現在雇用保険をかけて11ヶ月の内3ヶ月はフルタイムで勤務をしておりましたが、4ヶ月目からは週3日のみの勤務へ変更となり来月妊娠の為退職をする事になったのですが、どうしても今月が体調不良などで会社を
休み、1ヶ月の勤務日数が11日を切ってしまうのですが、その際に来月退職をすると雇用保険をかけている期間が11ヶ月のみとなってしまう為、失業保険をもらうことができないのじゃないかと不安になってます。
ネットで調べると、妊娠による退職は半年期間雇用保険をかけていると対象になると記載されているのを見たのですが、それはフルタイムで勤務されている片のみの様な文面があったりなので、実際この状況で失業保険の手続きが出来た方はいらっしゃいますでしょうか?
似たような質問が多く見てもよくわからなかったのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
ちなみに、以前にかけていた雇用保険は4年前なので期限が切れております。
休み、1ヶ月の勤務日数が11日を切ってしまうのですが、その際に来月退職をすると雇用保険をかけている期間が11ヶ月のみとなってしまう為、失業保険をもらうことができないのじゃないかと不安になってます。
ネットで調べると、妊娠による退職は半年期間雇用保険をかけていると対象になると記載されているのを見たのですが、それはフルタイムで勤務されている片のみの様な文面があったりなので、実際この状況で失業保険の手続きが出来た方はいらっしゃいますでしょうか?
似たような質問が多く見てもよくわからなかったのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
ちなみに、以前にかけていた雇用保険は4年前なので期限が切れております。
雇用保険に加入していたかどうかが問題であって、正社員とかパートとか言う区別はありません。
離職理由が「妊娠のため働き続けられなくなった」なら、被保険者期間が
・離職日以前2年間に12ヶ月以上
・離職日以前1年間に6ヶ月以上
のどちらかあれば受給資格を得られます。
被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間のうち、賃金の対象になった日数が11日ある月を「1ヶ月」と数えます。
※この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります(6/17離職なら、6/17~5/18、5/17~4/18……)。
ただし、妊娠・出産・育児のため再就職できない状態にある間は、手当を受けられません。
離職理由が「妊娠のため働き続けられなくなった」なら、被保険者期間が
・離職日以前2年間に12ヶ月以上
・離職日以前1年間に6ヶ月以上
のどちらかあれば受給資格を得られます。
被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間のうち、賃金の対象になった日数が11日ある月を「1ヶ月」と数えます。
※この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります(6/17離職なら、6/17~5/18、5/17~4/18……)。
ただし、妊娠・出産・育児のため再就職できない状態にある間は、手当を受けられません。
夫の扶養の範囲内での収入に失業保険受給額も加えるのでしょうか?
前の会社を会社都合で退職、
失業保険をもらっています。
最近結婚し、これからは夫の扶養範囲内でパートで働くため、
だいたい8~9万円の月収になるのですが、
失業保険は全額受給すると50万円ほどあります。
失業保険受給期間が3ヶ月、
残り9か月間9万円の収入があるとして81万円、
計131万円になります。
103万円や130万円の壁といいますが、
上記の場合では扶養の範囲を超えてしまうのでしょうか?
失業保険は計算に入れなくていいのでしょうか?
前の会社を会社都合で退職、
失業保険をもらっています。
最近結婚し、これからは夫の扶養範囲内でパートで働くため、
だいたい8~9万円の月収になるのですが、
失業保険は全額受給すると50万円ほどあります。
失業保険受給期間が3ヶ月、
残り9か月間9万円の収入があるとして81万円、
計131万円になります。
103万円や130万円の壁といいますが、
上記の場合では扶養の範囲を超えてしまうのでしょうか?
失業保険は計算に入れなくていいのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業保険について質問です 雇用形態はパートです。雇用保険は給料天引きです。勤続十年以上の場合 59歳で退職と60歳で退職と受給される失業保険に違いがありますか?
ちなみに会社には定年は定められておりません。
ちなみに会社には定年は定められておりません。
自己都合による退職の場合は、給付日数120日で59歳も60歳も変わりません。
会社都合等による離職の場合は、60歳未満と60歳以上では、給付日数に60日の差があります。
59歳270日、60歳210日
会社都合等による離職の場合は、60歳未満と60歳以上では、給付日数に60日の差があります。
59歳270日、60歳210日
失業保険について
今正社員として3年2ヶ月働いています。来月に自己都合で退職する予定です。
退職後は、やりたい事がある為、まずはそれに関連したアルバイトを探す予定です。
その際に失業保険は貰えるのでしょうか?またハローワークで職を探さないといけないのでしょうか?
今正社員として3年2ヶ月働いています。来月に自己都合で退職する予定です。
退職後は、やりたい事がある為、まずはそれに関連したアルバイトを探す予定です。
その際に失業保険は貰えるのでしょうか?またハローワークで職を探さないといけないのでしょうか?
mrtoyuchさん
ハローワークに失業保険の受給申請をする前までならバイトは自由に出来ます。
しかし、申請するときには辞めておかなければなりません。それなら受給できます。
>ハローワークで職を探さないといけないのでしょうか?
この意味は申請した後のことでしょうか?
そうであれば、別にハローワークで職を探さなければならないことはありません。ただ、給付制限3ヶ月の内最初の1ヶ月はHWの紹介でなければ「再就職手当」は支給されません。
ハローワークに失業保険の受給申請をする前までならバイトは自由に出来ます。
しかし、申請するときには辞めておかなければなりません。それなら受給できます。
>ハローワークで職を探さないといけないのでしょうか?
この意味は申請した後のことでしょうか?
そうであれば、別にハローワークで職を探さなければならないことはありません。ただ、給付制限3ヶ月の内最初の1ヶ月はHWの紹介でなければ「再就職手当」は支給されません。
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