雇用保険(失業手当)について教えてください。
私は、昨年3月職場が倒産し失業し、その後2、3回失業保険をいただきました。
その後、4月1日より臨時教師(非常勤ではなく常勤)として、今年の3月31日まで丸々1年間働きました。
現在は無職ですが、失業保険はもらえるでしょうか。
もしもらえるとしたら、どのような手続きが必要でしょうか。教えてください。
1年間丸々働いただけではダメですよ。
雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あってその間において11日以下の出勤日(賃金計算になる日)の月がない場合には受給資格があります。
まず、それを調べてください。それが大丈夫なら以前に受給手続きをしたようにすれば受給できます。
現在妊娠9ヶ月です。
会社は退職しますが、1月下旬から切迫早産気味で病院から自宅安静といわれずっと会社を休んでおります。
傷病手当の申請を出そうと思いますが質問です。
今の会社で社会保険・雇用保険に入った日がH22年4月1日です。
その前は失業保険をいただいて半年くらい無職でした。その以前は普通に働いておりました。

出産予定日は4月22日です。
傷病手当は今勤めている会社に1年以上いないと申請できないのでしょうか?
退職後は国民健康保険に加入予定です。
色々調べた上で会社と相談して退職日を決めようと思ってます。

詳しい方がいれば教えていただきたいのですが・・・。
よろしくお願いいたします。
社保加入1年未満での傷病手当金の受給の可否は
「いつの時点で手当の申請をするか」によって変わってきます。

「在職中に、就業不可の証明を取って申請を出した場合」に関しては
退職までの社会保険加入期間が1年未満であっても
「在職中にお休みした期間の傷病手当」をもらうことが出来ます。
(1年以上社会保険に加入した方は「退職後も、病気がなおって次の仕事に復帰できるまでの期間の傷病手当」が最大1年半出る制度がありますが
1年未満の方は「病気でのお休み~退職までの期間の傷病手当しか出ない」とご理解ください)

しかし「在職中に、就業不可の証明を取らないまま退職してしまった」場合
退職までの社会保険加入が1年未満の方は、
1月からの傷病手当金を後から申請することは不可能です。

今回のケースで「会社との相談で、退職日を3月31日までに設定せざるを得ない」場合には
傷病手当の申請は、くれぐれも「退職の前」になさることをお勧めします。
退職前に「1月下旬から労務不能だった」という申請を出せば
お休み開始4日目~退職までの無給で休み続けた日数分の傷病手当が出るわけです。
失業保険について質問です。


今月いっぱいで仕事を退社します。

2月の末に旅行に行く予定で2月の前半に短期でバイトをしようかと思っています。


旅行から帰ってきて3月に入ってからハローワークに申請しようかと思うのですがそれは可能ですか?

バイトはしてはいけないのでしょうか?
しないほうがいいのですか?
ハローワークに申請を出してから待機期間が設けられて、その間に仕事をしたら不認定になります。
申請を出す前でしたら、アルバイトをしていても確認のしようがありませんから、
大丈夫だと思います。
再就職手当ての手続き(会社の印鑑などもらいハローワークに提出済み)したあとすぐ休みなどの件で会社ともめて

雇用保険被保険者証ももらったのですが (5月24日資格取得確認受理5月26日)6月3日退職しました。
再就職手当ては支給されますか?また
事情を説明して再度残りの失業保険をもらうようにできますか?
どうしたらよいかわからない状態です。
ちなみに6月1日から保険を掛けると話をしていましたがこんな状態になりましたし 健康保険証は手元にないです。

旦那の保険に入ったままですがかぶらないように調整は旦那の会社側はしてくれるそうです。

入ってすぐに不幸があって またすぐ不幸があり タイミングが悪かったんですが
不幸があるという理由で休んだ人はうちの会社にはいないと言われたり シフトの組み方の説明もなく 今月のシフト表があったんで休みたい日に○をつけたら
誰も希望ださないのに…みたいな嫌みを言われました。
面接する時に
用事ある日があるということは説明して入社になったのに
実際は違ったんです。
少ない人数で回している会社なので
わかるのですが
ダメならだめで
採用してほしくなかったし
入ったあとに
嫌みを言われるほど毎週休みを希望している訳でもないです。

話し合い退職しました。
会社は理由もなく解雇出来ないから退職願いは出すようにとだけ言われました。
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。

①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること

②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

④再就職先でも雇用保険の被保険者となること

⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること

★③を満たしていませんので再就職手当ては受給できませんが、失業保険を前回の残りから受給できる可能性がありますので、取り急ぎハローワークに相談しに行きましょう。

あとは、(採用条件の相違など)各ハローワークの裁量での判断になります。
失業保険についてです。旦那の扶養にはいってます。そろそろ就職しようと考えてます。失業保険は延長してあります。就職が決まらないと失業保険がもらえますよね?
その間、扶養はずさなければいけなくて保険も自分ではらうとききました。何の保険ですか?国民年金?国民健康保険?それは、自分で手続きするんですか!?役場でですか?
質問だらけですいません。教えてください。
失業給付が1日当り、3612円以上あれば、扶養の対象から外れます。
これは、3612×360日=130万320円となり、社会保険庁の扶養基準である年間の収入見込み130万円を超えるからです。

扶養から外れたあとに必要な手続は、市役所で国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への区分変更と健康保険から国民健康保険への変更手続きです。
まずは、夫の会社に扶養削除の手続を行ってください。
その後、市役所で3号被保険者と国保の手続をしてください。
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