失業保険について。
自分でWEB上で調べているのですが、なかなかわからないため質問いたしました。
基本情報:24才 独身 親と別居 入社4年(入社日から社会保険加入です)
今年の11月(10月になるかもしれません)に会社を自己都合でやめようと考えています。
そして、来年の4月から大学の3年次に編入しようと考えています。
この場合、働く意思が無いと見られるのでしょうか?
受給することはできないのでしょうか?
自分でWEB上で調べているのですが、なかなかわからないため質問いたしました。
基本情報:24才 独身 親と別居 入社4年(入社日から社会保険加入です)
今年の11月(10月になるかもしれません)に会社を自己都合でやめようと考えています。
そして、来年の4月から大学の3年次に編入しようと考えています。
この場合、働く意思が無いと見られるのでしょうか?
受給することはできないのでしょうか?
できません。
質問者さんは積極的に就職する意思がないのですから失業給付の対象になる「失業」の状態に当たりません。
質問者さんは積極的に就職する意思がないのですから失業給付の対象になる「失業」の状態に当たりません。
6月末に仕事を辞め、9月より再就職をしました。
失業保険の給付は三ヶ月後と聞いていたので8月までには再就職できていたら、という希望から失業保険の申請をしていませんでした。
早期就業給
付の存在を知らなかった為申請してなかったんですが9月より勤務を始めてから知りました。
この場合早期就業給付の支給を今から希望することはもう不可能なのでしょうか?
前の会社は9年間勤務したのでもし貰えるなら貰いたいと思い質問させていただきました、よろしくお願い致します。
失業保険の給付は三ヶ月後と聞いていたので8月までには再就職できていたら、という希望から失業保険の申請をしていませんでした。
早期就業給
付の存在を知らなかった為申請してなかったんですが9月より勤務を始めてから知りました。
この場合早期就業給付の支給を今から希望することはもう不可能なのでしょうか?
前の会社は9年間勤務したのでもし貰えるなら貰いたいと思い質問させていただきました、よろしくお願い致します。
失業手当の給付申請をしていなければ、それに付随する諸々の手当は全てもらえなかったと思います。
失業手当の場合、失業して一定の期間(待機期間)、就業したという事実が無く、また就業する意志があり就職活動をしているが就業していない方に対して給付されるものです。
質問者様のおっしゃっている早期就業給付とは、再就職手当のことだと思いますが、これは失業手当の基本手当の支給残日数に一定の割合と基本手当日額をかけたものになりますので、そもそも、雇用保険の受給者資格を持っていなければ支払われることはありません。
一番確実な方法はハローワークに行って尋ねてみることです。
失業手当の場合、失業して一定の期間(待機期間)、就業したという事実が無く、また就業する意志があり就職活動をしているが就業していない方に対して給付されるものです。
質問者様のおっしゃっている早期就業給付とは、再就職手当のことだと思いますが、これは失業手当の基本手当の支給残日数に一定の割合と基本手当日額をかけたものになりますので、そもそも、雇用保険の受給者資格を持っていなければ支払われることはありません。
一番確実な方法はハローワークに行って尋ねてみることです。
(代表権のない)取締役社長を「使用人兼務役員」と見做すことは可能でしょうか?
現在、ベンチャー企業の使用人兼務役員(取締役●●部長)という肩書です。ちなみに役員報酬はなく、100%使用人です。
今回、オーナー(=株主)より社長拝命の内示を受けました。
そこで質問があります。
当社は典型的なオーナー企業であり、取締役就任時にも様々なリスクを考慮して使用人兼務役員にして頂くことを了承して頂いたのですが、今回社長に就任するにあたり、(代表権のない)取締役社長という立場にて今まで同様、「使用人兼務役員」として頂くことは可能でしょうか?具体的には、自己都合により退職した際に失業保険給付の対象として考えて頂けるのか?
現在、ベンチャー企業の使用人兼務役員(取締役●●部長)という肩書です。ちなみに役員報酬はなく、100%使用人です。
今回、オーナー(=株主)より社長拝命の内示を受けました。
そこで質問があります。
当社は典型的なオーナー企業であり、取締役就任時にも様々なリスクを考慮して使用人兼務役員にして頂くことを了承して頂いたのですが、今回社長に就任するにあたり、(代表権のない)取締役社長という立場にて今まで同様、「使用人兼務役員」として頂くことは可能でしょうか?具体的には、自己都合により退職した際に失業保険給付の対象として考えて頂けるのか?
さすがに「使用人兼務社長」はムリでしょう。
→そもそも、代表権のない社長、っていうがムリな発想ですが、使用人兼務だとすると、社長に命令するような、社長よりエライ人がいるってことですか?
→そもそも、代表権のない社長、っていうがムリな発想ですが、使用人兼務だとすると、社長に命令するような、社長よりエライ人がいるってことですか?
