失業保険について教えて下さい!体調が悪くて仕事が続けられそうにないので辞めようと思います!この際,職場の環境が悪くて体調を崩した場合すぐに保険は貰えますか?
精神科にいったんですが仕事を辞めたほうがいいと進められました…薬は他の疾患がありもらえませんでした。どうなんでしょう?教えて下さい!
医師の診断書が必要です。
ただ、医師の診断書があっても職場の環境との因果関係が認められなければ、特定理由離職者とは認定されず、自己都合退職扱いになります。
自己都合の場合は、3ヶ月の給付制限期間があるので手当を貰えるのは手続きをしてから約3ヶ月半後です。
特定理由離職者と認定されれば、手続き後約1ヶ月ちょっとで最初の手当が振込されます。

【補足】
会社が悪かったかどうか、さして問題ではありません、それより貴方にとってその会社の環境が合っていなかったという事を医師が診断書として書いてくれるかどうかでしょう。
失業保険の不正受給にならないのでしょうか?
失業保険の受給についての質問です。
弊社従業員に退職希望者がおり、退職を希望しています。
失業保険を早く受給できるようにする為、会社都合の解雇を希望しています。
当方には解雇する理由もなく断りました。
その後、明らかに業務上の手抜きをし、「この態度がいやなら解雇して下さい」という始末です。
本人は再就職の意思は持っておらず、今後 解雇での悪影響はないと思っているようです。

不正とは分かっていながら、解雇手続きをするのは簡単ですが、
元来の失業保険の意義とは別物であり、
世間の皆様が汗水たらして納めているお金を条件良く受給しようとしている事を腹立たしく思います。

この様なモラルのない人に公的な制裁を加える方法は無いのでしょうか?

因みに、辞めたい理由として、仲の良い方が相次いで退職し、会社が面白くないからだそうです。。。
できることなら、もらいたくないものですよね?
一時的にもらったって、ずっと働いているほうが、結果的に安定してますから。

ただ、次のような例を聞いたことがあります。


農業専門の人たちは、夏場は農業で暮らします。
⇒冬になると、東京にでかせぎにきて、半年くらします。
(特に、作物が自然被害で育たなかったとか・・)

⇒そこで失業します。
⇒失業保険をもらいます。
⇒その間、また農業に戻ります。

ってな方法。

なんか、せめるというよりも、
農家のつらさってのが、なんとなくみえかくれします。

東京に出稼ぎにきて、おもったよりも稼げず、
また失業保険もうまくでなかった人とか、戻るに戻れず、
そのまま、浮浪者になってしまう人もいるとのことですが・・・。

以前、電車に乗り遅れて、駅で一晩すごしたことがあり、
浮浪者の人が、缶コーヒーをご馳走してくれた時、聞いた話です。

あなたが人事にいるならば、その人については、
個人都合として書類を処理したほうがよいかと思いますけど。

逆に、会社都合なのに、個人都合にしてくる企業のほうが
何倍も多いのですよ。

ならば、そのくらい融通をきかせてもいいだろ?って、思ってしまうこともあります。

そのくらい、企業側が労働者を守らないようなことをまずはしていることが多いので、
その逆の立場の場合、そのくらいしてもいいだろ?って思ってしまいます。
(どっちが社会的にルールを守っていないか?というと、企業のほうが圧倒的に多いということです)

が、皆がやっているから・・・自分もやっていいのか?
という問題にもなります。

もう少し労働監督が、企業側の不正にも目を向けてくれて、
それらの扱いが平等になるといいですよね。

けれど、個人都合だとしても、3ヶ月後には、受給資格が生まれます。
企業都合だと、即でます・・・の違いくらいです。

どちらにせよ、保険料は払っているのですから。

私の年代くらいになると、次のことをすごく思ってしまうのですよ。
かつて国は、失業保険をなかなか支払わないような方向性で労働者に説明しており、
労働者も国のお金を無駄に使わないようにと心がける人も多かった。

けれど、国はその余剰金を貯蓄するのではなく、
利用もしないような箱物(○○博物館とか、宿泊施設とか誰も使わないような施設をたてては
赤字でつぶしていた) ばかりを、がんがん建てていたんですね。

