚、雇用保険の受給要件として、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上(会社都合等で離職の場合は6ヶ月以上)有る事が条件です。
※雇用保険は個人のものですが、個人では加入出来ません、会社が手続きを行わなければ加入出来ないのでご注意を。
失業保険について教えて頂きたいのですが、6年働いて自己都合で会社を辞めた場合、保険はいつから?どのくらい?出るのでしょうか。三ヶ月後に出るのはわかったのですが、三ヵ月後に支給の期間がスタートするのか、三ヶ月したら三ヶ月分の金額が支給されるのかよくわかりません。アドバイスをいただければと思います。
■障害者手帳の所有者なら360日支給です。
■1年以上勤務した人で健常者の場合、180日支給で4週間毎の認定日に書類を出して1週間後位に口座振込みされます。
KEN SAWAMOTO
■1年以上勤務した人で健常者の場合、180日支給で4週間毎の認定日に書類を出して1週間後位に口座振込みされます。
KEN SAWAMOTO
失業保険について
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。とウィキペデアに書かれています。この1ヶ月に短縮ってどういことですか??。私は29年雇用保険に入ってました。離職票(4・12くらいに受けとれるらしい)を持って職安で手続きすれば1ヶ月でいいのですか。3ヶ月待機すべきものと思ってましたから。受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合という言い回しは私には分からない、、、ので。
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。とウィキペデアに書かれています。この1ヶ月に短縮ってどういことですか??。私は29年雇用保険に入ってました。離職票(4・12くらいに受けとれるらしい)を持って職安で手続きすれば1ヶ月でいいのですか。3ヶ月待機すべきものと思ってましたから。受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合という言い回しは私には分からない、、、ので。
>給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。
↑この文章の意味不明です。
待期期間は7日間ですが、これが満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間がある場合・・・・。これが満了するまでの間に何をするのでしょうか?
ウィキペデアは全部正しいとは限りませんよ。所詮は投稿の寄せ集めですから。
私の認識ではそのようなことは聞いたことがありません。
「補足」
その文章では日本語の意味が通じないですよ。
↑この文章の意味不明です。
待期期間は7日間ですが、これが満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間がある場合・・・・。これが満了するまでの間に何をするのでしょうか?
ウィキペデアは全部正しいとは限りませんよ。所詮は投稿の寄せ集めですから。
私の認識ではそのようなことは聞いたことがありません。
「補足」
その文章では日本語の意味が通じないですよ。
私は障害手帳2級を持っています 年齢60歳です 今年2月に退職しました
失業保険の受給手続きし、第1回目の認定日が4月です
障害等級の認定日が7月です それを待って障害年金を申請しようと思っています
障害等級が2級に該当するのか3級に該当するのか分かりません
そこでまず障害者特例で申請して、その後2級の障害年金をすることができるのでしょうか
障害者特例の場合と2級の障害年金はほとんど金額は差はありません
課税対象の分だけ障害年金が有利と思われます
現在から7月まで失業保険受給
7月から障害者特例の年金受給
そこで障害年金の2級の申請
そして、もし2級の障害年金に該当すれば障害年金受給
このようなことはできるのでしょうか?
失業保険の受給手続きし、第1回目の認定日が4月です
障害等級の認定日が7月です それを待って障害年金を申請しようと思っています
障害等級が2級に該当するのか3級に該当するのか分かりません
そこでまず障害者特例で申請して、その後2級の障害年金をすることができるのでしょうか
障害者特例の場合と2級の障害年金はほとんど金額は差はありません
課税対象の分だけ障害年金が有利と思われます
現在から7月まで失業保険受給
7月から障害者特例の年金受給
そこで障害年金の2級の申請
そして、もし2級の障害年金に該当すれば障害年金受給
このようなことはできるのでしょうか?
昭和27年生まれの方ですよね? でしたら老齢厚生年金の報酬比例部分が60歳から支給されますね。その額より失業給付の額のほうが多いので、厚生年金の請求はせずに失業給付を受給したい。でも障害者特例に該当すれば年金額のほうが多くなるから、そのときはそちらに切り替えると。その障害認定日が7月。
以上でよろしければ、先ず障害者特例ですが。
これは老齢年金請求時、障害年金裁定請求書に医師の診断書を添付して申請します。つまり障害年金の申請と同じなわけです。ですから7月に老齢年金の請求をして、そのあと障害年金の請求をという、あなたの予定は二度手間です。認定日が来た時点で、いっしょに請求することになります。
次に障害厚生年金。
ほぼ40年間会社にお勤めで、その間は、もちろん初診日にも、厚生年金被保険者ですね。
請求して障害等級に該当すれば、認定日の翌月分から障害年金が支給されます。同時に特別支給の老齢厚生年金が受給可能になりますので、どちらかを選択します。あなたの場合、2級に該当すればどちらの額もほぼ同じ。3級だと、老齢厚生年金との併給ができませんので障害者特例を選択することになります。
以上でよろしければ、先ず障害者特例ですが。
これは老齢年金請求時、障害年金裁定請求書に医師の診断書を添付して申請します。つまり障害年金の申請と同じなわけです。ですから7月に老齢年金の請求をして、そのあと障害年金の請求をという、あなたの予定は二度手間です。認定日が来た時点で、いっしょに請求することになります。
次に障害厚生年金。
ほぼ40年間会社にお勤めで、その間は、もちろん初診日にも、厚生年金被保険者ですね。
請求して障害等級に該当すれば、認定日の翌月分から障害年金が支給されます。同時に特別支給の老齢厚生年金が受給可能になりますので、どちらかを選択します。あなたの場合、2級に該当すればどちらの額もほぼ同じ。3級だと、老齢厚生年金との併給ができませんので障害者特例を選択することになります。
関連する情報