退職後の傷病手当の手続き方法について教えて下さい。
会社のパワハラから『不安神経症』になり、毎日、不眠や動悸、吐き気、頭痛等に苛まれ、会社を休んでから約2か月の後、退職しました。(会社在籍12年5か月)
1)6月12日~15日は有給消化
2)6月16日・17日は公休日につき特別対応なし
3)6月18日~20日を3日間の待機期間
4)6月21日~8月22日(←退職日。23日から資格喪失/夫の扶養家族として申請し、保険証<被扶養者>も発行済み)
3)&4)を踏まえた期間で、第一回目の傷病手当金の申請を勤務先の会社に提出しました。10月3日に保険組合より書状が届き、手当金の振込も確認できました。ただし症状は現在も改善されておらず、引き続き第二回目の傷病手当の申請をする予定です(8月23日~9月30日の期間で)。管轄のハローワークで失業保険の受給延長手続きは既に済ませてあります。私と同じような質問は多々あったかとは思いますが、不安で仕方ないので今後私がすべき手続きをわかりやすく教えて頂けると幸いです。
①『退職後に申請を行う場合は、在職中の健康保険証の記号と番号を記入する必要がある』という記述を見つけたのですが、現在、夫の扶養家族となっている私の場合でも、適用されるものでしょうか?
②退職前から傷病手当の申請をしていた経緯と、在職期間が1年以上ありますので、この場合は在職中の保険組合に直接申請できますでしょうか?できる場合、事前に在職していた会社と保険組合に対して何か連絡を入れておく等の手配はありますか?
宜しくお願い致します。
会社のパワハラから『不安神経症』になり、毎日、不眠や動悸、吐き気、頭痛等に苛まれ、会社を休んでから約2か月の後、退職しました。(会社在籍12年5か月)
1)6月12日~15日は有給消化
2)6月16日・17日は公休日につき特別対応なし
3)6月18日~20日を3日間の待機期間
4)6月21日~8月22日(←退職日。23日から資格喪失/夫の扶養家族として申請し、保険証<被扶養者>も発行済み)
3)&4)を踏まえた期間で、第一回目の傷病手当金の申請を勤務先の会社に提出しました。10月3日に保険組合より書状が届き、手当金の振込も確認できました。ただし症状は現在も改善されておらず、引き続き第二回目の傷病手当の申請をする予定です(8月23日~9月30日の期間で)。管轄のハローワークで失業保険の受給延長手続きは既に済ませてあります。私と同じような質問は多々あったかとは思いますが、不安で仕方ないので今後私がすべき手続きをわかりやすく教えて頂けると幸いです。
①『退職後に申請を行う場合は、在職中の健康保険証の記号と番号を記入する必要がある』という記述を見つけたのですが、現在、夫の扶養家族となっている私の場合でも、適用されるものでしょうか?
②退職前から傷病手当の申請をしていた経緯と、在職期間が1年以上ありますので、この場合は在職中の保険組合に直接申請できますでしょうか?できる場合、事前に在職していた会社と保険組合に対して何か連絡を入れておく等の手配はありますか?
宜しくお願い致します。
「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。ご注意を。
1.それ自体、あなたが加入していた健康保険の保険者(※)のルールによることですから、保険者にご確認ください。
※質問文によれば「何々健康保険組合」のようですが。
でも、在職中(加入中)に受けていた傷病手当金を、脱退後も引き続き受けるのだから、加入当時の記号番号でないと意味がない、ということは、お分かりになると思うのですが?
※「前に加入していた誰々です」ということを示すわけだから。
2.退職後の期間に関する申請は、保険者に直接です(会社の証明をもらう必要がないから)。
健康保険組合だと、ひょっとすると「在職中の勤め先経由でないとダメ」というルールがあるかも知れませんが、まれでしょう。
ご心配なら保険者にお尋ねください。
※健康保険組合は全国に1400以上あります。すべてのルールを把握している人はいません。
なお、
・傷病手当金を受けている(受けることができる)以上、収入があるわけですから、「被扶養者」と「第3号被保険者」の条件を満たしません。
※日額が3611円以下なら、第3号被保険者の条件は満たします。被扶養者はご主人の健康保険の保険者のルールによります。
ご主人の勤め先経由で保険者に申し出、さかのぼって被扶養者資格の取り消しを受けた上で、国民健康保険の加入手続きを。
受診していたなら、医療費も返還です。
・6月12日~15日を「待期」(←「待機」ではない)にすることはできなかったんでしょうか?(初診日前?)
※これ、保険カテでやるべき質問では?
1.それ自体、あなたが加入していた健康保険の保険者(※)のルールによることですから、保険者にご確認ください。
※質問文によれば「何々健康保険組合」のようですが。
でも、在職中(加入中)に受けていた傷病手当金を、脱退後も引き続き受けるのだから、加入当時の記号番号でないと意味がない、ということは、お分かりになると思うのですが?
