失業保険や出産手当金の日額の計算法ですが、
もらっていた給料全額で出すのですか?
交通費や役職手当は除いた金額ですか?
失業保険と出産手当金は、分けて考えた方がいいと思いますよ。両方とも、通勤費や役職手当も含んだ「総支給額」で算出しますが、出産手当金の方は、健康保険の管轄なんで、総支給額を元に算出した「標準報酬月額」の6割です。

失業給付の方は、それがないんで、辞める直前に残業が多かったりすると、支給額が増えたりもしますが、出産手当金は違います。
奥さんの扶養について
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。

去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。

奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?

扶養に入っても、失業保険はもらえますか?

扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
日本には一般に「扶養」と呼ばれる制度が二つあり、これらは全く別の制度ですので分けて考えなければなりません。
一つは税制上(所得税・住民税)の「控除対象配偶者」
もう一つは健康保険上の「被扶養者」です。

まず健康保険上の「被扶養者」ですが、これは会社等に勤めている人が加入する健康保険にのみある制度で、あなたのように自営業者が加入する国民健康保険にはありません。

妻の退職後に国民健康保険と国民年金の加入手続きはされましたか?
上述のように国民健康保険には被扶養者という制度がありませんから、妻も一人の被保険者として加入手続きを取る必要があります。
保険料はあなたと妻の保険料が合算であなたに請求が来ます。

税制上の「控除対象配偶者」は、毎年確定申告時に申告することで、その年分の配偶者控除を受けることができます。
(あなたの税金が安くなります)

控除対象配偶者になれるのは、1/1~12/31の妻の所得が38万円以下の場合で、それを超えても76万円以下の場合には「配偶者特別控除」を受けることができます。
(所得とは収入-必要経費の額で、給与の場合は給与所得控除を引いた額です)

また雇用保険の失業給付は非課税所得ですので、上記の所得には含めません。
出産で退職し、来年1月で4年間休職になります。
仕事を遅くても来年からしようと思っていて、今月から就職活動をしようと思っていて、失業保険ももらいたいのですが、職安に行って手続きしてどのくらいで
お金は貰えますか?
また90日分間貰えるはずなんですが一括で支払われるのでしょうか?
出産で退職された際に受給期間の延長手続きはされましたか。
失業保険の受給期間は退職後1年間ですのでされていなければ受給できません。
まずそれを確認してください。
もし、延長をしていた場合ですが、受給できる金額は退職前6ヶ月間の収入によって違いますのでわかりません。ハローワークにお問い合わせください。
失業保険は、認定日ごとに最大28日分振り込まれます。
90日分一括で振り込まれることはありません。

補足をうけて
認定日とは28日ごとに失業状態かどうか、求職活動をしているかどうかなどを認定する日です。
給付制限がない場合、手続き後1週間待機期間(失業状態の確認)があり、それから21日後が認定日。それから4営業日後に振り込まれます。ただし、求職活動を認定期間内に2回以上やっていないと受給できません。
詳細は手続き後に開かれる説明会で説明がありますのでそちらでご確認ください。
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