そうなると、労働者側も、そんな無駄なことに使われてしまうなら、
どんどん、堂々と失業保険をもらえるだけもらおう・・・っていう気持ちになるんだと思います。

この問題を考える時、どうしても個人ではなく、
まずは、社会制度のあるべき道ってのが頭に浮かんでしまいます。

失業にしろ、雇用にしろ、企業側の体制にしろ、政治にしろ・・・
何か日本って、筋がとおってない矛盾が多いまま、
いつまでたっても改善案がでないから、こういう問題が後をたたないのかと。

私が思うに、まずは企業側や社会制度側がその姿勢を正さないと、
個人もよくならないような気がするんです。
失業保険給付について
10/31に会社都合で退職しました。
離職票はまだ届いていないので、職安には登録前です。
離職登録を2ヶ月ほど先に延ばし短期アルバイト(12月末まで)をしようと考えています。
短期アルバイトですが、週20時間以上31日以上なので、アルバイト先では雇用保険をかけることになりますと言われました。
その場合、最終就職先がアルバイト先になってしまうのですが失業保険はどのようになりますか?
離職登録の際の離職理由は自己都合になってしまうのでしょうか?
最終的な離職理由が採用になりますから雇用保険加入のアルバイトが自己都合なら自己都合になってしまいます。
せっかく会社都合で支給条件が良いのにたった2ヶ月で自己都合になってしまうのはとてももったいないですね。
やり方をよく考えた方がいいと思います。例えば雇用保険未加入のバイトにするとか。
退職後の健康保険についてです。

今年の4月に会社を自己都合で退職しました。
その後父の扶養に入りましたが、3か月後失業保険が支払われ始めたので
扶養から抜けました。

本来ならその後国民健康保険に入らないと
いけないですが、入っていません。
このような場合、後で追納しないといけませんか?

※父の扶養に入っているときは歯医者や皮膚科に行きましたが、
扶養から外れてからは実費になるので病院には行っていません。

再度皮膚科に行きたいので、国民保険はいくらぐらいかかるのか電話して聞いてみたところ
あまりに高い額だったので愕然としました・・・><


よろしくお願い致します。
加入手続きをしていないだけであって、国保の加入者なのです。
国民皆保険制度なので

ですので、遅れて加入手続きをしても、さかのぼって保険料は払うことになります。

補足へ
加入手続きはしなくてはなりません。
していないことがばれなければ、なんにもないですね。
どんな場合でも。
知人が来年の1月10日に60歳になり定年になります。
失業保険は、会社都合で
すぐ受給できますか?
会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態が
パートタイマーになり
収入が大幅に減
ります。

そうなると一年間が過ぎた後の
失業保険も大幅に減ってしまいますか?

65歳の定年というのは
法律でいつ決まるのですか。
平成26年4月現在、高年齢者雇用安定法で65歳以上の雇用義務があります。
平成25年の4月1日以降、事業主は以下のいずれかの措置を導入する義務があります。
・「65歳以上に定年の引上げ」
・「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度の導入」
・「定年の廃止」
以上のいずれかの措置を、60歳時に導入していないと本人が定年後の再雇用継続の意思が無くて退職しても「会社都合の退職」扱いになります。

そのうえで、ご質問に対して回答します。
>失業保険は、会社都合ですぐ受給できますか?

その会社が「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」していなければ「会社都合の退職」になります(継続雇用の基準について労使協定を締結している場合は除く)。
この場合は給付制限3ヶ月間は発生しません。
失業給付の受給資格決定手続きから起算して7日間の待期期間満了後からの支給開始になります。
一方、「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」をしていれば、60歳時の退職は「定年退職」になります。
これも給付制限期間3カ月は発生しませんが、所定給付日数は「会社都合の退職」よりも少なくなる可能性が高いです。

>会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態がパートタイマーになり収入が大幅に減 ります。

60歳時よりも賃金が75%未満に低下した場合は、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の支給対象になる可能性があります。

退職の判断をする前に、事前にハローワークへ相談した方がいいかもしれません。

なお、気になる専門用語についてはインターネットで検索してみてください。
以上の情報は厚労省のサイトやハローワークインターネットサービスにも掲載されています。
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