※「前に加入していた誰々です」ということを示すわけだから。
2.退職後の期間に関する申請は、保険者に直接です(会社の証明をもらう必要がないから)。
健康保険組合だと、ひょっとすると「在職中の勤め先経由でないとダメ」というルールがあるかも知れませんが、まれでしょう。
ご心配なら保険者にお尋ねください。
※健康保険組合は全国に1400以上あります。すべてのルールを把握している人はいません。
なお、
・傷病手当金を受けている(受けることができる)以上、収入があるわけですから、「被扶養者」と「第3号被保険者」の条件を満たしません。
※日額が3611円以下なら、第3号被保険者の条件は満たします。被扶養者はご主人の健康保険の保険者のルールによります。
ご主人の勤め先経由で保険者に申し出、さかのぼって被扶養者資格の取り消しを受けた上で、国民健康保険の加入手続きを。
受診していたなら、医療費も返還です。
・6月12日~15日を「待期」(←「待機」ではない)にすることはできなかったんでしょうか?(初診日前?)
※これ、保険カテでやるべき質問では?
知人が会社から会社都合で解雇されましたが離職証明書には自主退職になっていたそうです。
会社側はなぜこの様に約束を違えて会社都合で離職証明書を出さないのでしょうか。
知人が言うには口約束ではあるが自主退職でなくて会社都合にするから退職届を書いて出してくれといわれたそうです。その通りに出した結果自主退職になっていたそうです。
これでは失業保険をもらうのに2~3ヶ月掛かってしまいますよね。
会社都合で辞めるのと自主退職で辞めるのとでは会社側にどんなメリットがあるのでしょうか。知人は何度も会社に電話して早く離職証明書を送ってほしいと頼んでいた様です。
聞きたいことを整理して書きます。
1・会社都合から自主退職にすることで会社側にどんなメリットがあるのですか。
2・会社側は最初から自主退職にするつもりで退職届を書かせたのでしょうか。だとしたらひどい話ですよね。
3・今から離職証明書を会社都合で書き直してもらうにはどうすればよいでしょうか。
真面目な解答をお待ちしています。
会社側はなぜこの様に約束を違えて会社都合で離職証明書を出さないのでしょうか。
知人が言うには口約束ではあるが自主退職でなくて会社都合にするから退職届を書いて出してくれといわれたそうです。その通りに出した結果自主退職になっていたそうです。
これでは失業保険をもらうのに2~3ヶ月掛かってしまいますよね。
会社都合で辞めるのと自主退職で辞めるのとでは会社側にどんなメリットがあるのでしょうか。知人は何度も会社に電話して早く離職証明書を送ってほしいと頼んでいた様です。
聞きたいことを整理して書きます。
1・会社都合から自主退職にすることで会社側にどんなメリットがあるのですか。
2・会社側は最初から自主退職にするつもりで退職届を書かせたのでしょうか。だとしたらひどい話ですよね。
3・今から離職証明書を会社都合で書き直してもらうにはどうすればよいでしょうか。
真面目な解答をお待ちしています。
この手は他の会社でも多く行っている手で「辞めてもらう」と言っておき退職届を出させて解雇ではなく退職させる手です
解雇と言われた時 会社都合の解雇通知書を求めておくべきでしたね!
失業保険給付の待機期間は
自己都合退職→3カ月後
会社都合解雇→7日後
1・会社都合から自主退職にする会社側のメリットはありません
ただし 会社側は会社都合解雇をするとデメリットがあります
①労働基準監督署へ会社都合解雇をしたことを申告しなければいけません(妥当な会社都合解雇だったのか?を確認します)
②国からの雇用促進の補助金を会社都合解雇した場合受けられなくなります(会社都合で解雇してるので当然です)
2・先に書きましたように他の会社でも「多いやり方」
みなさんも気を付けましょう
3・会社に直接 言ってもダメでしょう
離職票のことはハローワークで相談にのってくれます
他の方からも同じ相談を多数 ハローワークで受けてると思う
解雇と言われた時 会社都合の解雇通知書を求めておくべきでしたね!
失業保険給付の待機期間は
自己都合退職→3カ月後
会社都合解雇→7日後
1・会社都合から自主退職にする会社側のメリットはありません
ただし 会社側は会社都合解雇をするとデメリットがあります
①労働基準監督署へ会社都合解雇をしたことを申告しなければいけません(妥当な会社都合解雇だったのか?を確認します)
②国からの雇用促進の補助金を会社都合解雇した場合受けられなくなります(会社都合で解雇してるので当然です)
2・先に書きましたように他の会社でも「多いやり方」
みなさんも気を付けましょう
3・会社に直接 言ってもダメでしょう
離職票のことはハローワークで相談にのってくれます
他の方からも同じ相談を多数 ハローワークで受けてると思う
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